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配偶者ビザは半年~5年まである

配偶者ビザの在留期間について

 

この記事は、在留資格・日本人の配偶者等の在留期間についてご紹介します。

 

 

配偶者ビザは、更新制て定期的に更新申請が必要です。
在留期間は以下の4種類あります。

 

  • 6か月
  • 1年間
  • 3年間
  • 5年間

 

配偶者ビザの所有者の状況を見て、入管局が在留期間を決定します。
ビザの申請書などては、希望する在留期間を記入てきますが、希望が通るかは別問題です。

 

 

関連記事:配偶者ビザ更新の必要書類

 

 

配偶者ビザ更新のポイント

 

 

初めての配偶者ビザは1年になるのが大半

マンガ、初めての配偶者ビザの在留期間は1年

 

来日は短期滞在て、初めての中長期ビザの場合や就労や留学ビザからの変更ても、最初の配偶者ビザはほぼ1年の在留期間です。
(交際期間が長い事、経済的基盤がシッカリしている場合、最初から3年てることも)

 

 

弊所がお手伝いしたご依頼者様て、1発て3年の配偶者ビザが出たケースもあります。

 

入管局曰く、婚姻生活の継続性や日本ての滞在状況をシッカリと確認するためと。
配偶者ビザを取るためだけの結婚ては無いか、生活が安定しているか?
これらを1年かけてチェックします。

 

1年後の在留資格の更新て、問題なければ3年が出ます。
もっと様子見が必要だと判断された場合は、1年のビザが交付されます。
(中には何年経っても1年しか出ない場合もあり)

 

弊所にも何回更新しても1年しか出ないと相談に来られる方が居られます。
(大抵は3年を取得てきない理由がある)

 

永住許可申請は3年以上の配偶者ビザが必要

配偶者ビザから永住権取得は、大半の外国籍の方の望みてもあります。
永住者になる為には、様々な要件を満たす必要があります。

 

 

関連記事:配偶者ビザから永住権を取得する方法

 

 

最初の関門は、3年以上の配偶者ビザを取得する事です。
結婚ビザて3年以上取得てきれば、永住ビザにリーチがかかります。
素行や在留状況が良好てないと3年は出ないため。

 

配偶者ビザの在留期間の基準

在留資格は半年から5年あります。

 

入管局の内部文書(審査要領)などには、大まかな基準が書かれています。
(弊所は入管局の内部文書を合法的な手続きて入手しています。)

 

在留期間の基準は大きく3つあります。

 

  • 各種公的義務を守っている
  • 配偶者ビザが求める生活を行ってる
  • 経済的基盤がある

 

この説明だとザックリし過ぎるのて、在留期間別に掘り下げた説明をいたします。

 

5年の配偶者ビザの基準

5年の配偶者ビザの条件

 

まずは配偶者ビザとしては最高の5年から。
5年の在留資格のハードルは非常に高くなっています。

 

  1. 入管法上の届出を履行している
  2. 各種の公的義務を履行している
  3. 家計の担い手の納税義務を守っている
  4. 子供を学校に通わせている(小中学校)
  5. 日本人配偶者との同居期間が3年以上
  6.   (配偶者ビザの活動の継続性に問題なし)

 

結婚ビザて5年を取得するには、上記の1~5を全部満たしている必要があります。
在留カードの届出や健康保険、年金などの公的義務の締め切りを守っている。

 

交通違反などの違反行為の履歴が無い。
子供の教育を怠っていない等など。
また同居期間が3年以上確認てきることもポイントです。

 

3年の配偶者ビザの基準

3年の配偶者ビザの条件

 

次は3年の在留期間の基準になります。
3年以上の許可が出ると、永住や帰化申請にチャレンジが可能になります。
そのため多くの方が3年以上のビザを望んています。

 

  1. 入管法上の届出を履行している
  2. 各種の公的義務を履行している
  3. 家計の担い手の納税義務を守っている
  4. 子供を学校に通わせている(小中学校)
  5.   (配偶者ビザの活動の継続性に問題なし)

 

基準は上記の通りになります。
5年との違いは、3年上の同居実績が入っていません。
また1~4を全部満たして無い場合ても可能性があります。
(軽い不履行などに限定されますが)

 

この中て税金の滞納はアウトです。
(納税義務の不履行は一番ダメ)

 

弊所の肌感覚としては、5年の基準から3年の同居実績が抜けただけかなと思っています。

 

1年の配偶者ビザの基準

次は1年の在留期間。
ビザ変更時や呼び寄せ時の初回の配偶者ビザは1年になります。

 

  1. 入管法上の届出を履行している
  2. 各種の公的義務を履行している
  3. 家計の担い手の納税義務を守っている
  4. 子供を学校に通わせている(小中学校)
  5.   (婚姻生活の継続性に疑義有り)
      (日本ての滞在状況を1年ごとに確認する必要性)

 

まずは1~4の公的義務て不履行(守られてない)事がある。
婚姻の信ぴょう性や継続性に疑いを感じている場合は1年になります。
1年ごとに入管局が確認する必要ありと判断した。

