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再入国許可申請書の書き方と見本|配偶者ビザ

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再入国許可とは

再入国許可申請について
この記事は再入国許可申請書の書き方をご紹介します。

 

 

配偶者ビザなどの中長期ビザは、日本を出国すると消滅する様になっています。
これは結婚ビザに限らず、永住権や特別永住許可も同じです。
もう一度呼び寄せ(在留資格認定証明書)という形でビザを取り直す形です。

 

この制約は出国前に再入国許可を取っておくことで解除されます。
つまり再入国許可があれば、前と同じ在留資格で日本に入る事が可能です。

 

再入国許可申請書のダウンロード

行政書士やまだ事務所のサイトでは、再入国許可申請書がダウンロードできます。
必要な方は下記のテキストリンクより、申請書を落としてください。

 

 

再入国許可申請書のダウンロード

 

 

再入国許可申請は2種類あります

再入国許可は一種類ではなく二種類あります。

  • みなし再入国許可
  • 再入国許可

 

みなし再入国許可は、出国前に空港で記入する書類にチェック欄があります。
再入国許可を希望するにチェックを入れるだけで完了する非常に簡単な手続きです。

 

みなし再入国許可には、欠点があります。
1年以内に日本に帰れなければ、ビザが取り消されます。
1年以上の出国を予定している場合は、一般の再入国許可が必要に。

 

普通の再入国許可は、1回限りの許可と数次許可の2種類あります。
数次許可とは、年内で複数回出国する際に何度も同じ許可を取らなくても効力が生き続けるものです。

 

多くの場合は数次の再入国許可を取る方が多いです。
(ほぼ100%に近い確率で数次許可。)

 

 

在留資格の維持とその後の永住・帰化の観点からは、
3か月を超える出国はお勧めできないです…
事情がある場合は仕方が無いと思いますけど。

 

再入国許可申請書の見本

再入国許可申請書の見本

 

再入国許可申請書の見本になります。
書類は在留資格認定証明書交付申請書などとよく似ています。
緑色で書かれた部分が、弊所が記入したところです。

 

設定としては、配偶者ビザの韓国人女性が韓国に里帰りする形。
数次許可を取る前提で書類を記載しました。

 

再入国許可が必要な人の氏名や国籍

再入国許可が必要な人の氏名や国籍

 

申請書の一番上の欄です。
ここでは、申請者の国籍や氏名、生年月日を記入します。
性別に該当する箇所に丸をつけます。

 

ポイントは年月日は西暦で、
氏名は漢字圏の方は漢字名を書き、その後にアルファベットの表記を記入。
例:金 夏銀 Kim Ha eun 

 

現住所と電話番号、旅券番号

再入国許可が必要な人現住所と電話番号、旅券番号

 

お次は外国人の住所と電話番号(固定電話、携帯電話)とパスポートの番号と有効期限。

 

住所は住民票に書かれた通り正確に書きます。
電話番号については、家電が無い場合はスマホの電話番号だけ記入します。
旅券の番号も、パスポートを見ながら間違えない様に記載します。

 

再入国許可を希望する人のビザ情報

再入国許可を希望する人の在留資格

 

ここには在留資格の情報を記入します。
現在のビザ名称、在留期間、在留カード番号。
在留カードを見ながら正確に写します。

 

渡航予定の国と滞在予定期間、空港

再入国許可を希望する人の渡航予定の国と滞在予定期間、空港

 

ここには渡航予定の国名や現地での滞在予定期間、日本に入国予定の日時。
あとは渡航目的と許可の回数を1回か数次かを選択します。
設定では、関西国際空港を利用し韓国へ親族訪問(里帰り)するとしています。
許可区分は数次許可にチェックをいれました。

 

犯罪などの経歴

再入国許可を希望する人の犯罪歴

 

ここには出国希望者の犯罪歴や確定前の刑事裁判を抱えているかを記入します。
犯罪歴は日本だけでなく、母国での記録も含みます。
パスポートが無い場合は、所持できない理由を。
何もなければ空白で提出します。

 

法定代理人の情報

再入国許可を希望する人の法定代理人の情報

 

法定代理人(親・保護者)の情報を記入します。
出国予定者が未成年の場合のみ使用。
法定代理人の氏名、住所、電話番号、本人との関係などを記載。

 

再入国許可申請書に署名

再入国許可申請書に署名

 

ラストは申請書に自筆でのサインです。
サインは許可申請書の内容が間違っていない事を申請者が誓う意味で行います。
書類を書いた日付と名前をボールペンや万年筆で署名です。

 

再入国許可の取次者(行政書士)

再入国許可申請書の取次者

 

この部分は申請者は記入不要です。
再入国許可申請を弊所(行政書士やまだ事務所)などに依頼した場合。
弊所の情報を記載します。

 

 

再入国許可申請書の書き方と見本でした。
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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お問い合わせの際に良くいただく質問
電話で相談はできますか?

はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

面談の予約はこちらのページからお願い致します。

 

 

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在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。

面談したら必ず依頼しなければいけませんか?

大丈夫です。

相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。

(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)

強引に契約を迫る事はございません。

配偶者ビザはどれ位で取れますか?

配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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