この記事は留学生が在学中に日本人や永住者と結婚した場合の在留資格の変更について
留学ビザから配偶者ビザへ在留資格を変更する手続きを行います。
ビザの変更手続きの事を在留資格変更許可申請と言います。
この手続きは入管法第20条に規定されています。
この手続きは入管局に書類を提出してから1か月程度で結果通知が届きます。
(2024年8月時点では、2か月から3か月かかるなど長期化の傾向あり。)
留学ビザから配偶者ビザに変更する時に入管庁に提出する書類は以下の物です。
ここに書かれた書類は、入管庁が求める最低限のものです。
配偶者ビザの要件を説明するために、詳しい書類が必要なケースもあります。
詳細な在留資格変更許可申請の書類については別コンテンツにて掲載しております。
ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください。
在留資格変更許可申請書や質問書の書き方は、別カテゴリてまとめております。
ご自身てビザ申請をされる際の参考になるかと思います。
ご興味のある方は、これらの記事もご覧ください。
留学ビザから配偶者ビザへ変更するメリットをご紹介します。
まずは変更後も留学先の学校に通うことが可能です。
さらに上の学校(大学院など)も時間が許す限り行くことができます。
配偶者ビザは、他の在留資格と比べると活動の制約が小さいです。
(ただし仕事の都合で別居NGなど、就労ビザとは違った制約あります)
次に永住者や帰化申請の要件が大きく緩和されます。
留学ビザだと永住や日本国籍の取得は難しいです。
(一定年数のフルタイムの勤務歴が必要なため)
また申請するまてに、最低ても5年から10年が必要と気の長い話です。
しかしながら配偶者ビザになると、早ければ3年て申請の資格が発生します。
今後も日本で暮らす方にとっては、非常に魅力的な話だと思います。
最後は就労に関する制限が無くなります。
留学ビザは原則的に就労不可の在留資格て、アルバイトするには資格外活動許可が必要です。
(大抵は許可が出た直後に包括的な資格外活動許可を取る)
このアルバイトも勤務時間に制限が課されています。
授業がある時は週28時間以内、夏休みなど長期休暇時は週40時間まて。
配偶者ビザになると、制限時間の縛りがなくなります。
また学校を卒業後の就職ても技術・人文知識・国際業務の様な職種の制約もありません。
就活する際も選べる会社の幅が一気に広がります。
この様に配偶者ビザには、
留学ビザにない様々なメリットがあります。
留学生が国際結婚した時の選択肢は二つあります。
最初の学校を卒業してから、配偶者ビザへ変更するケース。
ビザ申請の観点から見ると、一番スムーズに行く方法です。
結婚したから必ず配偶者ビザへ変更する必要はございません。
国際結婚夫婦でも留学や就労ビザの方も居られます。
留学ビザの活動目的をキチンと果たしたうえで、在留資格を変更するので、留学時代の素行に問題なければ許可が下りやすいです。
逆に結婚後に学校を辞める場合は注意が必要です。
この場合、在学中の素行が卒業時よりも厳しくチェックされます。
ここからは留学→配偶者に変更する時の注意点をご紹介します。
在留資格変更の際には、新規許可とは違った視点で審査が入ります。
入管庁は在留資格変更許可のガイドラインを公表しています。
英語版や中国語版など複数言語で作成されています。
変更許可のガイドラインについては、入管のサイトにアップされています。
ここに書かれている内容て今回の変更に直接関係するのは以下の項目です。
学生としての活動をきちんと行っているかです。
要は学校に通っていますよねって事です。
例えば学校を中退や退学後も留学ビザで日本に滞在している場合は、正当な理由が無い場合は審査上マイナス方向に作用します。
留学生時代の素行が、善良であることを求めています。
不法就労や退去強制レベルの行為だと消極的な審査になると書かれています。
実際の素行の範囲は、非常に広くなっています。
例えば成績不振や出席率が悪いなども審査に大きく影響します。
あとはアルバイトの労働時間も厳しい目で見られます。
留学生のバイト時間は、納税証明書の金額で当たりを付けられます。
例えば学生時の年間所得が240万円あったとします。
アルバイトの時給を1250円(東京の飲食店の相場)とします。
週の労働時間は40時間となります。
完全に資格外活動違反となっています。
この手の違反があると不許可リスクが高くなります。
配偶者ビザ審査の場合、日本人が扶養者になるケースが多いです。
形式上は留学生の納税証明書は不要となっています。
そのため課税証明書と納税証明書を出さずに申請することもあるかと。
高確率て入管から資料提出通知書が届き、納税証明書を求められることに。
留学生→配偶者ビザの変更時は、
留学生の納税証明書が入管庁から提出を求められます。
出さなかったら、後日に追加資料請求の手紙が来ます。
税金や健康保険、年金などの支払いをきちんと行っている。
特に税金の滞納や未払いは一発で不許可になります。
納税証明書に未納額が書かれている場合は、全額支払い済みにしてから再度取り直します。
在留カードの居住地の届出などの各種義務も重要です。
紛失していた場合は再交付、期限が近づいていたら更新など。
ここからは留学生時代の素行が良くなかった場合の対策方法をご紹介します。
成績や出席が悪いと不許可リスクが非常に高くなります。
学校に行きたくないから結婚したんだろうと疑いを持たれるからです。
良好か否かは留学ビザの更新時と同じような基準になります。
この基準を下回ると、かなり厳しい結果になります。
対策としては、結婚後も学校を続けるのかです。
続ける場合は、きちんと卒業する為の対策を文書で示す必要があります。
単位の取得計画や勉強の方法など。
または日本人配偶者の協力の有無など。
心を入れ替えて頑張る姿勢を入管庁にアピールする必要があります。
次は結婚後は学校を中退する場合です。
この時は本国に帰国してから、在留資格認定証明書てパートナーを呼び寄せます。
一旦帰国することで、在留資格をリセットする形です。
バイト時間が週28時間を超えた場合は、資格外活動違反になります。
完全に入管法違反状態です。
この状態で在留資格変更許可申請を出しても不許可になります。
(入管庁の立場的に許可を出すことがてきない)
対応方法は、一度帰国して再度呼び寄せする形になります。
在留資格や活動状況をリセットすることて、禊を済ませる必要があります。
違反の程度が重すぎると、リセットでも厳しい場合があります。
留学ビザから配偶者ビザへの変更の注意点でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。