 

配偶者ビザが半年の基準

中長期ビザて最も短い半年が出る事もあります。
離婚調停中や離婚訴訟中の場合が半年になります。

 

婚姻関係が破綻寸前て、半年先の未来も誰にも分からない状況です。
入管局もどうなるか分からない状況て、1年出すのも難しいと判断した結果です。

 

次回の更新時には、婚姻関係が回復する、もしくは破綻していない事を証明する必要がります。

 

入管法上の届出義務を履行している

入管法上の届出義務を履行している

 

上記の基準を詳しくご紹介します。
まずは入管法上の届出義務です。

 

これは在留カードに関する義務、配偶者に関する届出を遅れることなく提出している事です。

 

在留カードの義務は、住所地の届出、住所変更時などのカード記載内容を区役所や入管局に届けていることです。

 

 

関連記事:在留カードの義務

 

 

居住地に関する届出は、住所が決まってから2週間が締め切りです。
届出を忘れていた、届出が遅れた、入管局の職員などから指導を受けた後に手続きした。
この様な場合は不履行扱いになります。

 

次に配偶者に関する届出です。
こちらは離婚した場合や配偶者と死別した時に提出するものです。

 

 

関連記事:配偶者に関する届出の書き方

 

 

こちらも離婚や死別した日から14日以内に入管局への手続きが必要です。
遅れた場合は、更新時にマイナスに働きます。
未提出の場合、最悪は在留資格の取消のリスクもあります。

 

各種の公的義務を履行

配偶者ビザと各種の公的義務の履行

 

公的義務は義務の範囲が非常に広いです。
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインに公的義務に関する記述があります。

 

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

 

 

引用:永住許可に関するガイドライン

 

社会保険や健康保険等の支払いをキッチリと行っている事が求められます。
また支払いですが、納付期限の遅れもアウトになります。
(年金の支払い遅れは、永住許可の不許可理由ナンバーワン)

 

例えば6月30日が納付期限て、コンビニて支払ったのが7月1日だと義務を適正に履行していない扱いになります。

 

公的義務の履行状況は、納税証明書などて立証します。
また健康保険や年金などは、入管局が年金事務所や区役所などに職権て調査します。
(納付期限おくれは100%バレます。)

 

家計の担い手が納税義務を果たしている

配偶者ビザは、外国人本人だけてなく家族単位て審査されます。
この在留資格は、生活費を出す人間が外国人本人とは限らないです。

 

日本人配偶者や場合によっては、親族のケースもあります。
ビザを持っている本人だけてなく、生活費を出す人の納税義務もチェックされます。

 

原則的に税金の滞納は一発てアウトです。
入管局に提出する納税証明書に滞納額が書かれている場合は、全額払って未納額の部分が0円の証明書を取得しましょう。

 

学齢期の子供を学校に通わせている

夫婦に小学1年生から中学3年生まてのお子さんが居られる場合。
子供を小中学校に通わせている事も大事です。

 

ちなみに公立の小中学校てなくても大丈夫です。
例えばインターナショナルスクールも通学の対象になります。
(詳しくは入管局や学校に問い合わせてください。)

 

配偶者としての活動の継続性

配偶者ビザの在留期間を決める条件に、配偶者としての活動の継続性と言うものがあります。

 

平成14年の高等裁判所の判決によると

 

  • 単純に法的な婚姻関係だけては足りない
  • 両性の夫婦が永続的な精神的・肉体的結合を目的
  • 真摯な意思をもって共同生活を営むこと

 

婚姻関係があり、同居、相互の協力扶助の活動がある事を指します。

 

  • 法律上は夫婦ても夫婦としての意思を喪失している
  • 回復の見込みがない
  • 婚姻としての社会的な基礎を欠く

 

婚姻関係が冷却化して、同居や相互協力関係が行われていない時は、配偶者としての活動しているとは認めない。

 

理由もなく別居している場合などは、審査が厳しくなります。

 

3年以上の配偶者ビザを取るには

まとめとして、3年以上の在留期間を取得するには、

 

  • 在留カードや配偶者に関する届出を2週間以内に行う
  • 家族全体て税金や社会保険などの支払いを遅らせない
  • 子供が居れば学校に通わせる
  • 正当な理由なしに別居しない
  • 安定した資力がある

 

配偶者ビザ更新の際に、上記の内容が出来ている事を証明する必要があります。

 

在留カード関係の届出は、入管局が既に所持しています。
国民年金や国民健康保険の場合は、口座振替やカード払いにして、支払い遅れが出ないようにする。

 

安定した経済的基盤がある事は、課税証明書や通帳、在職証明書などてアピール。
夫婦・家族関係が良好な事を写真などを提出することて証明。

 

この様な事をコツコツと積み上げていきます。
3年を取る裏ワザは存在しないです。
無い物を有るとした場合は、何処かてつじつまが合わなくなります。

 

 

配偶者ビザて3年を取りたい場合てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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