この記事は国際結婚後の夫婦の名字について。
日本は国際結婚後の名字は原則的には別姓です。
区役所や家庭裁判所で手続きをすることで、同性や複合姓(ダブルネーム)にすることも可能です
この記事は国際結婚した夫婦が同じ苗字を名乗りたい場合について。
国際結婚は、日本では夫婦別姓となっています。
(他の国は別の法律で事情が違う)
国際結婚の戸籍を見ると、日本人同士との結婚とは体裁が異なります。
日本人同士の結婚なら、戸籍に記録されている者の部分に配偶者の名前が書かれます。
しかし国際結婚の場合、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄にパートナーの名前が記入されます。
(戸籍に入れるのは日本人のみ)
しかしながら、夫婦で同じ苗字を使いたいニーズは多いです。
内閣府が行った婚姻による苗字変更に対する意識では、同姓に肯定的な意見が多く見られます。
内閣府が行った世論調査のデータは以下の様になっています。
- 名字が変わった事で新たな喜びを感じる・・・47.5%
- 相手と一体になった様な喜びを感じる・・・30.8%
- 違和感を感じる・・・22.3%
- 仕事上で不便が生じる・・・45.6%
- 仕事上でも不都合が無い・・・51.4%
https://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/2-3.html
引用元:内閣府の世論調査より
このデータを見る限り、夫婦の名字に関しては喜びを感じる人が少なくありません。
(そうでもない人も一定数居ますけど)
ただ仕事上で不便を感じる人は半々と性別で感覚が違うのかなと思います。
(私の前職では、女性は旧制を使って仕事をしていた事を鑑みると)
国際結婚で同じ名字にするには、面倒な手続きを踏まないといけません。
日本人が外国人配偶者のファミリネームを名乗る場合、外国人が日本人の名字を使うには、別々の手続きが必要です。
上の二つは日本人が外国人配偶者の名字を使用する場合の手続き。
通称名の使用は、外国人が日本人の名字を使う場合の手続きです。
まずは日本人が外国人配偶者のファミリーネームを使用する場合。
婚姻してから、6か月以内に行う手続きです。
申請は区役所でペラ1枚の書類を提出することで終了です。
本籍地以外の役所でする場合は、戸籍謄本が必要です。
この手続きは戸籍法に定められたものです。
国際結婚で氏の変更に関する根拠は国籍法107条の2項に定められています。
② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
引用:E-GOV法令検索:国籍法
結婚から6か月以内の場合、区役所に外国人との婚姻による氏の変更届を提出します。
上記の書類が受理されれば、外国人の名字を法的に名乗る事が可能になります。
(自称で良いなら、この様な手続きは不要です)
掲載している書類は、大阪市の書類になります。
外国人との婚姻による氏の変更届は、市町村ごとに体裁が微妙に異なります。
手続きする役所のホームページでご確認ください。
記載内容は、夫婦の基礎情報、変更後の名前などです。
大阪市の場合、枠外に連絡先の記入欄がありますので、忘れずに書いてくださいね。
あと押印は任意です。
無くても自筆のサインがあれば問題なしと書かれています。
次は結婚から6か月過ぎた場合です。
この場合は、家庭裁判所に氏の変更の許可を受ける必要があります。
やむを得ない事情がある時、変更しないと社会生活で著しい支障が生じる場合に限られます。
手続き方法は、家庭裁判所に所定の書類を提出します。
これらを提出後、家庭裁判所が審理を行い決定します。
決定後に裁判所に確定証明書を交付してもらい、区役所で手続きします。
6か月を超えてしまうと、手続きのハードルが上がります。
可能な限り、婚姻届けを出した後にスグ出してしまうのが良いと思います。
外国人が日本人の名字を名乗る場合です。
この場合は、区役所にて通称の登録を行います。
通称名とは本国での名前とは別に、日本式の氏名を住民票に登録できるものです。
根拠条文は住民基本台帳法施行令の30条の16に記載されています。
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の十六 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342CO0000000292
引用:E-GOV法令検索、住民基本台帳法施行令
施行令にある様に、住民票に通称名の記載を市町村長に求める事ができます。
手続き方法は、区役所に申請書と必要書類を提出することで可能です。
必要書類は市役所の担当課に連絡しないと取得できません。
まずは戸籍担当部署に出向くか、電話で問合せしましょう。
通称名を登録する際には、実際に通称名が使用されている事を立証しないといけません。
証明は入管申請と同様に書面で行います。
多くの場合、勤務先の健康保険証や学校の在学証明書、名前が書かれた預金通帳などを準備します。
役所によっては国際結婚の場合、特例で健康保険証などの書類が不要な場合もあります。
ちなみに通称名は一度付けると削除や変更は不可となっています。
次は名字をダブルネームにする場合です。
ダブルネームは複合姓の事で、夫と妻の名字を両方使用することです。
ダブルネームの例は以下の様になります。
↓↓↓↓
夫と妻の名字が両方くっついています。
名字の順番は外国・日本のどちらでも問題ありません。
複合姓は居住地を管轄する家庭裁判所で行います。
「氏の変更許可」の届出→家庭裁判所で面談→結果通知という流れで行います。
(必要書類などは上部で掲載しています)
体験者の話によると、書類提出後に1ヶ月半ほどで結果が出ると。
複合姓には単独の姓には無い利点が存在します。
国際結婚の場合、夫婦別姓かつ戸籍の記載方法も変わります。
パッと見は結婚した風に見えないという話も聞きます。
複合姓にすることで、「ギリングズ井上松穂」だったら、国際結婚した事が明確です。
またダブルネームは、非常に珍しい名字になります。
(よほどの事がなければ被ることはない)
ダブルネームにはデメリットもあります。
ダブルネームに変更する場合、家庭裁判所で手続きが必要です。
まずこれが大変ですね。
ダブルネームの体験談ブログを拝見すると…
それなりに面倒な事がある様です。
(嬉しいけど大変だと書かれています。)
https://ameblo.jp/mondego/entry-12302755724.html
ダブルネームが認められた後は、銀行やクレジットカード等々の各種名義変更があります。
Web手続きする時、名字が特殊で記入欄が良く分からない事になる事も。
(名字と名前がゴッチャにされることもあるとか)
また紙の申込書だと升目の数が足りない等のトラブルがあることも。
他には印鑑もカタカナと漢字混じりで作れるところが限られます。
国際結婚で同じ苗字を使う方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。