この記事は以前の申請と矛盾もしくは約束をスルーした配偶者ビザ申請について。
過去の申請と齟齬や矛盾は、大きなマイナス要素です。
配偶者ビザ申請に限らず就労ビザや永住でも不許可になりがちです。
もしくは何年経ってもビザが1年しか出ない原因だったりすることも。
虚偽申請で悪質と判断された場合、COEや変更、更新申請で不許可リスクが大きいです。
虚偽申請が発覚するのは、過去の申請内容と齟齬や矛盾が生じた場合です。
入管申請に限らず役所の手続きは、1回限りではなく何度も更新や変更など審査が繰り返されます。
何度も申請するうちに食い違いが出て辻褄が合わないは珍しくないです。
例えば都合が悪いことを記載しないで申請した。
次回以降で都合が悪い部分を出さないと辻褄が合わなくなることもあります。
もしくは申請内容を忘れて情報の食い違いが出た場合など。
また以前に入管(役所)にした約束事をスルーした申請。
例えば中国の方との配偶者ビザ申請、日本方式で手続きすると中国側で結婚証明書が出ないです。
中国側の証明は、戸口簿と呼ばれる書類に「既婚」と書き換えたコピーがあります。
(戸口簿は任意ですが…)
前回の配偶者ビザ申請で、入管から戸口簿コピーを追加提出が来たとします。
当時は戸口簿の書き換えをしていなかった。
入管に次回の申請で「既婚」に書き換えた書面を提出しますと約束。
次回の申請で戸口簿を出さない。
そもそも戸口簿の書き換えもしていなかった。
この様な場合、出せない理由や書き換えしていない合理的な理由を説明が必要です。
入管が合理的でないと判断した時は、厳しい審査が待っています。
入管はこの手の齟齬や矛盾にシビアです。
(他の許認可でも同様ですが)
大抵の役所は書類を一定期間で廃棄します。
例えば税務署であれば、7年で申請書類を破棄します。
建設業許可の資料は5年経過後に書類を廃棄します。
入管に関しては事情が異なります。
申請者の情報は破棄されずに残されます。
30年前や40年前の情報もシッカリとあり、申請の際に何十年も前の情報も確認されます。
たまに過去のやらかしが原因でCOE(呼び寄せ)永住申請が不許可なった話を聞きます。
弊所のご依頼者さまでは今の所ゼロですが。
(配偶者ビザよりも永住や経営管理ビザで多い印象があります)
意図せぬ矛盾や食い違いのリスクを回避するには、過去の申請書やデータを残して置くことです。
人の記憶は曖昧で頼りになりません。
特に10年前とかだと普通に忘れていますし、書類も残っていないことが多いです。
(これが原因で難儀した経験があります)
可能であれば全ての情報を残しておくのがベストですが。
古すぎる情報は重要な部分だけでもスキャンしておくなど保存が必須です。
もしくは同じ行政書士に依頼を続けるなども有効です。
(宣伝ではないです)
基本的に行政書士は、クライアント様の情報は保存しております。
理由は齟齬や食い違いが出ない様に、またリピーター様への負担を減らすために。
一度、信頼できる行政書士を見つけたら、浮気せずにその事務所に依頼し続けるのが吉です。
以上が配偶者ビザ申請で矛盾や齟齬は危険について。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【令和7年・会長表彰】
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。