この記事は配偶者ビザの在留期間中に更新手続きを失念した場合について。
結婚ビザをはじめとする在留資格には、有効期限が存在します。
在留期間内に入管局に在留資格更新許可申請を行う必要があります。
時折、在留期限の日付を勘違いして更新を切らしてしまう事があります。
または更新時に事故などのトラブルて対応てきなかったなどの理由て。
(本人は悪気がない事が多い)
在留期間を切らした状態だと、オーバースティ(不法滞在)になってしまいます。
オーバースティになると、ビザ延長の難易度は一気に跳ね上がります。
在留期間オーバーになった場合、ビザを復活させる二つの道があります。
基本的に入管局に、更新許可を特別受理して貰えるように動くことに。
これがダメだった場合は、在留特別許可を目指します。
特別受理が拒否された場合は、非常にハードな道のりに。
(在留特別許可手続きは1年くらいは平気てかかる)
オーバースティになった状況を嘆いても、現状は変わりません。
過ぎたことは仕方がありません、大事なのはこれからです。
行動に移す前に現状の把握が必要です。
ここて焦って行動しても碌な結果になりません。
上記の内容を洗い出して、対応方法を考えます。
可能ならば、入管手続きに精通した行政書士等に相談することをお勧めします。
在留期限が切れた後の対応はスピード勝負です。
またご自身の状況を把握して、的確な手を打つ必要があります。
(行政書士に支払う報酬を躊躇する段階てはないと個人的には思います。)
入管局に行かずに逃走したり、放置するなどは絶対にダメです。
逃走してしまえば、もっと状況は悪くなります。
原則的に出入国在留管理局は、在留期間をオーバーした後の書類を受取拒否します。
しかしながら特定の条件を満たした場合、書類を受理して貰えます。
この時の特別対応の事を特別受理と言います。
(入管法上には存在しない手続き)
要件は以下の通りです。
在留期限直前に震災や大雨などの自然災害、交通事故などの事故、または病気や怪我て入院などの申請者の責任てはない。
または申請者の情状などから、入管局長が受理を認めた。
あとは遅れ以外ては問題が無かった場合。
この様な事情があれば、特別受理して頂けます。
以前はうっかり忘れても特別受理て対応してもらえました。
なのて多くの外国人が特別受理て救われました。
現在は特別受理の運用が変わり、以前よりも厳しくなっています。
(件数が多くなりすぎて、在留期間が形骸化した事などが原因か)
今は上記の事由と超過した日時の長さても対応が変わりました。
在留期限切れ2か月が特別受理のデッドラインと聞きます。
(どちらにせよ、遅くなればなるほど不利)
配偶者ビザて特別受理される時の流れをご紹介します。
オーバースティが2か月超えない且つ申請遅れに理由ありと見做した場合です。
まずは更新許可の書類を用意てきるだけ準備します。
(全部そろわない時は、後日郵送する旨を伝える)
入国審査官が申請書や申請者から事情を聞き、受理するか拒否するかを判断。
(実際は奥にいる上司の判断しだい)
書類を受理することを決めたら、警備部門に連絡します。
ダメな場合は連絡が通報になり、入国警備官が登場。
その後は短期滞在への在留資格変更になります。
特別受理されても、ストレートに配偶者ビザの延長とは行かない様です。
(申請者にケジメを付けさせる意味合い)
短期滞在ビザの有効期限内に配偶者ビザへ変更申請を行う。
この様に、特別受理は短期滞在から配偶者ビザと二段階の手続きが必要です。
次はオーバースティ期間が2か月以上、うっかり忘れ等の本人に責任がある場合。
審査を行われず、警備部門に回されます。
入国警備官が登場して、退去強制手続きに入ります。
次は退去強制手続きが終了するまてに、在留特別許可の申請へ。
在留特別許可とは、入管法第24条に規定される退去強制事由に該当する外国人に対して、法務大臣が特別な事情があると判断して、法務大臣の裁量て与える在留許可。
在留特別許可は、ビザや日本滞在に関する最後の望みになります。
(特別受理が拒否されても訴訟はほぼ不可能、特別受理自体、法的な義務がない)
特別受理が不可能になれば、最後の手段は特別在留許可(通称:在特)です。
この手続きて重要なのは、対象者が日本に滞在する必要性が高い事を証明することが必須です。
一般的な配偶者ビザよりも、さらに詳細かつ膨大な資料を準備することに。
また家族や友人、地域の人、職場の仲間などからの嘆願書を提出することもポイントが高いです。
一般的に在留特別許可を得る前には、入管局の収容施設に入所する事になります。
(在留特別許可の手続きが進めば、自宅に戻る事が可能な場合も)
最近は人権意識の高まりか、出来る限り入所者の母国の社会習慣を尊重したものになっています。
参考まてに収容施設の待遇を紹介した入管局のHPのURLを掲載いたします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tetuduki_taikyo_shisetsu.html
しかしながら劣悪な環境てはないにしろ、家族から引き離され、いつ強制送還になるか分からない状況は、肉体的・精神的にもハードなものです。
在留期限の救済として存在する特別受理。
不法残留の期間が長くなればなる程に、受理される可能性は低くなります。
可能な限りスピードを上げて対応する必要があります。
もし在留期限が残っていた場合、期限が切れる前に申請書類を提出する事をお勧めします。
書類が全部揃っていなくても、今作れる書類だけても掻き集めて、入管局にダッシュて駆け込みましょう。
足りない書類は後日に郵送すると担当官に伝えれば、多くの場合て受理されます。
取り敢えず受理されれば、結果が出るまては不法残留(オーバースティ)にはなりません。
出入国在留管理局の受付時間は、平日の9時から16時です。
在留資格の審査要領(内部基準)には、申請を受理しない事て不法残留になる場合は、受付時間外の受理が可能とあります。
なのて在留期限がギリギリだと気付いた時は、受付時間が過ぎていたとしても、入管局へ向かいましょう。
また在留期限の最終日が土日祝日だった場合、その前日に入管局に急ぎます。
配偶者ビザの更新を忘れていた場合てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。