この記事は在留資格の手数料納付書について。
手数料納付書とは、入管に支払う手数料の払込票の様なものです。
例えば配偶者ビザの変更や更新申請で許可が出た後に4000円の手数料が発生します。
4000円を支払わないと、在留カードが貰えない仕組みになっています。
この支払ですが、公共料金や年金の様にコンビニの払込票は届きません。
申請者が手数料納付書を作成して、入管に提出する必要があります。
手数料納付書は入管のHP、または弊所サイトから入手可能です。
弊所のダウンロードページをご紹介します。
上記の画像が入管の手数料納付書になります。
ペラ1枚のシンプルな書類になっています。
こちらが実際に記入した手数料納付書の見本になります。
4000円の収入印紙を貼り付けて、必要事項を記入したものです。
収入印紙部分には、「見本」のマークが入っています。
記入箇所は分かり易い様にグリーンのテキストで入力しました。
まずは一番上から。
赤丸で囲った部分に申請受付番号を記入します。
申請受付番号は、申請書を提出した後に貰った数字です。
入管に書類を提出した時に、申請受付票がもらえます。
その中に受付番号が書かれています。
例:「阪永C 24999」など
この数字と漢字の組み合せたものが受付番号です。
これを記入します。
オンライン申請した場合、メールに受付番号が書かれています。
その番号を記載しましょう。
次は真ん中部分の作成方法です。
まずは作成した年月日を記入します。
次に4000円の収入印紙を貼り付けます。
見た目が切手とよく似ているので、間違えないで下さいね。
4000円の収入印紙は、郵便局で購入します。
(コンビニだと200円しか売ってないことが多い)
その次に支払う金額を記入します。
ビザの変更や延長なら4000円と書きます。
次は該当する手続きの番号に丸をします。
在留資格の変更や更新なら①か②の部分に〇を入れます。
最後は申請者の名前を記入します。
名前はパソコンのテキストでも大丈夫です。
昔は自筆の署名(サイン)のみでしたが、書式が変更されて今は記名でも受け取ってもらえます。
ちなみに記載したサインは、三角比や三角関数で登場する「サイン・コサイン」です。
以上が入管の手数料納付書の書き方と見本でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。