この記事は特定技能ビザの方が、日本人や永住者と結婚した時の注意点をご紹介します。
特定技能ビザで日本滞在する人が増えています。
それに伴って日本人等と結婚する人も増加傾向にあります。
(弊所でも相談やご依頼が増えています)
上記の漫画で最低限の情報は詰め込みました。
ここからは漫画に書いた情報を掘り下げて解説いたします。
結論から申し上げると…
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更することになります。
特定技能ビザの方が日本人や永住者の方と結婚したとき、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)に変更することができます。
(日本人と結婚する方が多い印象です。)
いわゆる在留資格変更許可申請というヤツですね。
弊所が取り扱った特定技能ビザから配偶者ビザへの変更案件は、ベトナムやミャンマーの女性と日本人男性の組み合わせが多いです。
問合せだけならインドネシアの方もありました。
特定技能ビザから結婚ビザへの変更は可能です。
特定技能ビザは少々特殊なので、他の変更申請とは気を遣う点が異なる部分があります。
・支援団体や雇用先など関係者が多くなる
・仕事を続けるのかなどの独特の検討事項
あと特定技能と類似の技能実習ビザがあります。
こちらは難易度が高い目の手続きになります。
(監理団体や組合が絡む為)
ここで特定技能ビザについて簡単に解説します。
(身分系ビザ専門なので、解像度が低い解説になりますが…)
この在留資格は2019年4月に新設されたビザです。
特定の産業(介護、飲食、建設業など)の人手不足を解消するために作られたものです。
特定技能は就労ビザでは禁止された現場作業(工場、工事現場、ホールやキッチン、介護現場)が可能です。
特定技能で働くためには、幾つかの要件があります。
(支援団体が代行することが可能)
令和5年12月末時点で、20万8千人ほどの方が特定技能ビザで働かれています。
ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなどアジア系の方が多いです。
この記事で言う配偶者ビザとは、日本人や日本の永住者と結婚した人が取得できる在留資格です。
日本人や永住者の夫・妻としての身分で滞在するビザです。
永住者以外の外国人の場合は要件が異なります。
特定技能は1号と2号があります。
1号のビザでは、家族帯同が不可となっています。
特定技能ビザの家族を「家族滞在ビザ」で呼び寄せる事ができません。
もっと言うなら、特定技能1号×家族滞在の組み合わせ不可ということになります。
1号からステップアップした2号の特定技能は、家族滞在×特定技能の組み合わせが可能になります。
(2号の資格者が非常に少ないので、あまり話題にならないですが)
特定技能ビザから配偶者ビザにチェンジは、色々な条件があります。
単純に結婚しました、では認めてもらえないことが多いです。
婚姻の信ぴょう性とは、偽装結婚でない事です。
入管に交際経緯や同居予定の家など、様々な角度から自分たちの結婚が真実であることを説明していきます。
あと重要なポイントは、両方の国で結婚手続きが終わっていることです。
(両方の国の結婚証明書が必要)
次に経済的基盤の有無について。
配偶者ビザ取得後、自力で生計が成り立つことを証明します。
安定した職業、預貯金など財産などで証明してゆきます。
無職や収入が少ないと審査が難しくなります。
次はこれまでの滞在状況について。
普通に生活をしていれば問題ないですが…
税金を払っていない、警察のお世話になった、ビザ更新が遅れた…
勤務先と大きなトラブルを起こした。
この様なマイナス点があると変更が厳しくなります。
特定技能ビザからの変更案件で質問が多い部分です。
配偶者ビザを取った後も特定技能の仕事を続けることは可能です。
配偶者ビザになった場合、辞めなければならないと言う訳では無いです。
むしろ雇用者側からすると、仕事の制約や支援団体への手数料(以外と高額)が無くなるメリットがあります。
また続ける場合でもパートタイムに変更など、条件を変更することもできます。
(雇用主との話し合いになりますが)
逆に特定技能の仕事を退職することも可能です。
日本人配偶者と暮らす家から遠方になるなどの場合、退職される方も居られます。
退職する時の注意点は、経済的基盤の証明です。
相手側に十分な収入が無い場合、審査が厳しくなります。
ビザ取得後に辞めた場合、次の更新が厳しくなります。
(最初のビザは1年しかでない)
また技能実習から特定技能へ変更して場合…
支援団体が技能実習の管理団体や組合だった時は注意が必要です。
ケースによっては、技能実習生からの変更と同レベルの手続きが必要になるケースもあります。
ただ配偶者ビザ取得後も続ける、続けないはお二人が考える話です。
行政書士が決めることは出来ないです。
今後の生活プランなどよくよく考えて頂ければ幸いです。
弊所で取り扱った案件では、継続、退職の両方があります。
要件さえ満たせるのであれば、どちらでも可能です。
以上が特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。