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海外で市民権や帰化を取得した人は配偶者ビザで日本に入国

外国籍の元日本人と配偶者ビザ

 

このページは外国で帰化した元日本人が配偶者ビザを取る場合について。
元日本人の帰国に関する相談が寄せられるので、回答内容をサイト記事にまとめます。

 

弊所では元日本人のアメリカ人やカナダ人の方からの相談が多い傾向にあります。
(特に米国籍の方が多い印象あり)

 

 

元日本人の子供で、外国籍になった後で生まれた子供の在留資格についても質問がありました。
こちらに関しては、別記事でご紹介しております。

 

関連記事:元日本人の実子は定住者ビザへ

 

国籍が絡むと血縁者でも色々とややこしくなってきます。

 

マンガ、外国籍の元日本人が配偶者ビザで日本に帰国

マンガ、外国籍の元日本人が配偶者ビザて日本に帰国

 

海外生活が長く現地の国の市民権を取得。
その後に仕事(転勤や転職)、プライベート(家族の介護や最後は日本で暮らしたいなど)で、日本に戻ってくる必要が…

 

女性笑顔
 

元日本人だから、普通に帰国できれば手間が無くて良いのですが…

 

この様な方が日本で3か月以上の滞在を希望する場合。
出入国在留管理庁から在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

 

 

海外で市民権を取得したと同時に日本国籍は消滅

外国て帰化(市民権)した場合、他国て帰化した瞬間に日本国籍を喪失します。
(日本は二重国籍を認めていないため)
日本の国籍法にもその旨が記載されています。

 

(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

 

引用:E-Gov法令検索、国籍法

 

ポイントは日本の区役所や大使館で国籍喪失届が受理された時ではなく帰化した瞬間です。
(届出が受理されていなくても、戸籍や住民票が生きてるだけ。)

 

基本的には配偶者ビザで入国する

元日本人と配偶者ビザ

 

元日本人の方は在留資格「日本人の配偶者等」の資格て入国することが多いです。
要件を満たしていれば就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)も可能ですが…
一番シンプルなのは配偶者ビザかなと思います。

 

日本人の配偶者等は、日本人と結婚した人もしくは日本人の実子が該当します。

 

  • 日本人と結婚している夫婦は、日本人の配偶者の資格。
  • 独身もしくは外国籍の夫婦の場合、日本人の実子の資格。

 

手続きは在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる物になります。

 

関連記事:在留資格認定証明書交付申請の書き方

 

肝心の審査ですが…
元日本人でも一般の外国人と同様の審査が行われます。
(元日本人でも上陸拒否事由などに該当すれば不許可リスクあり)

 

一般的なビザ審査同様、在留資格該当性(要件)を満たしている事を書面で立証が必要です。

 

元日本人であることを証明する除籍謄本

元日本国民の方がビザ申請て必要になる書類があります。
それは日本国民であった証拠です。

 

具体的には、その方の除籍謄本(除籍全部事項証明書)となります。
昔の日本のパスポートは、証拠書類にはなりませんのてご注意ください。

 

外国籍になった方は市役所や日本大使館に国籍喪失届を提出すると、日本の戸籍から抹消されます。
正確には戸籍や除籍に「国籍の喪失」という欄が作られます。

 

抹消されても、過去の戸籍に記録が残っています。
除籍謄本は過去の戸籍の情報が書かれた書類です。

 

除籍謄本の入手場所は、対象者が帰化する前の本籍地の役所です。
結婚されている場合は独立した戸籍。
一度も結婚していない方だとご両親の戸籍。

 

入手方法は市役所の窓口または郵送請求で入手てきます。
短期滞在で帰国して本人が入手、もしくは親族や配偶者が手続きします。
元日本人の方が日本に居ない場合は、親族が代わりに資料や入管対応を行います。

 

関連記事:日本非居住者の配偶者ビザ申請

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

対象者の戸籍に配偶者の名前が載っていない場合、配偶者てある証明を一緒に提示する必要あり。

 

上記のセリフは外国て市民権を取得した後に日本人と結婚した方を想定しています。
日本人配偶者の戸籍には、元日本人の名前がありますが…
元日本人の戸籍には、パートナーの名前が書かれていないのて、区役所て配偶者の証明ができない。

 

国籍喪失届を出していない場合は届出を提出

国籍喪失届

 

上記の除籍謄本(除籍全部事項証明書)は、区役所や大使館に国籍喪失届が出されていないと入手不可です。

 

外国て市民権を取得後に国籍喪失届を出していない方も居られます。
この時はまずは国籍喪失届を本籍地の市役所や日本大使館に提出します。

 

国籍喪失届は、区役所や大使館の窓口に置いてあります。
そこに必要事項を記入して、必要書類(戸籍謄本)などを添付して提出後、1週間から3か月ほどで情報が反映されます。

 

元日本人が配偶者ビザ申請する時の落とし穴

元日本人だから、一般の外国人の審査よりは若干は有利かとは思います。
しかしながら、元日本国民であるが故のリスクが存在します。
それに該当すると、配偶者ビザ審査の難易度は一気に跳ね上がります。

 

そのリスクとは、外国籍取得後に日本のパスポートを使用していた場合です。
国籍法上、外国で帰化した瞬間に日本国籍は消滅します。
また旅券法でも外国籍を取得と同時にパスポートの効力も無くなるとあります。

 

旅券法18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
旅券法第23条第1項7号 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者(罰則条項)

 

引用:E-Gov法令検索、旅券法

 

日本のパスポートを使うことは、外国人になった元日本人が、使えない旅券で日本に入国した形になります。
(完全に不法入国者扱いに…)

 

または日本滞在中だと、外国人が日本人の振りをして日本に居る形になります。
(本人に自覚は無くても不法滞在になってしまいます。)

 

上記の場合、一般の配偶者ビザ申請ではなく、在留特別許可など特殊な手続きが必要です。

 

この様に元日本国民のビザ申請は、思わぬところにトラップが潜んている場合があります。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

元日本人が配偶者ビザを取る場合の話でした。
ここまてお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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(虚偽申請はダメですけど)

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