この記事は就労ビザや留学ビザから、配偶者ビザに変更する時に出入国在留管理局へ提出する書類の書き方をご紹介します。
この書類は4枚あり、そのうち3枚に情報を入れ込んていきます。
当サイトには在留資格変更許可申請を始めとする各種書類がダウンロードてきます。
必要な方は下記のテキストリンクより落としてください。
まずは1枚目の画像になります。
ベトナム人の女性と日本人男性のカップルを想定して記入しています。
・縦4㎝×横3cm
・写真の裏に名前
・3か月以内に撮影した写真
・正面を向いている
・帽子やサングラスはダメ
・マスクもNG
・パスポートと同じ写真もダメ(再提出になる)
写真については、弊所の別サイトて詳しく解説しております。
ご興味がございましたら、こちらの記事もご覧ください。
外国人配偶者の母国の国籍を記入。
例:ベトナム、中国、オーストラリアなど
・西暦て記入
・パスポートに書かれた数字。
・外国人配偶者
・パスポートや結婚証明書に書かれた綴りて記入
・漢字の名前の場合、後ろに英語表記も記入
例:王 柳 Wan Liu
該当する性別欄に丸をつける。
外国人配偶者の生まれた場所を記入
例:ベトナムランドン州
該当する場所に丸を付ける
日本人と結婚して、ビザを変更するから「有」の方に丸を付ければOKね。
外国人配偶者の現在の職業を書く
例:会社員、学生、自営業、無職など
外国人配偶者の日本における居住地を記入
住民票に書かれた住所
住民票上てはなく、実際に住んている場所を書く
基本的には上記と同じ
結婚ビザは日本人と同居している事が重要。
日本人配偶者と同じ住民票に記載がポイント。
外国人配偶者の電話番号と携帯番号を書く
携帯しか無い場合は、携帯だけ記入
所持するパスポートの番号と有効期限を記入
パスポートを見ながら間違いが無いかを確認する
・今の在留資格を記入する
例:技術・人文知識・国際業務、留学、高度人材など
・貰っている在留期間を記入
例:1年、3年、5年
・在留期間が終了する日付を記入
例:2023年3月31日など
在留カードを参照しながら書くべし
日本人の配偶者等と記入
5年または長期と書く
実際のところ変更初回は1年になるけども、長期か5年と書くのが無難です。
「日本人○○と結婚したため」と記入
外国人配偶者の処分歴を記入
・ある場合は「有」に丸をつける
・具体的な内容を記入
・無い場合は「無」に丸を付けて終了
日本に住んている親族(夫や兄弟、子供)や同居者の有無
・いる場合は「有」に○
・居ない場合は「無」に丸
日本人と結婚しているから、100%「有」に丸を付ける事になるかな。
同居者がいる場合は、書き忘れに要注意だね。
在日親族の属性(夫、妻、子、夫の兄)などを記入。
連れ子がいる場合は、「夫の子、妻の子」と書く
在日親族や同居者の名前と生年月日を記入
生年月日は西暦て
在日親族などの会社や学校を書く
例:(株)○○社、大阪市立○○小学校など
次は3枚目の在留資格変更許可申請書の見本です。
現在の身分の前の□を■に塗りつぶします。
国際結婚の場合、日本人の「□配偶者」の□を■にすればよいのね。
結婚手続きを行った役所の名称と届け出た年月日を記入します。
例:日本側、大阪市吹田市役所 2022年9月15日
例:外国側、在大阪ベトナム総領事館 2022年10月24日
戸籍謄本や母国の結婚証明書を参考に記入します。
・外国人配偶者の会社を記入
・無職の場合は「なし」と書く
・会社の名前
・住所
・電話番号
・年収
年収は本人の納税証明書の数字を参考に記入します。
外国人パートナーの生活費の出所について
外国人配偶者が生活費を出す場合は、「本人負担」の前の□を■に塗りつぶします。
本人が拠出する金額を記入します。
(概ね18万円から20万円)
身元保証人(日本人の配偶者等)が負担する場合は、「身元保証人」の前の□を■にします。
その後て負担している金額を書きます。
両者がそれぞれ出しあっている場合は、両方とも記入します。
次は4枚目の記載例です。
・申請人の生活費を日本人が出している場合の記入
・外国人パートナーが出している場合は空白
・氏名、生年月日、国籍
・在留カード番号、有効期限(外国人の場合)
・申請人との関係に該当する□を■にする
・名称:(株)○○
・所属部署(大坂営社)業所総務部)
・所在地
・電話番g脳
・年収(納税証明書など)
・日本人パートナーの情報を記入
・名前
・職業
・住所
・電話番号
・携帯番号
国際結婚の場合、日本人配偶者がパートナーの身元保証人になるのが一般的です。
法定代理人(親など)を書く欄です。
結婚が原因ての配偶者ビザへの変更時には使わない事が多いです。
すべてを書き終えたら、申請人(外国人)のサインを記入します。
この部分だけは手書き必須です。
取次者(行政書士)が記入しますのて、申請者が書くことはありません。
在留資格変更許可申請書の書き方と記載例てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。