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配偶者ビザ申請で入管局の入国審査官が知りたい事

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配偶者ビザの証明は申請者の責任で行う

配偶者ビザの証明は申請者の責任で行う

 

この記事は配偶者ビザ申請で、出入国在留管理庁の職員が申請者に聞きたい事をご紹介します。

 

国際結婚したカップルが、口を揃えて言うこと。
国際結婚は手続きが滅茶苦茶大変だということです。

 

結婚する際には、日本とパートナーの母国の両方で手続きが必要。
原則的には結婚手続きは必ずできる形にはなっていますが…
必要な書類が収入できないなど、頓挫することも普通にあります。

 

また国際結婚の手続きは、大半の行政書士もサポート対象外だったりします。
行政書士が代わりに提出できない書類であることや、海外の役所や法律が絡むので対応が難しい部分があるからです。

 

日本で暮らすにせよ、海外で生活するにせよ、現地の入国管理局で配偶者ビザが必要と。
どの手続きも煩雑で書類を山の様に準備しないといけない。

 

日本の配偶者ビザ申請も色々な書類が必要です。

 

 

配偶者ビザ申請で入管局が聞きたいこと

配偶者ビザ申請で入管局が聞きたいこと

 

入管局の入国審査官が聞きたい事は、大きく3つあります。

 

  • 国際結婚した夫婦の交際経緯
  • 本当に結婚しているのか
  • 日本での生活について

 

これらを様々な角度から、入管局は質問してきます。

 

最初に言っておきたい事があります。
配偶者ビザ申請に、個人情報の保護やプライバシーという考えが存在しない事です。

 

お二人しか知りえない情報を根掘り葉掘り聞いてきます。
もしかしたら…

 

入管局の質問に憤りを覚える方も居られるかもしれません。
向こうも仕事で聞いているだけですので、ご気分を害されないようにして頂けたらと思います。

 

夫婦の交際経緯

写真は配偶者ビザの必須アイテム

 

まずはお二人が交際~結婚に至るまでの内容です。

 

  • 最初に出会った場所や日時
  • 彼氏彼女の関係になったきっかけ
  • デートや旅行に行った場所や日時
  • 友人や両親に紹介した時
  • プロポーズの言葉
  • 結婚式の場所や日時

 

上記の様な内容を根掘り葉掘り、様々な角度から聞いてきます。
しかも聞くだけではなく、写真などの証拠をキッチリと揃える必用もあります。

 

 

関連記事:写真が少ない場合の配偶者ビザ申請

 

 

本当に結婚しているのか

配偶者ビザ申請は、法的に結婚や籍に入っている方のみを対象とします。
両方の国で結婚手続きしたことの証明書が必要です。

 

日本だけ、外国だけで結婚しても配偶者ビザの受付すら突破できないです。
または内縁関係や同性婚などの個人的なパートナーシップは配偶者ビザの対象外になります。
(内縁関係や同性婚で日本で暮らす場合は、別の在留資格を検討する必要あり)

 

入管に提出する書類には、日本の戸籍謄本と外国政府が発行した結婚証の原本が必要です。

 

 

関連記事:配偶者ビザの必要書類一覧

 

 

上記のテキストリンクの先に、戸籍や婚姻証の見本画像があります。

婚姻後の生活について

住民税の課税証明書で配偶者ビザの収入を証明

 

最後の証明すべきは、日本での夫婦の生活基盤です。
真っ当な結婚でも、経済基盤が乏しい場合は許可が出ません。

 

収入の証明は、住民税の課税証明書と納税証明書で行います。

 

入管的には、生活保護など国の負担になる事を嫌います。
(区役所などから苦情が殺到する可能性)

 

また生活能力が厳しいと…
外国人配偶者の失踪など、よろしくない状況になる可能性も考えられます。
この様な事情から、経済的基盤の有無が厳しく見られます。

 

 

関連記事:収入が少ない場合の配偶者ビザ申請

 

 

ちなみに家族を扶養するのは、日本人でなくても大丈夫です。
外国人配偶者が日本人を扶養する形でも問題ありません。
就労ビザからの変更の場合は、生活基盤を外国人が構築することは良くある話です。

 

 

関連記事:就労ビザから配偶者ビザへ変更

 

 

配偶者ビザの要件の証明は申請者が行う

配偶者ビザの要件の証明は申請者が行う

 

配偶者ビザを始めとする入管局への申請は、すべて申請人に立証責任があります。
入管局が独自に捜査して、夫婦の信ぴょう性や経済的基盤の有無を調べてくれません。
(場合によっては、立ち入り検査などを行う場合もある様ですが)

 

また入管局の審査に面接試験はありません。
自分達でビザに必要だと思う書類を集めて、入管に審査してもらう形です。
配偶者ビザ申請は書面だけで行われます。

 

 

関連記事:配偶者ビザの書類作成方法

 

 

なので説明不足で不許可になる事例は珍しくありません。

 

例えば、課税証明書の所得金額があまり高く無い場合。
それだけを出して、経済基盤が無いと判断されて不許可になった事例があります。

 

入管局のスタンスですが…
証拠の無い自己申告を一切信用しない。

 

  • 提出する質問書や理由書に、
  • 夫や妻を愛してます!
  • 色々な場所にデートに行きました
  • 結婚式もしました
  • お互いの家族や友人からも祝福されています
  • 収入もあります

 

この様な事を質問書や理由書にいくら書いても、それを証明する物的証拠(写真など)が無ければ存在しないと判断します。

 

上記の事実を説明する適切な書類を出さければ、アッサリと不許可になります。

 

配偶者ビザの場合、いきなり不許可にする前に説明の機会が貰えることがあります。
ビザ申請後、3週間あたりで入管からお手紙が届くことも。

 

 

関連記事:資料提出通知書が届いた

 

 

 

行政書士やまだ事務所にも、
自分たちで申請して不許可になった…
どうすれば良いのかと
相談に来る方は、少なくないです。

 

特に神経を使う場合

配偶者ビザで問題の無い事例もありますが、同時に問題のある事例も少なからずあります。
特に以下の様なケースは、慎重に証明書類を準備する必要があります。

 

  • 年齢差が大きい
  • 国際結婚紹介所のお見合い
  • マッチングアプリ
  • 収入が少ない
  • 離婚回数が多い(特に国際結婚)
  • 交際期間が短い
  • 交際の証明する写真が無い
  • 別居している(更新)
  • 技能実習生からの変更
  • 日常会話が微妙

 

 

関連記事:配偶者ビザの審査が厳しい事例

 

 

この様な場合は、最初から専門家の行政書士に相談した方が良いです。
行政書士やまだ事務所でも上記の様な相談がよくあります。

 

 

入管の入国審査官から聞かれることでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

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参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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