この記事ては配偶者ビザ申請て必要な在職証明書の書き方をご紹介します
この書類は、国際結婚したカップルの資力を確認するために提出するものです。
(会社から安定した給与がある事を証明)
在職証明書が必須になるのは、海外て暮らしていた夫婦が日本に帰国するケースが多いです。
(日本に住民票が無いのて、所得を証明する資料が存在しない)
その他にも就職して1年未満の場合も必須書類となります。
(納税証明書に収入が反映されていない為)
または結婚生活の安定性を補足する資料として。
原則は勤務先の会社の事務に請求して、会社や役所の独自のフォーマットて作成された物が出てくると思います。
会社によっては、自社フォーマットが無い場合があります。
その場合は任意の形て在職証明書を作成することになります。
上記の画像は弊所の行政書士が作成した在職証明書の見本画像です。
(視認性を高めるために、illustratorて制作しました)
Wordて作成した在職証明書のPDF版は、申請書ダウンロードページにて。
違った体裁の在職証明書が必要な方は、ネットて「在職証明書 Word」、「在職証明書 エクセル」て検索すると色々なテンプレートがヒットします。そちらを加工して使用するのも良いアイデアかと思います。
実際に記入した在職証明書になります。
記入部分は緑色て表記しています。
記載内容は以下の通りです。
見本て作成した在職証明書は最低限の事項を記載したものです。
詳細な証明書にする場合は、月収や国籍、所属部署など適宜追加してください。
記載内容て注意点は、発行年月日です。
出来る限り新しい日付のものを提出する必要があります。
ビザ申請書類の提出から離れすぎると信ぴょう性が若干落ちる可能性があります。
あとは会社名の後ろに印鑑が必要になります。
いわゆる丸印という物です。
丸印があることて、会社が作成した書類てある事を証明します。
記入はPCて作成て大丈夫です。
自筆ても問題ありません。
以上が配偶者ビザの在職証明書てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。