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国際結婚したカップルが妊娠

国際結婚したカップルが妊娠

 

この記事は日本人と外国人が結婚して、出産する時の手続きについて

 

 

結婚したら、多くの場合でお目出度になると思います。

 

日本人同士なら、里帰り出産しても、妻側の親に面倒みてもらうにも大きな問題は出て来ないです。
しかし国際結婚の場合は事情が異なります。

 

母国で出産するにも、海外に出国する必要があります。
その間の数か月間は、夫婦が離れ離れになります。
出産してすぐに帰国も難しいので、夫側はその間の成長を見る事が難しくなります。

 

在留資格の観点で言うと、数か月間の出国で次回の更新で不利になる可能性。
あとは永住や帰化の滞在年数の計算が、リセットされるのも辛い所です。
(出国が3か月超えると、1から3年や5年間の日本滞在歴が必要)

 

逆に日本で出産する場合、奥方は言葉も分かも違う環境で出産を迎える事に。
また妻側の親に面倒を見てもらうべく、日本に呼び寄せるのも一苦労。
(数年前からは、短期滞在の入国も簡単では無いです)

 

国際結婚は、同国人同士の結婚に比べて壁がいくつも出てきます。
その壁を協力して超えるたびに、絆が深まるとも考えるしかないのかなと。

 

海外で出産した場合、国籍の問題も生じます。
出生地主義(生まれた場所で国籍が決まる)、二重国籍を認めない国の場合、日本国籍が危うくなるケースも。

 

日本で出産した場合、子供は自動的に日本国籍が付与されます。
日本人配偶者の戸籍に子供として記載されます。

 

日本で出産した場合の手続き

外国人が日本で出産した場合

 

国際結婚夫婦が、日本の病院で妊娠・出産した場合の手続きについて。

 

  1. 区役所で出生届
  2. 配偶者の母国の大使館にて出生届

 

基本的には、この二つの届出を行うことになります。

 

区役所での出生届は、出生から2週間以内に行います。
大阪市の場合、出生証明書はA3の書類になっています。
出生証明書と出生届出書はワンセットになっています。

 

必要書類は、

  • 出生届出書・出生証明書(病院で発行)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している時)

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369742.html

 

 

参考までに大阪市の出生届のURLを掲載致します。

 

次に母国の在日公館にて出生届

外国人配偶者の国籍も必要な場合は、母国の在日公館(大使館・領事館)に届出を行います。
これをしなかった場合、原則的には母国の国籍は取得できないことに。

 

日本の場合、22歳までは二重国籍で居られます。
それまでに、自分の国籍を選択する必要が出てきます。

 

例えば日本人と韓国人の子供だった場合は、在大阪韓国総領事館にて届出を行います。
必要書類は以下の物です。

 

  • 出生申告書
  • 日本の区役所の戸籍謄本
  • 戸籍謄本の韓国語訳(本人の翻訳可)
  • 家族関係証明書、基本証明書
  • 外国人配偶者の在留カード・パスポート
  • 印鑑

 

 

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11913/contents.do

 

 

詳しくは韓国大使館のHPに記載されています。
家族関係証明書や基本証明書は、領事館などでも取得可能です。

 

外国人配偶者の親に面倒を見てもらう場合

外国人パートナーが妊娠~出産、初期の育児などを外国で1人でするのは心細いと思います。
向こうの家族のサポートがあれば心強いかと。

 

親御さん等が日本に来て面倒を見てもらう場合、短期滞在ビザで入国することになります。
(中長期の在留資格には、育児系のビザが無い)

 

以前なら、韓国やアメリカなど査証免除国なら、ノービザので入国が可能でした。
しかしながら、現在はほぼ全ての短期滞在で査証(VISA)の申請が必須です。

 

短期滞在ビザの申請は、入管局ではなく日本大使館が行います。
国によっては、親族訪問が不可のエリアも少なくないです。

 

例えば韓国から日本の短期滞在で入国できるのは、商用のみとなっています。
例外的に、日本に家族が居ない場合のみ出産の手伝いで入国が可能となっています。

 

海外から家族を呼んで手伝って貰いたい場合、まずは日本大使館のHPで出産手伝いで入国可能か否かを確認する所からスタートです。

母国で里帰り出産する場合

外国で子供を出産した場合

 

外国人配偶者が母国に里帰りして出産する場合です。
国際結婚の出産は、母国でする人も大勢います。

 

家族も友人もいる、言葉も通じる、慣れ親しんだ文化もある。
心理的な安心感は、外国で出産するのとは段違いです。
手続き的には、日本から見ると少々煩雑でリスクも存在します。

 

この場合の出産後の手続きは二種類にあります。

 

  • 母国の役所で出生届
  • 日本大使館で出生届と国籍留保の届出
  • 日本大使館でパスポート申請

 

母国の区役所などで出生届は、国ごとに異なるので現地の役所のHP等をご確認ください。
ここで終了すると、日本国籍の取得が難しくなります。

 

次は日本大使館で出生届と国籍留保の届出を行います。
赤ちゃんの出生3か月以内に、日本大使館にて出生届を提出します。
必要書類は国ごとに異なりますので、現地の日本大使館のHPにてご確認ください。

 

基本的には、

  • 病院で発行された出生証明書
  • 母国の役所で発行された証明書
  • 日本語の翻訳文
  • 日本人の本人確認書類

 

韓国で届出をした場合、子供の情報が戸籍に反映されるまで7日から10日ほど必要です。

 

次に日本人の赤ちゃんのパスポート申請を行います。
(戸籍に入ったので日本国籍)

 

これは赤ん坊の情報が記載された戸籍謄本を準備して大使館で手続きをします。
戸籍謄本は、日本の家族に取ってもらいEMSなどで郵送が必要です。

 

国籍留保の署名

国籍留保の署名

 

海外で出産した時に、一番大事なのは国籍留保の届出です。
これは海外で産まれた赤ちゃんの日本国籍を確保するためのものです。

 

20歳までは外国と日本の二重国籍になります。
20歳までに何方かの国籍を選択する必要があります。
何も選択しなかった場合は、日本国籍が消滅します。

 

以前は22歳までに決めれば良かったですが…
民法の改正で日本人の成人年齢が18歳に引き下げられた関係で国籍留保も2歳引き下げられました。

 

手続き自体は非常にシンプルで、出生届の右側の真ん中部分にある
「日本国籍を留保する」と書かれた欄に署名とハンコを押すだけです。

 

この欄に署名をしなかった場合、提出期限の3か月後に、過去に遡って日本国籍を失うことになります。
日本は二重国籍を認めていない国なので、外国籍を取得した場合には日本国籍が無い扱いに。

 

また日本大使館から手続完了の案内がほぼ無しです。
国籍留保が行われているかを確認する必要があります。

 

確認方法は、手続きの7日~10日後に日本人の戸籍を確認することです。
そこに子供の名前が掲載されていれば、日本国籍が取得されたことになります。

 

安全のために、戸籍の他に区役所の担当者にも確認することをお勧めします。
(万が一という事もあります)

 

もし留保が出来ていなければ、急いで手続きをする必要があります。
区役所で直接手続きした方が確実です。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

配偶者ビザ取得後に子供が産まれた場合の手続きです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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