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離婚回数が多い場合の配偶者ビザ申請は不許可リスクが高い

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離婚回数が多いと配偶者ビザ申請は難しい

離婚回数が多いと配偶者ビザ申請は難しい

 

この記事は離婚回数が多い場合の配偶者ビザ申請について。

 

 

離婚回数が多いと在留資格の取得難易度は上昇します。

 

特に国際結婚での離婚と結婚を繰り返していると、ほぼレッドカードです。
例え夫婦の経済的基盤が強固であっても、不許可になる可能性が高い。

 

先にこの場合の配偶者ビザ申請の対応方法を記載します。

 

  • 前婚での離婚の原因を詳しく
  • 再婚した理由
  • 前回の結婚での反省点と今回の結婚での対応

 

これらの内容を丁寧に説明する必要があります。

 

離婚回数が多いと審査官から偽装結婚を疑われる?

離婚回数が多いと審査官から偽装結婚を疑われるマンガ

 

上記のイラストの様に、離婚と再婚を繰り返していると入管局の審査官から疑いを持たれます。

 

  • また離婚するだろう
  • お金を貰って結婚している
  • 偽装結婚

 

疑われる内容は上記の様な物があります。

 

何回も結婚している場合、またすぐに離婚すると推測されます。
3回も4回も繰り返していると、友人や家族からも、
「ああ…またか」という感じの目で見られる事は避けられないです。

 

入管の審査官も一般人と同様の思いを抱きます。
公務員の彼らは法律に従って動きますが、基本的な考え方は普通の人と同じです。

 

配偶者ビザの再婚案件の中には、不倫から始まった場合なども…
この場合はさらに注意が必要です。

 

 

関連記事:不倫から始まった結婚での配偶者ビザ申請

 

 

または国際結婚を繰り返した方は、ブローカー絡みの偽装結婚を疑われます。
腐っても日本は経済大国です。

 

お金を稼ぐために、日本に来たい人は少なく無いです。
(弊所にもそう言ったご相談がたまに来ます。)

 

配偶者ビザは、就労に制限がかからない在留資格です。
会社経営でも風適法が適用される産業で働いても入管法に抵触しません。

 

また結婚ビザは、永住許可や帰化の要件が緩和されます。
この様な観点から、在留資格・日本人の配偶者等は、非常に使い勝手が良いビザと言えます。

 

 

関連記事:配偶者ビザから永住者になる要件

 

 

偽装結婚するためには、籍を入れてくれる協力者が必要です。
日本人配偶者にお金を払って入籍します。
離婚して次の偽装結婚に着手する。

 

この様な背景があった事から、入管局は短期間で離婚と再婚をくり返した人を疑いの目で見ます。

 

離婚回数が多い場合の配偶者ビザの対応方法

離婚回数が多い場合の配偶者ビザの対応方法

 

ここから離婚歴がある夫婦の結婚ビザ申請の書類作成について。
基本的に入管から偽装結婚や婚姻期間の短期化を疑われている所からスタートです。

 

日本人配偶者に外国人との離婚歴がある、外国人配偶者と日本人の間に離婚歴がある場合は、特に申請に注意が必要です。

 

やる事は以下の3つです。

 

  • 前婚が破綻した理由を説明する
  • 再婚する理由を説明
  • 前回の反省点を活かした行動

 

年齢差が大きい場合でも書きましたが、書類の記入ミスも虚偽扱いされる事が多いです。
(場合によっては、何もかもが虚偽で本当の事は1つも無いと思われている可能性)

 

 

関連記事:年齢差が大きい場合の配偶者ビザ

 

 

前婚が破綻した理由を述べる

前婚が破綻した理由を入管に述べる

 

最初にする事は、前婚がダメになった理由を説明することです。

 

  • なぜ離婚したのか、原因は何か?
  • なぜ再婚するのか、どの様な交際をしていた?

 

入管局の審査官が疑問に思う事を先回りして、質問書や理由書などの文書で説明します。

 

また離婚の原因になった決定的な証拠があれば、その証拠も一緒に提出します。
例えば配偶者の浮気が理由なら、探偵社に依頼して撮影した浮気現場の写真。
金銭感覚の違いや無駄遣い、借金が原因なら借用書やカードの履歴明細などを役所に提出します。

 

つぎに離婚後に現配偶者と付き合った理由を説明します。
例:配偶者に裏切られ、心に大きな穴が開き、それを彼女(彼氏)が癒してくれた等。
交際の状況を示す様な、書類や写真、SNSの履歴を準備します。

 

これは配偶者ビザから離婚定住ビザを取得する時にも重要なポイントです。
(離婚定住は離婚の経緯も審査対象になるから)

 

 

関連記事:日本人配偶者と離婚して定住者(離婚定住)へ

 

 

離婚原因の教訓から今回の婚姻生活をどうするか?

離婚原因の教訓から今回の婚姻生活をどうするか

 

次に説明することは、今回の結婚生活が長続きする為の工夫について。
前回の離婚原因を追及して、原因をつぶしている事をアピールしていきます。

 

例えばお互いの語学力不足が起因したコミュニケーション不全が離婚理由だとすると、
今回の結婚では、同じ過ちをおかさないように、パートナーの母国語を勉強するなど。

 

ただ質問書で、「頑張ります!」、「○○しています。」と言うだけでは説得力が皆無です。
語学の勉強をしているのであれば、通っている語学教室のパンフレットや在学証明書のコピー。
または検定試験などがあれば、合格証書など客観的な証拠を提出します。

 

同時に外国人パートナーが、日本語を勉強しているのであれば、日本語学校のパンフレットやカリキュラム、学生証のコピー、日本語検定の合格証写しを提出すると信ぴょう性がアップします。

 

離婚回数が多い場合、ご自身で手続きするよりも、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

関連記事:自分だけで配偶者ビザ申請する場合

 

 

 

以上が離婚と再婚を繰り返した場合の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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・新規の呼び寄せ:3か月

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書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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