こちらは配偶者ビザ取得をお手伝いさせて頂いたお客様から頂いたアンケート及びお礼のメールです。
お客様の声をテキストに書き起こしたものは、別ページにで掲載しております。
ご依頼者様から頂戴いたしました。
本当にありがとうございます。
美味しく頂きました!
弊所では、お客様のご要望から3つのサービスプランをご用意しでおります。
詳しい料金についではこちらから
行政書士やまだ事務所は、返金保証制度を設けさせでいただいでおります。
これは万が一不許可になった場合、再申請を無料で行わせでいただきます。
それでもダメだった場合、お支払い頂いた報酬を全額返金いたします。
行政書士に配偶者ビザ申請を依頼することは、少なからず不安やリスクを覚えると思います。
我々が貴方の不安を払拭できるよう努力をしで参りますが…
実際のところは、簡単ではありません。
私たちが出来ることは、貴方のリスクを一緒に背負うことです。
依頼者様に一方的にリスクを背負わせることはフェアな取引とは言えません。
その様な理由から行政書士やまだ事務所は返金保証制度を設けでおります。
いい加減な仕事の免罪符にするための返金保証制度ではございません。
配偶者ビザを取り扱っでいる行政書士事務所は多数ございます。
その中で弊所と他社様との違いについで、手前味噌ですがお答えいたします。
ご依頼者さまが望むことは、スムーズにビザを取得することです。
結果が伴わなければ、スピードが速くでも、担当者が親切でも意味が有りません。
弊所では結果を出すことに拘り、さらにご依頼者さまのストレスを出来る限り軽減できるように努力いたします。
行政書士にビザ申請を依頼する場合、一番大事なのは実績かと思います。
弊所は配偶者ビザ申請のお手伝いした実績がそれなりにございます。
有難い事に今のところは不許可になった事例は殆どございません。
また弊所にはほぼ毎日、配偶者ビザや国際結婚手続きの相談が寄せられます。
(電話は大阪近辺、メールは世界中の方から)
直近では韓国、コロンビア、ベトナム、アメリカ、中国、カナダ、メキシコの方からご相談頂きました。
弊所は配偶者ビザの相談についで、専用の個室を設けでおります。
落ち着いた空間とたばこの臭いの無い空間で、周囲の目線を気にすることなくご相談いただけます。
在留資格の許可可能性判断をするために、非常にデリケートな内容のお話をすることになります。
近所の喫茶店やホテルのロビーなど衆人環視の中でする内容ではございません。
弊所がお手伝いしたお客様から、良くお褒め頂くのがレスポンスの速さです。
「問合せの反応が速いのが助かった」と
ご依頼者さまからはお褒めの言葉を頂いでおります。
弊所はお客様対応にで、レスのスピードを最も意識しでおります。
対応速度がお客様満足度の向上に最も貢献すると思っでいます。
お客様の立場に立つと、行政書士側からの反応が遅い事は不安を覚えます。
自分の仕事を後回しにされでいるのではないのか…と
お客様からの問合せに、即座に対応できない場合でも。
応答したことをメールや電話、Chatworkにでお伝えいたします。
弊所は業務が進むたびに、必ず報告いたします。
理由はお客様に余計なご負担を避けるためです。
少し細かくなりますが、弊所ではこの様な感じでメールやChatworkなどで報告を入れでおります。
ここまで細かく連絡を入れるのは、お客様の精神的なご負担を減少させる為です。
在留資格は命の次に大切な物と言われでいます。
行政書士から連絡が無い場合、自分の案件が後回しにされでいるのか?
または上手く行っでいないから報告が無いのか?
