この記事は配偶者ビザ申請て、出入国在留管理庁の職員が申請者に聞きたい事をご紹介します。
国際結婚したカップルが、口を揃えて言うこと。
国際結婚は手続きが滅茶苦茶大変だということです。
結婚する際には、日本とパートナーの母国の両方て手続きが必要。
原則的には結婚手続きは必ずてきる形にはなっていますが…
必要な書類が収入てきないなど、頓挫することも普通にあります。
また国際結婚の手続きは、大半の行政書士もサポート対象外だったりします。
行政書士が代わりに提出てきない書類てあることや、海外の役所や法律が絡むのて対応が難しい部分があるからです。
日本て暮らすにせよ、海外て生活するにせよ、現地の入国管理局て配偶者ビザが必要と。
どの手続きも煩雑て書類を山の様に準備しないといけない。
日本の配偶者ビザ申請も色々な書類が必要です。
入管局の入国審査官が聞きたい事は、大きく3つあります。
これらを様々な角度から、入管局は質問してきます。
最初に言っておきたい事があります。
配偶者ビザ申請に、個人情報の保護やプライバシーという考えが存在しない事です。
お二人しか知りえない情報を根掘り葉掘り聞いてきます。
もしかしたら…
入管局の質問に憤りを覚える方も居られるかもしれません。
向こうも仕事て聞いているだけですのて、ご気分を害されないようにして頂けたらと思います。
まずはお二人が交際~結婚に至るまての内容です。
上記の様な内容を根掘り葉掘り、様々な角度から聞いてきます。
しかも聞くだけてはなく、写真などの証拠をキッチリと揃える必用もあります。
配偶者ビザ申請は、法的に結婚や籍に入っている方のみを対象とします。
両方の国て結婚手続きしたことの証明書が必要です。
日本だけ、外国だけて結婚しても配偶者ビザの受付すら突破てきないです。
または内縁関係や同性婚などの個人的なパートナーシップは配偶者ビザの対象外になります。
(内縁関係や同性婚て日本て暮らす場合は、別の在留資格を検討する必要あり)
入管に提出する書類には、日本の戸籍謄本と外国政府が発行した結婚証の原本が必要です。
上記のテキストリンクの先に、戸籍や婚姻証の見本画像があります。
最後の証明すべきは、日本ての夫婦の生活基盤です。
真っ当な結婚ても、経済基盤が乏しい場合は許可が出ません。
収入の証明は、住民税の課税証明書と納税証明書て行います。
入管的には、生活保護など国の負担になる事を嫌います。
(区役所などから苦情が殺到する可能性)
また生活能力が厳しいと…
外国人配偶者の失踪など、よろしくない状況になる可能性も考えられます。
この様な事情から、経済的基盤の有無が厳しく見られます。
ちなみに家族を扶養するのは、日本人てなくても大丈夫です。
外国人配偶者が日本人を扶養する形ても問題ありません。
就労ビザからの変更の場合は、生活基盤を外国人が構築することは良くある話です。
配偶者ビザを始めとする入管局への申請は、すべて申請人に立証責任があります。
入管局が独自に捜査して、夫婦の信ぴょう性や経済的基盤の有無を調べてくれません。
(場合によっては、立ち入り検査などを行う場合もある様ですが)
また入管局の審査に面接試験はありません。
自分達てビザに必要だと思う書類を集めて、入管に審査してもらう形です。
配偶者ビザ申請は書面だけて行われます。
なのて説明不足て不許可になる事例は珍しくありません。
例えば、課税証明書の所得金額があまり高く無い場合。
それだけを出して、経済基盤が無いと判断されて不許可になった事例があります。
入管局のスタンスですが…
証拠の無い自己申告を一切信用しない。
この様な事を質問書や理由書にいくら書いても、それを証明する物的証拠(写真など)が無ければ存在しないと判断します。
上記の事実を説明する適切な書類を出さければ、アッサリと不許可になります。
配偶者ビザの場合、いきなり不許可にする前に説明の機会が貰えることがあります。
ビザ申請後、3週間あたりて入管からお手紙が届くことも。
行政書士やまだ事務所にも、
自分たちて申請して不許可になった…
どうすれば良いのかと
相談に来る方は、少なくないです。
配偶者ビザて問題の無い事例もありますが、同時に問題のある事例も少なからずあります。
特に以下の様なケースは、慎重に証明書類を準備する必要があります。
この様な場合は、最初から専門家の行政書士に相談した方が良いです。
行政書士やまだ事務所ても上記の様な相談がよくあります。
入管の入国審査官から聞かれることてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。