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就労ビザから配偶者ビザに変更する|在留資格変更許可申請

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就労ビザから配偶者ビザへ

就労ビザから配偶者ビザに変更

 

この記事は技術・人文知識・国際業務などの就労ビザから配偶者ビザに変更する場合について

 

 

同じ就労ビザでも技能実習ビザの場合は要件が異なります。
(難易度が実習生の方が遥かに高い)

 

関連記事:技能実習生が配偶者ビザを取得する方法

 

学生時代から付き合っていて、就職後に結婚したカップル。
留学生時代に結婚した場合は、こちらの記事で詳しくご説明しております。

 

関連記事:留学ビザから配偶者ビザに変更する場合

 

職場恋愛から結婚したカップル。
就労ビザで日本に滞在している方が日本人と国際結婚した場合、日本人の配偶者等の在留資格に変更が可能です。

 

ワーキングホリデー中に国際結婚した場合、COE取得かビザ変更することもあります。

 

関連記事:ワーキングホリデービザから配偶者ビザへ

 

この時の手続きが在留資格変更許可申請になります。
手続きは書類を提出してから1か月程度で結果が出ます。

 

関連記事:配偶者ビザの審査期間

 

在留資格変更許可申請の必要書類

留学ビザから配偶者ビザに変更する時に入管庁に提出する書類は以下の物です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(3cm×4㎝)1葉(申請書に貼り付け)
  • 質問書
  • 身元保証書(日本人配偶者など)
  • 戸籍謄本(日本人配偶者)
  • 住民票(日本人の世帯全員)
  • 本国の結婚証明書
  • 結婚証明書の日本語訳
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の非課税証明書(住民税がゼロの時)
  • 住民税の納税証明書
  • スナップ写真2枚から3枚

 

男性行政書士が棒を持っている
 

ここに書かれた書類は、入管庁が求める最低限のものです。
配偶者ビザの要件を説明するために、詳しい書類が必要なケースもあります。

 

 

関連記事:詳細な配偶者ビザ変更申請の必要書類

 

 

引用:留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合

 

上記の書類の書き方は、別カテゴリーに纏めております。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請の書類の書き方

 

 

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請で配偶者ビザに

 

在留資格変更許可申請とは、いわゆるビザ変更です。
現在の在留資格から、新しいビザに帰国することなく変更するものです。

 

新しいビザを取得するには、対応する活動と相当性が入管局から審査されます。
在留資格・日本人の配偶者等の場合、日本人の配偶者の身分または地位を有する者としての活動になります。

 

文言だけを見ると、ざっくりとし過ぎていて、何を言いたいのか良く分かりません。
結婚して一緒に暮らして、財布を1つにするみたいな感じです。
(これも曖昧な感じがしますね)

 

配偶者ビザを取得するにあたり、入管局から聞かれる事は大きく二つあります。

 

  • 婚姻の信ぴょう性
  • 結婚後の生活基盤

 

詳しくは別記事で詳説しています。

 

 

関連記事:配偶者ビザ審査で入管局から聞かれる事

 

 

信ぴょう性や経済基盤の有無を色々な角度から、書類で説明します。
説明不足だとアッサリと不許可になります。

 

ポイントは、家計を支えるのは日本人でも外国人配偶者の何方でも大丈夫です。
共働きのダブルインカムのほうが収入が多くなるので尚良しかなと思います。
(相手の職業によっては、微妙な感じになるかも)

 

就労ビザよりも配偶者ビザの方が有利な点多し

就労ビザよりも配偶者ビザの方が有利な点多し

 

配偶者ビザの方が、就労ビザよりも有利な点が色々あります。

 

  • 就労の制限が緩和される
  • 永住・帰化の要件緩和

 

就労に関する制約が大幅に取り払われます。

 

関連記事:配偶者ビザのメリットとデメリット

 

関連記事;配偶者ビザは就労に関する制約が少ない。

 

