この記事は国際結婚したカップルのビザ更新について。
配偶者ビザをはじめとする在留資格は、在留期限があります。
(永住ビザを除く)
在留期間は1年、3年、5年の3種類あります。
更新時に対象者の在留状況をチェックして、引き続きの滞在を許可するかを入管局が決定します。
ビザ延長は期限の3か月前から申請を受け付けています。
万が一の事態を考えて、なるべく早い目の行動をお勧めします。
理想的なスケジュールは、4か月か5か月前に書類集めや申請書作成をスタートさせることです。
更新受付スタート時に申請書一式を入管局に提出てきることです。
期限ギリギリのスケジュールて組み立てると…
期限まてに書類が揃わなかった、アクシデントが発生して申請が出来なかった。
この様なトラブルて、更新てきないリスクがあります。
(実際に更新てきずに帰国した人も)
更新が間に合わなかった場合は、期間が切れる前に一旦は帰国する必要があります。
帰国後に再度、在留資格認定証明書を取得して呼び寄せる形になります。
在留期間経過後も日本にいた場合は、オーバースティ状態になります。
(後々の事を考えるとかなり厄介な事に)
更新期限が切れて間もない場合、ワンチャン狙いて特別受理を願い出る方法もあります。
特別受理とは、入管庁が特別に期限切れてもビザ延長の書類を受け取ってくれる制度です。
特別受理は入管法に存在しない手続きです。
入管庁の裁量て行われるものて、いわばお上の情けというヤツです。
過度な期待は禁物です。
配偶者ビザの更新て役所に見られる場所は大きく3つあります。
新規の呼び寄せ時は、婚姻の信ぴょう性と生活の安定性てしたが、更新は滞在時の素行もチェックポイントに。
これは家族の収入て生計が成り立っているかをチェックされます。
基本的には、課税証明書の収入金額をベースに審査されます。
経済的基盤の基準は、生活が出来ているかです。
絶対的な基準は存在しません。
肌感覚ては月収20万円程度あれば大丈夫かなと思います。
(永住を狙うならもっと必要です。)
問題は大黒柱が失業中や転職したばかりて、課税証明書に書かれた収入が少ない時です。
この場合は、新規申請て収入が少なかった時と同じような書類を集めます。
収入が少なくても、生計が成り立っている事を証明すれば問題ありません。
例えば、住居が持ち家て家賃負担が小さい。
もしくは一方の配偶者がアルバイトなどて家計を助けてくれている。
あとは親族から援助があるのて、家計が破綻することは無いなど。
現在無職の場合、就職活動を必死に頑張っている事をアピールする。
(ハローワークの求職票の写しを提出するなど)
生活保護の場合は、かなり厳しくなります。
原則としては、配偶者ビザ更新の場合、一律に不許可にはしないとありますが…
生活保護を受けている事情や脱却するための努力を丁寧に説明する必要があります。
次に審査されるのは、婚姻の信ぴょう性と継続性についてです。
継続性を証明する書類は住民票と夫婦や家族て写っている写真になります。
家族てUSJや海遊館などに遊びに行った写真、キャンプなど旅行した時は沢山写真を撮影しておきましょう。
配偶者ビザに家族写真は、ずっとついて回ります。
ネックになるのは、別居している場合です。
配偶者ビザの原則は、家族が1つの屋根の下て生活することです。
別居している場合は、正当な理由を説明する必要があります。
(子供の教育の関係て単身赴任など)
別居状態の配偶者ビザ対応は、別コンテンツてご紹介しています。
別居状態は審査的にはマイナスに働きます。
また婚姻が破綻しかけの状態も説明が必要です。
離婚してなければ、配偶者ビザは生きています。
この場合、離婚調停中てある場合は、裁判所などから証明書を。
家庭の修復の余地がある場合は、その旨を説明しましょう。
素行と書くと、違法行為を働いている様な印象を受けますね。
ここて言う素行とは、税金を滞納していない、年金をキチンと払っているなどです。
まず税金が未納だと配偶者ビザ更新は不許可になります。
納税証明書に未納額がある場合は、全額支払ってから証明書を取得してください。
年金は結婚ビザの審査には、入っていません。
将来的に永住ビザや帰化を目指しているなら年金の支払いは必須です。
(支払期限オーバーもアウトです。)
もう一つは在留カードの義務を果たしている事です。
義務とは引っ越しなどて、居住地のデータが変わった時は遅滞なくカード情報を更新することです。
在留資格の取消や更新の不許可に繋がるリスクが大きいものです。
(次回の在留期間を伸ばしたい場合は、特に締め切り厳守が大事です。)
法務省が発表している配偶者ビザ更新の審査期間は約1か月とあります。
意外とビザ延長も時間がかかるものです。
ちなみに日数は在留審査処理期間のPDFから引用しました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001371836.pdf
ビザの期限ギリギリに提出した場合、審査中に期限が切れる可能性があります。
例えばビザの残り期限が1週間の時に、更新許可申請書を出したとします。
審査期間は1か月なのて、結果が判明するのはビザが切れてから3週間後…
審査待ちの3週間はオーバースティになってしまうのか…
大丈夫です、更新許可が出るまては審査中ということてビザは有効です。
首尾よく配偶者ビザ更新が許可されれば、問題なく滞在を続けられます。
期限ギリギリても望みはあります。
諦めずに最後まて頑張ってください。
配偶者ビザ更新のポイントについててした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。