この記事は離婚定住ビザについて解説します。
結婚する人が居れば、離婚する人もいます。
日本人同士なら離婚届を出すだけで終了ですが…
外国籍の方だと在留資格の問題が発生します。
離婚した外国籍の方が一番最初に検討するのは、日本人実子扶養ビザか離婚定住ビザになります。
日本人の子供が居て親権があるなら、日本人実子扶養の定住者。
子供がいない場合は離婚定住を検討することになります。
ここから離婚定住ビザの要件について。
離婚定住ビザは告示外定住と呼ばれる在留資格になります。
入管のサイトには離婚定住のページは存在しません。
上記の要件は、入管の内部資料や今までの申請から得られた情報になります。
(入管申請は他人の屍の上に成り立つ部分があります。)
離婚定住の最初の要件。
日本人か永住者、特別永住者と離婚したがあります。
他の就労ビザや留学ビザの方と離婚は対象外になります。
時折、留学や就労ビザの方と離婚したから離婚定住取りたいと相談がありますが…
離婚定住の対象外なので、お断りすることに。
(心苦しいですが、ルールの逸脱はできないです)
次に離婚手続きが完了してること。
離婚定住ビザの申請では、離婚証明書などの証明書が必要です。
離婚協議や調停中は、現時点では破綻寸前でも配偶者ビザの更新になります。
離婚協議の内容を丁寧に説明することで、1年のビザが出る可能性があります。
(5年持ってても1年になるリスクは覚悟です)
離婚定住に於いて、婚姻生活が破綻した理由も重要です。
離婚した原因は申請理由書という文書で説明します。
A4用紙に1枚から2枚程度の文書になります。
申請者に非がある理由だと、審査が厳しくなる傾向にあります。
例えば申請者がパートナーにDVをしていたとか、浮気を繰り返していた。
または浪費家で家計をボロボロにしていたなど。
あと離婚定住の場合、相手側に電話などコンタクトをとることがあります。
この時に申請理由書の内容と大きく異なっていると、かなり面倒くさいことになります。
次の要件は、日本で3年以上の結婚生活や家庭生活を営んでいた実績です。
嫌な言い方になりますが…
何をもって婚姻生活かというと、入管が考える結婚生活や家庭生活になります。
(入管に結婚生活の定義がありますが、長いので割愛します)
ここでいう結婚生活は、同じ家で同居して家族として生活することを指します。
夫婦で協力し合って生活をしていた事実が必要です。
戸籍や住民票が同じ場所でも、別居していた時は3年に含まれないです。
(同居の証明には、戸籍謄本や住民票にプラスアルファが必要です)
次に離婚定住ビザには、生計を立てられるだけの資力が必要になります。
離婚して1人でも生活できる事を証明しなければなりません。
収入の目安は配偶者ビザと同様です。
永住や帰化の様に最低300万円という目安がありません。
生活保護などに頼らずに生活できることを証明します。
概ね月20万円程度の収入があれば良いかと思います。
収入の証明は、在職証明書や確定申告書、住民税の課税・納税証明書などを用います。
これだけでは足りない場合は、預金通帳や給与明細を添付することもあります。
趣旨が少し変りますが…
年収が少ない場合の配偶者ビザ申請対応の記事が参考になります。
次は公的義務の履行についてです。
これは各種税金の支払いや在留カードの届出義務を果たしているかなどです。
例えば離婚定住ビザで問題になるのは、配偶者に関する届出です。
離婚または死別した時は、2週間以内に届出が必要になります。
もし出していない場合は、急いで出してくださいね。
出さずに離婚定住ビザ申請すると、公的義務を履行していない扱いを受けます。
税金の未払いは配偶者ビザに限らす、どの在留資格でもご法度です。
(基本的には一発で不許可になります)
ラストは日本語能力についてです。
日本人と離婚したら、1人で生活することになります。
日本で仕事や生活する上では、日本語ができないと厳しいです。
離婚定住ビザでも日本語能力が要件にあります。
N1やN2を持っていないとダメみたいな事はありません。
日本語で意思疎通できるレベルがあれば。
N1やN2などを持っているのであれば、提出することで日本語能力を証明できます。
(審査上で多少有利になります)
以上が離婚定住ビザについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。