技術・人文知識・国際業務であれば、デスクワーク関連の仕事しか許可が下りないです。
人事異動で職種が変わると許可が下りなくなる可能性があります。
(現場系の部署に配属されると不許可リスクあり)

 

また転職する時も学歴と職務内容のミスマッチを気にする必要がないです。
職務内容や会社の規模が変わると、実質的に新規申請と同じ扱い。

 

また技能ビザにて、料理店でコックをしている人も同様です。
別の店に転職した時に、店の内容と仕事内容が審査されます。

 

またライフイベントの変化で、仕事内容を変える事も容易です。
例えば子供の育児に忙しい間は、子育てに専念して手が掛からなくなった時に、再就職という事も配偶者ビザなら可能です。

 

さらに自分で店や会社を経営したい場合も利点があります。
500万円の投資要件が無く、経営者が店頭や現場で働くことが可能です。

 

あとは店が赤字になった場合もビザ更新の決定的なマイナスポイントにはならないです。
(生計を破壊するほどの赤字でなければ)

 

配偶者ビザは永住・帰化の要件が楽になる

次に永住や帰化の要件が緩和されます。
永住の場合、10年の日本滞在期間が必要です。

 

一定以上の社会人経験(概ね5年)も求められます。
日本国籍を取得する帰化申請も同様に10年の日本滞在歴が条件です。

 

しかしながら、配偶者ビザの場合…
3年以上の結婚と日本滞在歴で申請する資格が手に入ります。
この様なメリットがあるので、大多数の方は就労から結婚ビザに変更しています。

 

また就労ビザで5年を持っている方でも、配偶者ビザに変更することで永住者への道筋が見える事もあります。
永住ビザは年収要件があり、5年連続で300万円以上が必要です。

 

 

関連記事:配偶者ビザから永住許可を取る

 

 

就労ビザ5年出ている方でも、年収が300万円以上あるとは限りません。
この場合、年収要件が満たせないので何年たっても永住許可申請の資格がとれません。

 

もし配偶者が年収400万円をコンスタントに超えている方の場合…
配偶者の年収で年収要件をクリアする事が出来る可能性もあります。

 

技能実習生からの変更は難しい

同じ就労系の在留資格でも、技能実習生だった場合は事情が変わります。
基本的には直接の変更は難しい(実質的に不可能)です。

 

技能実習制度の趣旨や監理団体との関係など超えるべきハードルが多数あります。

 

 

関連記事:技能実習生からの配偶者ビザ

 

 

就労ビザから変更しない方が良い場合

就労ビザから変更しない方が良い場合

 

就労ビザから配偶者ビザへの変更は、絶対に行わないとダメ!なものではありません。
就労ビザの状態で結婚生活を営む事は可能です。

 

就労ビザ関係の方が良い場合もあります。
例えば外国人パートナーが高度専門職ビザの場合、変更しない方が良いことも。
高度専門職ビザは、様々な特権が用意されています。

 

在留期間が最初から5年付与されたり、親を日本に呼び寄せる事が可能、永住や帰化の要件が緩和されるなど。

 

また現時点で5年の在留期間を貰っている場合も変更しない方が良いかもです。
5年の期間を貰っていても、配偶者ビザに変更すると1年になります。
活動内容が全く違うので、一番短い期間で入管局は様子見をします。

 

または遠距離家族になっている場合も。
仕事によっては、長期出張や転勤がある職種も普通にあります。

 

入管局は夫婦は同居することが大前提と考えています。
仕事の関係で単身赴任中でも忖度はないです。

 

別居で問題ないケースは、子供が居て教育環境を変えたくないなどの事例くらいです。
仕事があるから別居していると説明すると更新時に不利に働くことが多いです。

 

就労ビザから配偶者ビザに変更は、夫婦ごとで状況が変わります。
なので変更の際は、よく考えてくださいね。

 

 

就労ビザから配偶者ビザに変更についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

面談の予約はこちらのページからお願い致します。

 

 

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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