この記事は再入国許可申請書の書き方をご紹介します
配偶者ビザなどの中長期ビザは、日本を出国すると消滅する様になっています。
これは結婚ビザに限らず、永住権や特別永住許可も同じです。
もう一度呼び寄せ(在留資格認定証明書)という形てビザを取り直す形です。
この制約は出国前に再入国許可を取っておくことて解除されます。
つまり再入国許可があれば、前と同じ在留資格て日本に入る事が可能です。
行政書士やまだ事務所のサイトては、再入国許可申請書がダウンロードてきます。
必要な方は下記のテキストリンクより、申請書を落としてください。
再入国許可は一種類てはなく二種類あります。
みなし再入国許可は、出国前に空港て記入する書類にチェック欄があります。
再入国許可を希望するにチェックを入れるだけて完了する非常に簡単な手続きです。
みなし再入国許可には、欠点があります。
1年以内に日本に帰れなければ、ビザが取り消されます。
1年以上の出国を予定している場合は、一般の再入国許可が必要に。
普通の再入国許可は、1回限りの許可と数次許可の2種類あります。
数次許可とは、年内て複数回出国する際に何度も同じ許可を取らなくても効力が生き続けるものです。
多くの場合は数次の再入国許可を取る方が多いです。
(ほぼ100%に近い確率て数次許可。)
在留資格の維持とその後の永住・帰化の観点からは、
3か月を超える出国はお勧めてきないです…
事情がある場合は仕方が無いと思いますけど。
再入国許可申請書の見本になります。
書類は在留資格認定証明書交付申請書などとよく似ています。
緑色て書かれた部分が、弊所が記入したところです。
設定としては、配偶者ビザの韓国人女性が韓国に里帰りする形。
数次許可を取る前提て書類を記載しました。
申請書の一番上の欄です。
ここては、申請者の国籍や氏名、生年月日を記入します。
性別に該当する箇所に丸をつけます。
ポイントは年月日は西暦て、
氏名は漢字圏の方は漢字名を書き、その後にアルファベットの表記を記入。
例:金 夏銀 Kim Ha eun
お次は外国人の住所と電話番号(固定電話、携帯電話)とパスポートの番号と有効期限。
住所は住民票に書かれた通り正確に書きます。
電話番号については、家電が無い場合はスマホの電話番号だけ記入します。
旅券の番号も、パスポートを見ながら間違えない様に記載します。
ここには在留資格の情報を記入します。
現在のビザ名称、在留期間、在留カード番号。
在留カードを見ながら正確に写します。
ここには渡航予定の国名や現地ての滞在予定期間、日本に入国予定の日時。
あとは渡航目的と許可の回数を1回か数次かを選択します。
設定ては、関西国際空港を利用し韓国へ親族訪問(里帰り)するとしています。
許可区分は数次許可にチェックをいれました。
ここには出国希望者の犯罪歴や確定前の刑事裁判を抱えているかを記入します。
犯罪歴は日本だけてなく、母国ての記録も含みます。
パスポートが無い場合は、所持てきない理由を。
何もなければ空白て提出します。
法定代理人(親・保護者)の情報を記入します。
出国予定者が未成年の場合のみ使用。
法定代理人の氏名、住所、電話番号、本人との関係などを記載。
ラストは申請書に自筆てのサインです。
サインは許可申請書の内容が間違っていない事を申請者が誓う意味て行います。
書類を書いた日付と名前をボールペンや万年筆て署名です。
この部分は申請者は記入不要です。
再入国許可申請を弊所(行政書士やまだ事務所)などに依頼した場合。
弊所の情報を記載します。
再入国許可申請書の書き方と見本てした。
ここまてご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。