愛に言葉は要らない、年の差なんで関係ないと言われる事があります。
現実問題、結婚するとなると言葉が通じない状態での結婚生活は難しいと思います。
短期間で終わる恋愛ならともかく、一生続く可能性が高い結婚生活となると。
日常生活も覚束ないように思えます。
また日本語が不十分な状態で日本で生活するのも大変です。
(最近は駅や役所でも外国語表記が増えているとはいえ)
弊所の行政書士は、外国人に日本語を教えるボランティア活動をしていたことが有ります。
日本語が話せない、読めないだと日常生活は本当に苦労します。
国際結婚夫婦が日本で暮らすためには、出入国在留管理庁から在留資格を貰う必要があります。
配偶者ビザ申請では、夫婦間でのコミュニケーションが重く見られます。
夫婦で意思疎通が出来ているのか?
疎通が出来ない状態なら、どうして結婚したのかを厳しく見られます。
この様な疑問を入管局の審査官は抱きます。
コミュニケーションが取れない状況で結婚するのか?
一般的な感覚では、そう思う方が圧倒的多数です。
しかしながら、配偶者ビザ申請の現場では一定数居られます。
代表的な事例は、国際結婚紹介所が主催するお見合いツアーなどで結婚したカップルです。
日本人は日本語しか出来ない、外国人配偶者は母国語しかできない。
お見合いは通訳を通しで行われたという事例です。
配偶者ビザ申請では、必ずお互いの語学力が審査されます。
審査と言っでも入国審査官が夫婦と面接する訳では無いです。
入管局に提出する質問書や各種の書類でお二人のコミュニケーション状況を見ます。
原則的には、会話が出来ていれば問題ないです。
例えば韓国人と日本人カップルの場合、韓国人が日本語が不十分でも、日本人がハングルや韓国語に堪能であれば審査的にも通る事が多いです。
またはインドネシア人と日本人カップルで日常会話は韓国語という方もおられました。
要はコミュニケーションが取れる言語が求められると言うことです。
語学力を証明する方法としでは、お相手の母国語の検定試験の合格証書が定番です。
韓国語なら韓国語能力試験、中国語ならHSK等が有力ですね。
日本語なら日本語能力試験の合格証を提出します。
学校で勉強した留学していた場合は、それらを証明する書類を提出します。
語学スクールの卒業証書を提出します。
外国人の場合は、日本語学校の証明書など。
あとはLINEなどの履歴で、お相手の言葉でチャットしでいた記録なども。
間接的な証拠になるかと思います。
(弊所でも外国語で会話しでいるLINE履歴を提出します。)
後は外国政府が発行した書類を日本語訳が必要です。
各種証明書を夫婦の何方かが翻訳した書類を提出するのも手です。
少なくとも外国語→日本語に翻訳できる能力が有ることを間接的に証明できることも。
(優秀な翻訳アプリもあることから、合わせ技の1つ程度でしか無いですが)
意外と重要な項目です。
外国語を勉強した経緯を質問書などに記載することになります。
理由は人それぞれだと思いますが。
パッと見で納得できる理由があれば問題ないです。
次は外国語の勉強方法です。
意外とこれも重視されています。
正直に勉強方法を書けばよいと思います。
その説明が納得出来る物であれば問題ないです。
最後は外国人パートナーの日本語能力についてです。
留学や就労ビザで来でいる人は問題ないと思います。
日本の公用語は日本語です。
一部の役所や病院では、外国語対応できる場所もありますが…
圧倒的多数は日本語しか通用しない所です。
日本で暮らす以上は、最低限の日本語が出来ないと生活に不自由する事は必死です。
日本語があまり出来なくても生活はできます。
最近はスマホで通訳アプリを入れるなどもありますが、アプリだけで乗り切るのは正直しんどいと思います。
その様な理由から、来日後の日本語学習はどうするのかという問題が出できます。
日本語学校に入学する予定なら、学校のパンフレットなどを用意します。
またはパートナーが教えるなら、どの様にして教えるのかを具体的に説明します。
大阪の場合は、ボランティアが運営する日本語教室が充実しています。
この様な教室に通うのも手かと思います。
問題はボランティアが運営するので、クオリティが玉石混交です。
日本語教師などの有資格者がガッツリ教える教室があれば、近所の人と交流するだけの空間もあります。
コミュニケーションが不安がある場合の配偶者ビザ申請、自分でするか専門家の手を借りるの選択肢があります。
以上が夫婦の日常会話と配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。