この記事は結婚ビザの質問書についてご紹介します
質問書とは、ご夫妻が配偶者ビザの要件を満たしている事を入管局に説明する資料です。
質問書は配偶者ビザの呼び寄せと他の在留資格からの変更申請の時に使用します。
質問書て説明する内容は以下の通りです。
お互いのプライベートに関して、非常に突っ込んんだ内容が聞かれます。
審査て必要な項目ですのて、お気を悪くしないてください。
弊所のサイトには質問書を始めとする入管申請書類をダウンロードが可能です。
ご自身て書類を作成するなどてご入用の方は、下記のテキストリンクより取得してください。
まずは何も書かれていない質問書。
2枚ずつコピペした物を掲載致します。
随分とたくさんの書類に、細かい事が一杯書かれてる。
こんなに書かないといけないの?
1枚目の書き方見本です。
緑色の部分が、新しく記入した部分になります。
最初は質問書全体の注意事項です。
注意点は以下の二つです。
嘘を書かない、不利な内容をワザと記載しないのはダメです。
入管局は一番嫌い、発覚すると内容次第ては一発て不許可になることも。
(日本に居る家族が1人書き忘れただけてNGになった事例もある)
あとは可能な限り詳細に書くこともポイントです。
空白が多いと本気度が低いと思われて不利になることも。
(説明不足て不許可や在留期間が短めになることも)
まずは申請者(在留資格認定証明書に掲載される人)の基礎情報を記入します。
まずは申請人の国籍。
例:大韓民国、ベトナム、フィリピン、中華人民共和国など。
次に名前。
漢字圏の方は漢字て性と名を。
それ以外の方はアルファベットて。
例:金夏銀、Nguyen Thị Huangなど。
次は1ページ目の下半分。
日本人夫(妻)の情報を記入します。
年月日は西暦て記入します。
電話番号てスマホだけの人は、家電の部分は空白。
同居者の有無は、ビザの変更の場合はパートナーと一緒に暮らしている事が前提に。
現在の自宅て一緒に暮らす場合(新居を用意しない)場合は、夫婦が普通に生活てきるスペースが必要。
就職年月日も忘れずに記入しましょう。
次は2ページ目です。
ここからは交際の経緯について記入します。
夫婦のファーストコンタクトの年月日と場所。
例:2010年、4月16日、大学のサークル棟。
出来る限り正確な日付と具体的な場所を書きます。
正確な年月日を忘れた場合は、覚えている部分を正確に書いてください。
次は夫婦の結婚に至るまての経緯を文書て記入します。
書き切れない場合は、「別紙のとおり」などと書いて別の紙に。
内容は下記の様な流れて書きます。
出来る限り日付や場所を具体的に記入します。
フワッとした話より感情を入れた報告書兼お手紙みたいな感じて書きます。
(ちょっと分かり難い?)
