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配偶者ビザの在職証明書とは

配偶者ビザの在職証明書

 

この記事では配偶者ビザ申請で必要な在職証明書の書き方をご紹介します。
この書類は、国際結婚したカップルの資力を確認するために提出するものです。
(会社から安定した給与がある事を証明)

 

在職証明書が必須になるのは、海外で暮らしていた夫婦が日本に帰国するケースが多いです。
(日本に住民票が無いので、所得を証明する資料が存在しない)

 

 

関連記事;海外から帰国して配偶者ビザを取得

 

 

その他にも就職して1年未満の場合も必須書類となります。
(納税証明書に収入が反映されていない為)
または結婚生活の安定性を補足する資料として。

 

原則は勤務先の会社の事務に請求して、会社や役所の独自のフォーマットで作成された物が出てくると思います。

 

会社によっては、自社フォーマットが無い場合があります。
その場合は任意の形で在職証明書を作成することになります。

 

在職証明書の見本

配偶者ビザの在職証明書の見本

 

上記の画像は弊所の行政書士が作成した在職証明書の見本画像です。
(視認性を高めるために、illustratorで制作しました)

 

Wordで作成した在職証明書のPDF版は、申請書ダウンロードページにて。

 

 

関連記事:配偶者ビザの申請書類ダウンロード

 

 

違った体裁の在職証明書が必要な方は、ネットで「在職証明書 Word」、「在職証明書 エクセル」で検索すると色々なテンプレートがヒットします。そちらを加工して使用するのも良いアイデアかと思います。

 

配偶者ビザの在職証明書の記載例

配偶者ビザの在職証明書の記載例

 

実際に記入した在職証明書になります。
記入部分は緑色で表記しています。
記載内容は以下の通りです。

 

  • 発行年月日
  • 氏名
  • 生年月日
  • 役職
  • 雇用開始日
  • 会社名
  • 会社の所在地
  • 代表者名
  • 会社の印鑑(丸印)

 

見本で作成した在職証明書は最低限の事項を記載したものです。
詳細な証明書にする場合は、月収や国籍、所属部署など適宜追加してください。

 

記載内容で注意点は、発行年月日です。
出来る限り新しい日付のものを提出する必要があります。
ビザ申請書類の提出から離れすぎると信ぴょう性が若干落ちる可能性があります。

 

あとは会社名の後ろに印鑑が必要になります。
いわゆる丸印という物です。
丸印があることで、会社が作成した書類である事を証明します。

 

記入はPCで作成で大丈夫です。
自筆でも問題ありません。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

以上が配偶者ビザの在職証明書でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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電話で相談はできますか?

はい大丈夫です。

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行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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