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外国人との養子縁組で在留資格(配偶者ビザ)は取れるか?

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成人になって外国人が日本人の養子になった場合

普通養子の在留資格

 

この記事は養子が取得できる在留資格について

 

 

インターネット上には、日本人の養子になればビザが簡単に下りるという情報を見聞きします。
または永住ビザや日本国籍取得で有利な扱いを受けるとか。

 

外国人の養子と在留資格のマンガ

 

その様な情報を見聞きした方から、

 

 

外国籍の方を養子にしたので日本に呼びたい。
ついては就労制限の無い配偶者ビザ申請をお願いします。

 

この様なご相談の電話が掛かってくることが有ります。
多くの場合、普通養子でかつ成人の方です。

 

結論から申し上げると…
普通養子かつ成人で配偶者ビザは許可が下りません。

 

成人かつ普通養子の身分を根拠にした在留資格は入管法には存在しません。
就労ビザに付随する家族滞在なら養子(未成年)での許可がおります。

 

日本人や永住者の家族扱いで、在留資格が取れるのは特別養子と呼ばれる方のみです。
また帰化申請や永住権取得の際にも優遇措置もありません。

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

上記の様なご相談が来た場合、
養子で身分系(法別表2)のビザはできない事を説明します。
その後に就労ビザや留学など可能な在留資格を提案。

 

難しいことに就労ビザなどの要件を満たさないケースが圧倒的多数です。
ガッカリされる方が多いですが、出来ないものは出来ません。

 

養子で許可が下りる在留資格について

外国人の養子で取れる在留資格

 

養子や特別養子の資格で下りる在留資格を一覧表にまとめました。

 

普通養子

・家族滞在ビザ(実質的には中学生くらいまで)

・定住者告示7号(6歳未満)

特別養子

・日本人の配偶者等(15歳未満)

 

日本で養子の身分を対象にした在留資格は、実質的に未成年かつ扶養している事が条件になります。

 

養子と特別養子について

養子と特別養子について、軽く触れておきます。

 

民法の条文には養子について792条から817条に記載があります。

 

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

 

引用:E-GOV法令検索民法より

 

普通養子とは

養子とは養子縁組を行うことで、他者と親子関係を構築するものです。

 

民法上では養親の嫡出子という扱いを受けます。
(養親の遺産の相続権が発生)
ただ入管法上では嫡出子とは見做されないです。

 

あと特徴としては、実父母との関係も残った状態です。
いわば両親が二組できた感じですかね。
(法的な話は置いといて)

 

他にも養子は養親よりも年齢が下であるなど、色々と条件がありますが。
ここでは省略します。

 

特別養子とは

こちらは養子縁組をする際に、実父母との関係を断ち切るものです。
(法的には、実の親子と同レベル)
一般的な養子縁組よりもハードルが高くなっています。

 

  • 実親の同意
  • 養親の年齢:25歳以上
  • 養子の年齢:15歳未満
  • 半年間の監護:特別養子にする子を6か月面倒を見る
  • 家庭裁判所の許可

 

これらの条件を全部満たした場合のみ特別養子になる事ができます。
特別養子は配偶者ビザの「子」の要件があります。

 

外国人を養子にする場合

外国籍の方を日本人の養子にする場合、日本と本国の要件を両方満たしている必要があります。

 

用件は国によって千差万別です。
例えば養子と養親の年齢差が25歳以上必要だとか、養親は35歳以上であるなど。
養子の母国の条件を確認する必要があります。

 

日本人の配偶者等

外国人の養子に関係するビザ

 

ここで在留資格日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の要件を軽く見ておきましょう。

 

在留資格該当性は以下の身分や地位を有する活動になります。

  • 日本人の配偶者(夫や妻)
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者

 

上記にある「日本人の子」とは、嫡出子と非嫡出子が該当します。
具体的には子の出生時に父母の一方が日本国籍だった場合です。
(出生後に両親が帰化した場合は対象外)

 

民法上の普通養子は養親の嫡出子となりますが…
入管法上は、普通養子は配偶者ビザの対象外です。

 

これは在留資格の内部審査基準や判例(東京地裁平21・3・6(平19(行ウ)357)にも同様の記載があります。

 

永住者の配偶者等

次は在留資格・永住者の配偶者等です。

 

こちらの在留資格該当性は以下の二種類にです。

  • 永住者・特別永住者の配偶者
  • 永住者・特別永住者の子として出生し引き続き日本に滞在する者

 

永住者の子の範囲は、嫡出子と認知された非嫡出子です。
こちらも普通養子は対象外となっています。

 

定住者告示7号

定住者の在留資格該当性は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるビザです。

 

この在留資格は、定住者告示(1号から8号)に定められた類型と告示外の定住者があります。

 

養子が関係するのは、定住者告示7号です。
こちらの在留資格該当性は以下の通りです。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者(在留期間1年以上)

上記の者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

普通養子が対象になっていますが、6歳未満かつ扶養されている。
この二つの要件を満たしてる場合のみ許可がでる在留資格です。

 

家族滞在

最後は家族滞在ビザです。
こちらは就労ビザや留学ビザなどで、日本に滞在する外国人の扶養を受けて滞在する者です。

 

日本人や永住者の子供ではなく、外国人の配偶者や子供が対象になります。
家族滞在ビザは、就労活動は認められていません。
資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能。

 

家族滞在の「子」には、本体の在留資格者の以下の属性の子供が含まれます。

  • 嫡出子
  • 認知された非嫡出子
  • 特別養子
  • 養子

 

配偶者ビザ等と異なり、6歳以上の養子が含まれます。
理論的には成人年齢の養子もあり得ます。

 

家族滞在の新規申請は、子の年齢が重要になってきます。
年齢が高くなればなるほどに、許可の可能性は低くなります。

 

概ね中学校卒業以上の年齢になると難易度が跳ね上がります。
高校生以上になると入管庁からは留学ビザを勧められる事が多いです。

 

家族滞在の子で成人年齢のケースは、未成年だった子が更新を繰り返して成人年齢を突破したケースが大半です。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

成人の養子が配偶者ビザを取れるか?でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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