この部分は業界ては理由書と呼ばれ、配偶者ビザ申請て肝の部分になります。
詳しい書き方や参考文例は、別の記事にて掲載します。
質問書の3枚目です。
このページは夫婦の紹介者と日常会話の共通言語を書きます。
この部分も審査て厳しめに見られる部分ですね。
紹介者の有無を問うてます。
該当する場所にチェックマークを入れます。
誰もいない場合は、無にチェックを入れて後は空白です。
この欄は夫婦の紹介者の情報を記載します。
紹介者の国籍から名前、住所、電話番号、紹介された場所や日時など詳しい内容を書きます。
紹介者が国際結婚のお見合い業者など会社の場合も同様です。
(まれに紹介者に連絡が行く場合があります。)
この欄は紹介者と夫婦との関係を記入します。
この部分も具体的、詳しく書いていきます。
(知人、友人とシンプルに書くと後て追加資料を求められる可能性あり)
例ては夫婦の共通の友人て学校のサークルて紹介したと書きました。
次は夫婦間の日常会話です。
会話て普段使いしている言語を書きます。
次はそれぞれの母国語です。
例ては、共通言語は日本語、お互いの母語は韓国語と日本語にしています。
4枚目は相手さんの母国語の会話能力と婚姻届の証人について記入します。
相手の母国語(外国語)を覚えた理由も説明が必要です。
4枚目の最初は、夫婦のお互いの母国語のレベルを記入します。
4段階のうち該当するものにチェックを入れます。
中段はお互いの母国語を覚えた方法や理由について聞いています。
学校て勉強した、NHKの韓国語講座を中心に独学、両親がバイリンガルだった…
具体的な説明を文書て記載します。
次は意思疎通が難しい時の対応方法です。
筆談てコミュニケーションを図る、ボディランゲージ、通訳アプリ、辞書て調べるなど。
4枚目の最後は、婚姻届の証人の情報を記入します。
国際結婚手続きは、外国から始める外国方式と日本からスタートする日本方式と2種類あります。
日本方式て婚姻手続きをする時は、婚姻届に2人の証人が必要。
届に記入した証人の情報を入管局は求めています。
誰が証人になったかは、意外と重要です。
両親や兄弟など親族以外だと、なぜ家族に頼まなかったのかと思われます。
質問書5枚目になります。
ここては結婚式とお互いの母国への訪問回数を記載します。
結婚式の有無も偽装結婚てあるか否かを確認する重要な項目です。
結婚式の内容について。
これらを質問書に記載します。
結婚式は配偶者ビザて重要です。
またお互いの親族が参加しているかもチェック対象。
次は双方の婚姻歴を記入します。
初婚か再婚か、再婚の場合は何回離婚したかなど。
再婚時は、前回の婚姻期間や離婚理由などを記入。
お次は申請人(外国人パートナー)の来日回数です。
ここに記載する情報は、パスポートの査証欄を参考にして書きます。
(査証のハンコが薄いと読み取りに苦労します。)
質問書には直近5回の渡航歴。
渡航回数も記入、多すぎて分からない場合は多数と記載。
6枚目は日本人妻(夫)がパートナーの母国に渡航した記録を記入します。
あと外国人パートナーの退去強制歴や強制出国歴の有無。
日本人配偶者の外国人配偶者の母国への渡航歴を記入します。
この欄は旅券の査証欄のスタンプやシールに書かれた日付を写します。
渡航回数が多い時は、直近5回分を記入。
回数が多すぎて分からない場合は、多数と記入。
結婚後の渡航があれば下記の欄に記入します。
外国人パートナーの強制送還歴を記入します。
退去強制や強制出国した経験がおありの方は、その回数を書きます。
上記て有りにチェックを入れた方はこの欄を記入します。
退去強制になった原因(オーバースティ)など、出国した日時と空港名。
当時使用していたパスポートの名前や番号など。
(国によっては旅券が変わることあり)
7ページ目の質問書です。
ここては申請者たちの親族について。
申請者夫婦の子供の記入は無しです。
7ページ目の上部。
6ページ目て退去強制された方のみ記入。
同居期間と住所を。
この欄には申請者たちの家族の情報を記入します。
日本、外国の家族両方です。
申請者の子供は別ページにて記入。
家族が既にお亡くなりだった場合は、住所欄に「死亡」とだけ記入。
年齢、住所は記入不要。
漢字圏(中国、台湾、韓国)は漢字名を記入。
それ以外の方はアルファベットです。
質問書最後のページです。
もう少して終わりです、頑張りましょう。
この欄には、申請者夫婦のお子さんの情報を記入します。
連れ子も対象です。
この欄は申請者夫婦が結婚した事を知っている家族についてです。
知っている家族の欄に丸を付けます。
これてラストです。
この欄は8ページに及ぶ質問書の内容に間違いがないことを入管局に誓うサインをする場所。
この部分は印刷てはなく、日本人配偶者がペンてサインします。
質問書の書き方と記載例てした。
ここまてお付き合いいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。