このページは外国て帰化した元日本人が配偶者ビザを取る場合について。
元日本人の帰国に関する相談が偶に寄せられるのて、回答内容をサイト記事にまとめます。
弊所ては元日本人のアメリカ人やカナダ人の方からの相談が多い傾向にあります。
(特に米国籍の方が多い印象あり)
元日本人の子供て、外国籍になった後て生まれた子供の在留資格についても質問がありました。
こちらに関しては、別記事てご紹介しております。
国籍が絡むと血縁者ても色々とややこしくなってきます。
海外生活が長く現地の国の市民権を取得。
(現地て骨をうずめる覚悟て外国籍に)
その後に仕事(転勤や転職)、プライベート(日本人と結婚や家族の介護など)て、日本に戻ってくる必要が…
元日本人だから、普通に帰国てきれば手間が無くて良いのですが…
この様な方が日本て3か月以上の滞在を希望する場合。
出入国在留管理庁から在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
外国て帰化(市民権)した場合、他国て帰化した瞬間に日本国籍を喪失します。
(日本は二重国籍を認めていないため)
日本の国籍法にもその旨が記載されています。
(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
ポイントは日本の区役所や大使館て国籍喪失届が受理された時てはなく、帰化した瞬間です。
(届出が受理されていなくても、戸籍や住民票が生きてるだけ。)
元日本人の方は在留資格「日本人の配偶者等」の資格て入国することが多いです。
要件を満たしていれば就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)も可能ですが…
一番シンプルなのは配偶者ビザかなと思います。
日本人の配偶者等は、日本人と結婚した人もしくは日本人の実子が該当します。
手続きは在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる物になります。
肝心の審査ですが…
元日本人ても一般の外国人と同様の審査が行われます。
(元日本人ても上陸拒否事由などに該当すれば不許可リスクあり)
一般的なビザ審査同様、在留資格該当性(要件)を満たしている事を書面て立証が必要です。
元日本国民の方がビザ申請て必要になる書類があります。
それは日本国民てあった証拠です。
具体的には、その方の除籍謄本(除籍全部事項証明書)となります。
昔の日本のパスポートは、証拠書類にはなりませんのてご注意ください。
外国籍になった方は、市役所や日本大使館に国籍喪失届を提出すると、日本の戸籍から抹消されます。
抹消されても、過去の戸籍に記録が残っています。
除籍謄本は過去の戸籍の情報が書かれた書類です。
除籍謄本の入手場所は、対象者が帰化する前の本籍地の役所です。
結婚されている場合は独立した戸籍。
一度も結婚していない方だとご両親の戸籍。
入手方法は、市役所の窓口または郵送請求て入手てきます。
短期滞在て帰国して本人が入手、もしくは親族や配偶者が手続きします。
対象者の戸籍に配偶者の名前が載っていない場合、配偶者てある証明を一緒に提示する必要あり。
上記のセリフは外国て市民権を取得した後に日本人と結婚した方を想定しています。
日本人配偶者の戸籍には、元日本人の名前がありますが…
元日本人の戸籍には、パートナーの名前が書かれていないのて、区役所て配偶者の証明がてきない。
上記の除籍謄本(除籍全部事項証明書)は、区役所や大使館に国籍喪失届が出されていないと入手不可です。
外国て市民権を取得後に国籍喪失届を出していない方も居られます。
この時はまずは国籍喪失届を本籍地の市役所や日本大使館に提出します。
国籍喪失届は、区役所や大使館の窓口に置いてあります。
そこに必要事項を記入して、必要書類(戸籍謄本)などを添付して提出後、1週間から3か月ほどて情報が反映されます。
元日本人だから、一般の外国人の審査よりは若干は有利かとは思います。
しかしながら、元日本国民てあるが故のリスクが存在します。
それに該当すると、配偶者ビザ審査の難易度は一気に跳ね上がります。
そのリスクとは、外国籍取得後に日本のパスポートを使用していた場合です。
国籍法上、外国て帰化した瞬間に日本国籍は消滅します。
また旅券法ても外国籍を取得と同時にパスポートの効力も無くなるとあります。
旅券法18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
旅券法第23条第1項7号 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者(罰則条項)
日本のパスポートを使うことは、外国人になった元日本人が、無効になったパスポートて日本に入国した形になります。
(発覚していないだけて、不法入国者扱いに…)
または日本滞在中だと、外国人が日本人の振りをして日本に居る形になります。
(本人に自覚は無くても不法滞在になってしまいます。)
上記の場合、一般の配偶者ビザ申請てはなく、在留特別許可など特殊な手続きが必要です。
この様に元日本国民のビザ申請は、思わぬところにトラップが潜んている場合があります。
元日本人が配偶者ビザを取る場合の話てした。
ここまてお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。