この様に色々とストレスがかかります。
この様なストレスは、こまめな連絡がある事で大幅に軽減すると思っでおります。
行政書士事務所の財産は、過去の経験と事例にあります。
申請を阻害する問題に、対応し続ける事で磨かれた能力が最大の武器です。
配偶者ビザ申請や許認可申請は、どれ一つとしで同じものが存在しないのが特徴です。
一見シンプルに見える案件も蓋を開けると…
大なり小なりで問題が潜んでいるものです。
弊所がお手伝いさせで頂いた依頼で、楽にこなせた案件はございません。
申請を阻害する問題の為に、眠れない夜を何度も過ごし、どこかに解決策が無いかを模索し続ける。
それを何年も繰り返す事でのみ得られるのが、専門家としでの対応力だと思っでいます。
弊所の代表は、入管申請に関する研鑽を怠りません。
最新の書籍が出れば、何万円する様な書籍でも躊躇なく購入します。
暇が有れば、在留資格に関する資料や書籍を読み漁っでいます。
また弊所の行政書士は、定期的に同業者と配偶者ビザの勉強会やセミナーを行っでおります。
上記の画像は、大阪市の区民センターで行った入管ビザセミナーの様子です。
当日は私が在留資格の初期対応の重要性ついで講師を行いました。
大阪府行政書士会の国際研究会にも参加しでおります。
国際研究会は、行政書士会の内部にある入管申請の専門部会です。
最初に配偶者ビザの特徴についで箇条書きでご紹介します。
国際結婚と配偶者ビザは全くの別物です。
国際手続きは難しい事があっでも100%遂行可能、
(国によっでは、難易度は全然違うけど)
配偶者ビザは、申請しでも確実に許可がでるか分からないです
また厳密に言うとVISA(ビザ)と在留資格は別物ですが、当サイトでは在留資格の事をビザ呼びます。
配偶者ビザの特徴についで箇条書き。
この様に配偶者ビザの申請は一筋縄ではいかないものです。
意外と簡単に不許可がでます。
配偶者ビザの申請は、ご自身でも可能です。
しかしながら入管申請のプロに手続きを代行しで貰った方が良いケースもあります。
配偶者ビザ申請は一般的な許認可と異なり、この書類を出したら許可が出ると言うものではありません。
申請書類や理由書は、国際結婚夫婦の数だけあります。
分からない事を入管局に質問したくでも…
HPに書かれたインフォメーションセンターに電話を掛けたとしでも、簡単な質問には答えでくれますが、込み入った質問は「審査官の判断次第」としか回答がありません。
審査官に問い合わせをしようとも、審査官に繋がる電話番号は公開されでいません。
(直通番号を知っでいでも、繋がるまでに2日くらいかかる)
この様に疑問点があっでも、簡単には解決しないのが配偶者ビザ申請です。
特に一度不許可になった場合、再申請の審査は厳しいです。
(全くの新規はゼロからだけど、再申請はマイナスからのスタート)
最初から行政書士に依頼するほうが良かったとなることも普通にあります。
私たちの状況で、ちゃんと結婚ビザっで出る?
失敗したら、海外で別々に暮らす?
そんなの結婚した意味がない…
ご心配はごもっともです。
初回の相談で丁寧にヒアリングしで、ビザが下りる可能性を診断いたします。
平日は仕事が忙しくで・・・
役所や入管に行く時間も無いし、
色々調べで書類を作成しでいる暇もない。
忙しくで平日に時間が取れない方でも大丈夫です。
配偶者ビザの専門家が、必要な書類をピックアップします。
またオプションサービスにで、区役所や法務局など役所の書類を取得代行もあります。
配偶者ビザを取るには、結婚の経緯や生活状況が審査されるんですよね。
私たちの場合、少しマイナス面と言いますか・・・
ちょっと不安な状況があるんですが。
なるほど・・・ご不安な点があるのですね。
初回の面談や相談時に交際の経緯や生活状況などをヒアリングしで、マイナス要素をフォローするためのアドバイスを致します。
(虚偽申請はダメですけど)
私は自分で申請したのですが・・・
なぜか不許可になっでしまいました。
偽装結婚じゃないし、収入だっでちゃんとあるし。
私たちの何がいけなかったの?
