この記事は配偶者ビザ申請後、資料提出通知書が届いたときの対応方法について。
在留資格の申請後、入管からは色々な郵便物が届きます。
結果通知も電話ではなく、普通郵便のハガキになります。
ハガキの他に封筒が届くこともあります。
COE以外ての封筒は、どちらかと言うと見たくないお知らせの方が多いです。
入管局からこの様な書類が届いたら、ビックリすると思いますが…
落ち着いて書類に書かれた対応を行えば問題ありません。
資料提出通知書の対応方法をマンガで表現しました。
箇条書きにすると以下の通りです。
ここから資料提出通知書について軽く説明いたします。
この書類は提出された申請書一式だけては、要件を満たしているか分からない場合に送付されます。
弊所の肌感覚では、申請後1か月後くらいに届く傾向があります。
(最初の申請段階で、多分来るだろうなと思ったら大抵来ます)
送付は特定記録郵便かメールで送信されてきます。
(メールは電子申請のとき)
申請後は定期的にポストやメール受信トレイを確認することをお勧めします。
(迷惑メールフォルダも毎日確認するべし)
メールのタイトルがシンプルなので、意外と見落とす可能性があります。
書類には以下の内容が書かれています。
見本の墨塗の部分に、入管局が求める書類や情報が記載されます。
配偶者ビザの場合だと、交際経緯の証明だったり、収入関係の書類を追加が中心になります。
メールで来た場合も体裁が異なりますが内容は同じです。
メールで来た場合、資料提出はオンラインから行うことが可能です。
(紙の場合、郵送か直接持参のみ)
上記の書類が届いた場合ですが、期日まてに何らかの対応が必要になります。
まずは何が書かれているかをチェックします。
次にどの様な対応が可能なのか確認します。
入管が求めている書類が、
年度が変わって新しい年度の公的書類など、簡単に用意できるものは直ぐに準備しましょう。
なるべく早い目に出せるなら出した方が良いかと思います。
(配偶者ビザ審査に協力的な事をアピール?)
申請者が海外に居る場合は、海外に連絡して対応法を検討します。
対応は二種類あります。
まずは期日に間に合わない旨を文書だけを提出するパターン。
面倒はありませんが、お勧めてきません。
資料提出通知書には、提出が困難な場合は理由を書いて出すようにと有ります。
この言葉を鵜呑みにすると、不許可リスクが高まります。
もう一つは入管局に相談して、締め切りを伸ばしてもらう方法。
書面の下の方に、担当部署の電話番号が書かれています。
(見本画像では消しております。)
こちらに電話を掛けて、指示を仰ぎます。
大抵のケースて締め切りを伸ばしてもらえます。
(1週間から2週間前後)
これが通用するには、役所から見て合理的な理由がある場合です。
(忙しい、お金がかかると言った自己都合系はNGです)
最後は資料が不可能な場合です。
原則的な方法は、提出できない理由を文書にして提出することです。
用意できない理由に合理的な理由があれば受理してもらえます。
(審査が有利に働くかは別問題ですが・・・)
もう一つの方法は、担当審査官にお伺いを立てることです。
入管に電話して出せない理由を説明して、代替えの資料があればそれを出します。
(出せない事実には変わりないのて、何もしないよりマシな程度)
次に入管局からの資料提出通知書を放置した場合です。
結論から申し上げると、非常に不利になります。
(実質的には、ほぼ不許可になることを覚悟すべし)
通知書にもあるように、提出が無い場合は、現在提出された書類だけで審査を再開することになります。
通知書が届いている段階て、配偶者ビザの在留資格該当性に疑問を持たれています。
その疑問点は不許可に直結するような内容であることが多いです。
結果に影響を及ぼさないレベルの話てあれば、審査をストップして申請者に確認を取ることはしないと思います。
配偶者ビザを取得したい場合、審査官に協力的な姿勢を見せることが重要です。
資料提出通知書を無視することは、配偶者ビザを断念したと同義です。
入管局は申請者のビザ申請の許可・不許可を決定できる立場にあります。
先方からすると、問答無用ていきなり不許可でも問題になりません。
(就労ビザの場合、通知書なしで不許可も普通にある)
自分の在留資格の該当性を証明する責任は申請者です。
提出した資料に問題があり不許可になっても、建前上は申請者の説明不足になります。
資料提出通知書は、入管局が足りない部分を挽回するチャンスをくれています。
(審査をストップさせ、電話で簡単ながらも相談対応もある)
そのチャンスを活かすのも潰すのも申請者次第です。
資料提出通知書への対応は、慎重に行う必要があります。
ご自身で判断に迷う場合は、弊所にご相談ください。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。