この記事は国際結婚したパートナーを日本に呼び寄せる方法について。
まずはマンガで在留資格認定証明書の必要性を書きました。
国際結婚だけでは、夫婦揃って同じ国に住むことは出来ません。
日本て暮らす場合には、在留資格・日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)が必要です。
外国人配偶者が配偶者ビザを取るには、日本入国前に出入国在留管理局の審査を受けることが必須です。
いきなり日本大使館に行っても、日本行きの査証(VISA)は発行されません。
(制度的には可能だけど、手間と時間がかかり過ぎるので、大使館側からも事前審査を受けるようにとアドバイスされる)
個別の説明に入る前に、配偶者ビザを取得して夫や妻を日本に呼ぶ手続きのスケジュールをご紹介します。
まずは入管局(大阪なら大阪出入国在留管理局)にて、在留資格認定証明書の交付許可申請を行います。
COE申請が可能なのは、本人、親族(日本人パートナーや日本人の両親や兄弟など)
この部分は、いわゆる配偶者ビザの申請と呼ばれる所です。
入管局に対して、交際から結婚に至る経緯や経済基盤の有無を証明します。
入国審査官のチェックが通れば、在留資格認定証明書(COE)が簡易書留で郵送されてきます。
電子申請した場合は、電子メールでCOEが届きます。
(審査は受理から55日~80日程度かかります。)
交付されたCOEを外国にいるパートナーに郵送します。
個人的は郵便局のEMSが早く到着するのてお勧めです。
早ければ4日から5日で届きます。
EMSのお届け日数は、日本郵便のサイトで確認ができます。
https://www.post.japanpost.jp/int/deli_days/ems/kanto.html
また郵便事故などのリスクが考えられますので、郵送前にコピーを取ってください、
(万が一時に証拠資料になります。)
COEが届きましたら、パートナーが住むエリアを管轄する日本大使館もしくは総領事館に行きます。
そこて必要書類を提出して、査証(VISA)を発行してもらいます。
令和5年3月17日からCOEが電子メールで受領可能になりました。
電子メールの場合、スマホに入っているメールを提示すれば査証申請が可能になります。
必要書類や手続き方法は、大使館ごとに異なります。
査証申請の際は、各国の日本大使館にてご確認下さい。
手続きは受理から大体は1週間程度で完了します。
次は日本に来るための飛行機の予約です。
現在は航空便の本数が少ないのて、予約は早い目にする事をお勧めします。
査証の有効期限は3か月で再発行てきませんので、ご注意ください。
(期限を切らすと入管手続きから再スタート)
ここから在留資格認定証明書(COE)についてご紹介します。
在留資格認定証明書とは、出入国在留管理庁が外国人の在留資格該当性と相当性を事前に審査して問題ない事を証明する書類になります。
英語名称は、「Certificate of Eligibility」て頭文字を取ってCOEと呼ばれます。
外国の方はCOEと呼ばれる方が多いです。
入管法第7条の2に在留資格認定証明書の事が規定されています。
法務大臣が事前に外国人のビザについての条件に適合している事を証明しる書類を発行てきるとあります。
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令て定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することがてきる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
引用;E-GOV法令検索、出入国管理および難民認定法
この書類を外国人パートナーの在外公館に提出することて、法務省から許可が出ている事を証明します。
COEを出すことで99%の確率で査証が発行されます。
多くの場合、大使館に査証申請してから1週間前後て査証が発給されて
います。
弊所では査証拒否された事例はございませんが、電話やメールで査証拒否されて入国できない旨の相談を受けることがあります。
(入管に報告していなかった違法行為や昔のヤンチャを大使館が把握していた等)
上記の画像が在留資格認定証明書の見本になります。
右側が表面、左側が裏面になっています。
証明書はB5サイズ程度で少し良い紙で作られています。
役所の書類はA4サイズが多いので、意外と小さいという印象を受ける人が多いです。
(私も初めて手に取った時にそう感じました。)
書類はカラーコピーで作成されています。
記載されている内容は以下の様なものになります。
COEには有効期限があります。
原則的には、発行日から3か月です。
あと有効期限を超えてしまうと、もう一度最初から手続きが必要になります。
出来る限り早い目に使用することをお勧めします。
少し前は飛行機の予約が取れなくて、在留資格認定証明書を失効してしまう事例がありました。
在留資格認定証明書についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。