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日本非居住者の配偶者ビザ申請について

日本非居住者の配偶者ビザ申請について

 

この記事は日本に住んでいない国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請について。

 

 

弊所は世界中の国際結婚カップルから、ご相談とご依頼があります。
最近では中国、台湾、アルゼンチン、オーストラリア、フランス、スペイン、ドイツ、イタリア、アメリカ(ハワイ、アラスカ)からご相談とご依頼がありました。
(アジア系より欧米系が多い印象)

 

日本に住んでいない国際結婚夫婦からの話は以下の二つに分かれます。

 

  1. 当面は日本に住む予定がない
  2. 今は住んでいないけど、数か月後には帰国予定

 

また夫婦の属性もバラバラです。
駐在員で日本に帰国や家族の関係で帰国。
シンプルに育休や産休からの出産で帰国するなど。

 

日本に帰国予定が無いけど配偶者ビザが欲しい

日本に帰国予定が無いけど配偶者ビザが欲しい

 

まずは帰国予定がない人から。
少なくとも数年は日本に帰る予定がない。
ただ帰国する時の為に保険的に取っておきたい。

 

こちらのケースだと配偶者ビザの申請しても許可はおりません。
帰国が決まってから申請してくださいと言われて終了です。
もしくはCOE(呼び寄せ許可)が下りたとしても期限切れで失効します。
在留資格認定証明書(COE)は有効期限が3か月です。
それを超えると再度取り直しになります。

 

再申請ですが、初回の申請の時と同じ書類を提出することになります。
申請書とCOEのコピーだけだと難しいです。
後日に資料追加通知に大量の添付書類を求められます。

 

関連記事:入管から資料追加通知が来た時

 

一から資料を求められる理由は、数か月~数年で夫婦の状況が変わっているから。
家族構成や収入、仕事の状況など。

 

数か月後に配偶者ビザで帰国予定あり

数か月後に配偶者ビザで帰国予定あり

 

次は近い将来(数か月後)に帰国する場合です。
この場合は3パターンの方法があります。

 

  1. 親族が招聘人になる
  2. 日本人が先に帰国する
  3. 観光ビザ(短期滞在)から変更

 

こちらでは①と②をご紹介します。
①と②は外国人パートナーを海外から日本に呼び寄せる手続きになります。
在留資格認定証明書(COE)を取得して日本大使館で査証を入手したのちに日本入国です。

 

関連記事:COE申請について

 

COE申請は日本から呼び寄せる人が必要です。
日本に住所(連絡先)がある人が条件です。

 

あと配偶者ビザのCOE申請が可能なのは、親族か本人のどちらかです。
取次者(行政書士や弁護士)は親族等の使者(お使い)なので代理申請は出来ないです。

 

基本的には親族(日本人配偶者の両親や兄弟)が外国人パートナーの招聘人になります。
本人夫妻が海外に居るので、色々と動いてもらう必要があります。

 

  • 日本の区役所等から公的書類収集
  • 海外夫婦との連絡や資料のやり取り
  • 入管に提出する書類の作成
  • 入管に持参する
  • 入管とのやり取り

 

入管申請に慣れていないとハードです。
日本の家族に相当以上の負担と迷惑を掛けることになります。
この様なケースだと行政書士に依頼される方が多いです。

 

日本人が先に帰国して手続き

次に日本人配偶者が先に帰国するケース。
親族に負担を掛けさせられない、頼める親族が居ない。

 

この場合は日本人配偶者が招聘人になって手続きを進めます。
先に帰って日本で生活基盤を整えてから、手続きする方が多い印象です。
(住居や仕事の確保など)

 

デメリットは海外に残した家族と離れ離れになることです。
だいたい数か月から半年前後。

 

短期滞在から配偶者ビザに変更

短期滞在から配偶者ビザに変更

 

次は外国人パートナーが観光ビザ(短期滞在)で帰国するケース。
日本にいる間に在留資格「日本人の配偶者等」に変更するというもの。
手続きの詳細は別記事で解説しています。

 

関連記事:観光ビザから配偶者ビザへ変更

 

メリットは夫婦そろって帰国できること。
日本から出る必要が無いことです。

 

同時にデメリットも存在します。
原則的に認められていない例外的手法になります。
特別な理由の説明が必要になります。
入管から受理を拒否される可能性があること。
(受付できませんと言われる事が多い)
基本的には行政書士を介在させないと難しい部分があります。
(行政書士への報酬が必要になる)

 

次は短期滞在で90日以上が必要なこと。
この手で帰国する人はノービザだと思います。
国によっては、15日や30日しか出ない方も居られます。
短期滞在→配偶者ビザは90日無いと受理されません。

 

次は入国目的。
観光や商用では厳しいです。
親族訪問である必要があります。

 

ラストは変更申請した時は、出国不可です。
正確には出国すると変更申請を取り下げた扱いになります。

 

配偶者ビザ申請の注意点

配偶者ビザ申請の注意点

 

次に配偶者ビザ申請の注意点を。
配偶者ビザは結婚してるだけでは許可されません。

 

  • 婚姻の信ぴょう性
  • 経済的基盤の有無
  • 住居の確保

 

日本に住んでいない方の場合は、上記3点を満たす必要があります。
これらを書類で審査官に説明する必要があります。

 

関連記事:配偶者ビザで入国審査官が知りたい事

 

年齢差が大きい、交際期間が短い、年収が少ないなどの場合は、慎重な審査がなされます。
申請書もそれなりの対応が必要です。

 

関連記事:配偶者ビザが難しい事例

 

以上が日本の非居住者が配偶者ビザ申請する時でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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