このページては配偶者ビザ申請に必要な身元保証書の書き方と身元保証人についてご紹介します
入管申請の身元保証書は、配偶者ビザなど一般の在留資格用と永住許可申請用の二種類あります
永住許可申請書の身元保証書は、弊所の永住申請サイトて詳しくご紹介しています。
当サイトのダウンロードページより、身元保証書のPDFを入手てきます。
御入用の方は下記のテキストリンクよりダウンロードしてくださいませ。
まずは何も書かれていない状態の身元保証書です。
これは当サイトのダウンロードページても入管局のHPからても取得可能です。
白紙の書類に必要事項を記入すると上記の様になります。
記入した箇所は緑色て表示しております。
(比較的にシンプルな書類ですね。)
書類の記入はPCても手書きのどちらても大丈夫です。
名前だけは手書き(自筆)が必要です。
ここから身元保証書の書き方をご紹介します。
最初に書くのは外国人パートナーの名前と国籍です。
申請書を記入した日付を記載します。
外国人配偶者の母国の国籍を記入します。
例:ベトナム、フィリピン、中国など
配偶者の名前を記入します。
名前が漢字の場合は、漢字の後に英語表記(パスポート)の氏名も併記します。
例:Nguyen Hoa
次は外国人配偶者の保証人に関する事項を記入します。
保証人の名前と住所(住民票)を記入します。
氏名はボールペンを使って記入します。
他の部分はPCて作成ても可能ですが、名前だけは自筆する必要があります。
保証人の連絡が付く電話番号を書きます。
保証人の勤務先を記入します。
無職(年金生活など)の場合は空白てOKです。
勤め先の電話番号を記載します。
保証人の国籍を書きます。
例:日本など
申請者との間柄を記入します。
例:夫、妻、夫の父、夫の母など
配偶者ビザの身元保証人とは、外国人配偶者の滞在費や帰国費用を保証する人の事を指します。
身元保証書にもある様に
・滞在費
・帰国費用
・法令遵守
以下の3点の保証を出入国在留管理局にする事が求められます。
保証人と聞くと、就職や賃貸借契約の身元保証人、または借金の連帯保証人をイメージされる方が多いと思います。
保証人と聞くと、他人の借金を肩代わりするイメージしか湧きません。
身内に保証人になってと、頼んても難しそう。
親兄弟ても保証人だけは絶対になるなと、言われて育った方も少なくないと思います。
(実際に私もそういう風に言われて来ました)
出入国在留管理局が求めている身元保証人の役割は、法的な責任てはなく道義的な責任のみです。
パートナーの生活費や帰国費用は、人として負担くらいするてしょうと言う感じです。
何等かの事情て払えなかった場合に、国からお金を請求される事はありません。
もっとも法令遵守の方は、
次回のビザ更新や永住権、帰化の申請をする時に強く求められますし。
違反が多いとビザ更新が厳しいことに。
国際結婚からの配偶者ビザ取得する場合の身元保証人は常に配偶者がなります。
これは配偶者ビザ取得の鉄則とも言えますかね。
上記の画像の様に保証人を複数人つける場合もあります。
日本人パートナーの経済力だけて結婚生活を営むのに不安を抱かれそうな場合です。
例えば
この様な場合、日本人配偶者の両親や兄弟、子供、親戚など複数の身元保証人を付けることが有ります。
入管局は保証人は1人しかダメとは言っていませんのて、2人、3人と付ける場合もあります。
当事務所てもお父様や息子さんに、保証人をお願いする事は珍しくありません。
上記の例て行くと、夫の他に身元保証人をつける場合は、もう1枚身元保証書を作成します。
保証人が2名の場合は、保証書は2枚、3名の場合は3枚の保証書を記載します。
記載内容は上記の書き方と変わり有りません。
(職業が年金生活なのて、職業欄が「なし」になっている程度)
配偶者以外の方に身元保証人をお願いする場合の注意点は以下の3点です。
夫婦の身元保証人になる場合、保証人と夫婦の関係性は非常に大事です。
全く関係性が見えない第3者だと厳しい面があります。
保証人を引き受けた理由を入管局が納得てきるようにしておく必要があります。
(質問書の婚姻の経緯や理由書に理由を記載)
一般的には、両親や兄弟などの親族あたりが良いと思います。
次に身元保証人になる意思が有ることです。
外国人パートナーの滞在費等を保証する意思が無い人は保証人にはなれません。
特に押印廃止て身元保証書に印鑑が不要になりました。
保証書自体はPCて作る事も可能なのて、ぶっちゃけると適当な人を身元保証人として入管局に提出てきない事も有りません。
虚偽申請は役所が一番嫌う行為です。
嘘が有った事だけて問答無用てアウトになる事は珍しくないです。
虚偽申請が発覚した時は、身元保証人以外が全部良くても…
一発て不許可になる可能性があります。
日本人配偶者以外の方が身元保証人になった場合ですが・・・
時折、保証人に審査官が確認電話をする場合があります。
以前に有ったケースですが・・・
在留資格認定証明書(呼び寄せ)の審査て、担当官が保証人に電話を掛けてきました。
こちらは大阪出入国在留管理局です。
貴方は○○さんの保証人になっていますが、間違いありませんか?
はぁ?保証人?何ですかそれ、儂はそんなものになった覚えはないですよ。
上記の様なやりとりがありました。
結果的に、その方は虚偽申請扱いになり不許可(不交付処分)になりました。
実際の所、お父様は身元保証人になる事を承諾していたらしいですが・・・
借金の連帯保証人と勘違いして、上記のような対応をしたそうて。
この様な事例もあります。
なのて身元保証人になった方には、入管局から電話があるかもと伝えておく必要があります。
身元保証人のある程度の経済力は必須になります。
(無職て無収入の人が他者の生活を保証てきるかは未知数)
親兄弟を身元保証人に立てる場合、以下の様な書類が求められます。
入管法上ては身元保証人に関する資力については書かれていませんが、経済力も審査対象になります。
身元保証書の書き方と記載例てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。