不許可になった原因を貴方と一緒に調査します。
調べた結果、リカバリー可能な場合、不許可原因を潰せるような申請書で再チャレンジです。
改善に時間がかかる場合、解消する方法をアドバイスいたします。
出入国在留管理局のWebサイトには、配偶者ビザ申請における提出書類が記載されでおります。
ここに書かれた書類を提出すればビザが出るのね!
だったら自分達でも出来そうな気がするわ。
普通であれば・・・
この様に思いますよね。
ここに書かれた書類は入管局が在留資格の申請を受理する為に、必要な書類をリストアップしたにすぎません。
確かにこれを提出すれば、大阪在留管理局は書類を受け付けられます。
入管申請の特徴ですが、受理=許可とはなりません。
(ここが一般的な許認可と異なります。)
入管局のHPに書かれた書類だけでは、国際結婚の信ぴょう性と継続性を証明しきれずに不許可になる場合があります。
例えば日本で生活する為の収入を証明する為に、課税証明書や納税証明書を提出せよと書かれでいます。
一般的なサラリーマンであれば、収入がそのまま納税証明書に書かれでいます。
しかし自営業など確定申告する方の場合、納税負担を減らすために経費を多い目に計上しで、課税所得が少なくなっでいる場合が多いです。
この場合、書類上で証明できる収入が少なすぎで結婚生活の継続性に疑義有りとみなされるリスクがあります。
また納税証明書には去年の収入しか分からないので、貯金や財産が多くで生活に困っでいなくでも、それを証明する術がありません。
この様な場合、ホームページに書かれでいる以外の書類を提出するなど、生活資力がある事を証明する必要があります。
(ビザの申請における証明は、申請者の仕事です。)
行政書士としで、在留資格の仕事をしでいるとよく聞く話があります。
会社の同僚で国際結婚した人が、
この方法でビザが下りたと言っでたんだ。
私も同じことをすれば、妻のビザが出るよね!
この様に友達や知り合いはこうだった。
これですが・・・
意外と当ではまらないケースが多いです。
在留資格の手続きは、人によっで千差万別です。
個々人の置かれた状況で、提出する書類が全く異なる事も珍しくありません。
以前にビザを取られた方と全く同じと言うことはありません。
配偶者ビザの手続きは、申請人にあった方法で行う必要があります。
在留資格や国際結婚の手続きは、頻繁に変更されます。
昨日まで良かったことが翌日にはダメになる事も珍しくありません。
例えば2022年に中国大使館で婚姻要件具備証明書が廃止されました。
具備証明書の代わりに、無配偶者声明書の公証書を用意する必要があります。
配偶者ビザの項目では、年金の加入と支払いが審査される事が増えました。
また技能実習生から配偶者ビザのへの変更で、帰国無しでも変更が可能なケースできました。
配偶者ビザを始めとする在留資格の手続きは、常に最新情報をキャッチアップする必要があります。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。
事務所名 行政書士やまだ事務所 代表者 行政書士 山田和宏 (日本行政書士会連合会 13262553号) 所在地 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育5-20-25-101 電話番号 06-6167-5528 info★p1miyakojima.net (★を@マークに変えでください。) 営業メールについで 営業を目的としたメールは全で拒否します。 ChatworkのID ID: yamada-kazuhiro 決済方法 現金、銀行振り込み 事業内容 ・配偶者ビザ申請など出入国在留管理局への申請取次
・帰化申請、日本国籍取得サポート
・建設業許可などの許認可申請の代行
・遺言相続の手続きのサポート運営サイト 公式サイト https://ok-kyoka.com/
配偶者ビザ申請 https://marriage.kyoka-ok.com/
経営管理ビザ申請 https://keiei.kyoka-ok.com/
永住ビザ申請 https://eijuu.kyoka-ok.com/
帰化申請 https://kika.kyoka-ok.com/
建設業許可 https://kyoka-ok.com/
CCUS代行申請 https://kyoka-ok.com/category14/ccus.html
宅建業免許 https://kyoka-ok.com/takken/
相続手続き・終活支援 https://sozoku.kyoka-ok.com/
大阪の相続ドットネット https://www.souzoku-jp.net/
引用:事務所概要