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外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法|在留資格認定証明書(COE)

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いきなり日本大使館に行っても査証(VISA)はもらえない

外国人配偶者を呼び寄せる方法のマンガ

 

この記事は国際結婚したパートナーを日本に呼び寄せる方法について

 

関連記事:海外赴任から配偶者ビザで夫婦で帰国する場合。

 

まずはマンガで在留資格認定証明書の必要性を書きました。

 

 

外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法

外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法
国際結婚だけでは、夫婦揃って同じ国に住むことは出来ません。

 

日本で暮らす場合には、在留資格・日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)が必要です。

 

外国人配偶者が配偶者ビザを取るには、日本入国前に出入国在留管理局の審査を受けることが必須です。

 

いきなり日本大使館に行っても、日本行きの査証(VISA)は発行されません。
(制度的には可能だけど、手間と時間がかかり過ぎるので、大使館側からも事前審査を受けるようにとアドバイスされる)

 

配偶者ビザで妻・夫を日本に招へいする流れ

外国人配偶者を日本に呼び寄せるスケジュール

 

個別の説明に入る前に、配偶者ビザを取得して夫や妻を日本に呼ぶ手続きのスケジュールをご紹介します。

 

まずは日本人が所在地を管轄する入管局(大阪なら大阪出入国在留管理局)にて、在留資格認定証明書の交付許可申請を行います。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書の書き方

 

 

この部分は、いわゆる配偶者ビザの申請と呼ばれる所です。
入管局に対して、交際から結婚に至る経緯や経済基盤の有無を証明します。

 

入国審査官のチェックが通れば、在留資格認定証明書(COE)が簡易書留で郵送されてきます。
(審査は受理から55日~70日程度かかります。)

 

 

関連記事:配偶者ビザ取得の期間について

 

 

在留資格認定証明書を日本大使館に持ち込む

交付されたCOEを外国にいるパートナーに郵送します。
個人的は郵便局のEMSが早く到着するのでお勧めです。
早ければ4日から5日で届きます。
EMSのお届け日数は、日本郵便のサイトで確認ができます。

 

 

https://www.post.japanpost.jp/int/deli_days/ems/kanto.html

 

 

また郵便事故などのリスクが考えられますので、郵送前にコピーを取ってください、
(万が一時に証拠資料になります。)

 

COEが届きましたら、パートナーが住むエリアを管轄する日本大使館もしくは総領事館に行きます。
そこで必要書類を提出して、査証(VISA)を発行してもらいます。

 

令和5年3月17日からCOEが電子メールで受領可能になりました。
電子メールの場合、スマホに入っているメールを提示すれば査証申請が可能になります。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書の電子メールの意外なリスク

 

 

必要書類や手続き方法は、大使館ごとに異なります。
査証申請の際は、各国の日本大使館にてご確認下さい。
手続きは受理から大体は1週間程度で完了します。

 

査証が出たら来日

次は日本に来るための飛行機の予約です。
現在は航空便の本数が少ないので、予約は早い目にする事をお勧めします。

 

査証の有効期限は3か月で再発行できませんので、ご注意ください。
(期限を切らすと入管手続きから再スタート)

 

また日本に入国する前に、ワクチンの摂取と証明書が必要になるケースがあります。
政府等の公的機関で発行された証明書が必要。
詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

 

また日本に到着後、ホテルや自宅で隔離期間が発生することがあります。

在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(COE)とは

 

ここから在留資格認定証明書(COE)についてご紹介します。
在留資格認定証明書とは、出入国在留管理庁が外国人の在留資格該当性と相当性を事前に審査して問題ない事を証明する書類になります。

 

英語名称は、「Certificate of Eligibility」で頭文字を取ってCOEと呼ばれます。
外国の方はCOEと呼ばれる方が多いです。

 

入管法第7条の2に在留資格認定証明書の事が規定されています。
法務大臣が事前に外国人のビザについての条件に適合している事を証明しる書類を発行できるとあります。

 

(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

 

 

引用;E-GOV法令検索、出入国管理および難民認定法

 

この書類を外国人パートナーの在外公館に提出することで、法務省から許可が出ている事を証明します。
COEを出すことで99%の確率で査証が発行されます。
(一度、査証手続きをアバウトな方法で申請して不許可になった事例がございます。)

 

多くの場合、大使館に査証申請してから1週間前後で査証が発給されています。

在集資格認定証明書(COE)の見本

在集資格認定証明書(COE)の見本

 

上記の画像が在留資格認定証明書の見本になります。
右側が表面、左側が裏面になっています。

 

証明書はB5サイズ程度で少し良い紙で作られています。
役所の書類はA4サイズが多いので、意外と小さいという印象を受ける人が多いです。
(私も初めて手に取った時にそう感じました。)

 

書類はカラーコピーで作成されています。

 

記載されている内容は以下の様なものになります。

 

  • 氏名
  • 国籍
  • 生年月日
  • 日本での勤務先・通学先
  • 写真
  • 在留資格の名称
  • 在留期間(1年、3年、5年)

 

在留資格認定証明書(COE)の有効期限は3か月

COEには有効期限があります。
原則的には、発行日から3か月です。

 

あと有効期限を超えてしまうと、もう一度最初から手続きが必要になります。
出来る限り早い目に使用することをお勧めします。

 

少し前は飛行機の予約が取れなくて、在留資格認定証明書を失効してしまう事例がありました。

 

 

在留資格認定証明書についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

配偶者ビザの審査期間を6年分調べました

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