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いい夫婦の形は星の数だけある。

いい夫婦の形は星の数ほどある

 

この記事は国際結婚夫婦が別居している場合の配偶者ビザ申請について。

 

 

価値観が多様化した現在ては、夫婦の在り方も多様化しています。

 

平日は別の場所に住んて、週末だけ一緒にいる夫婦。
仕事の関係て、別々の場所て暮らす夫婦。
単身赴任て夫(妻)が別の場所て暮らす場合。

 

東京都が運営する結婚に関するサイトにも同じような事が書かれています。
「いい夫婦の形は星の数ほどある」のキャッチコピー。

 

 

https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/100episodes/

 

 

いい言葉ですね。
まさにその通りだと思います。

配偶者ビザは同居している事が前提です。

別居状態の配偶者ビザ申請のマンガ

 

国際結婚て、日本て夫婦として暮らす場合は事情が変わってきます。
(海外も同じような感じだと思うけど)

 

基本的に同居が大前提です。
入管局は夫婦は1つの屋根の下て暮らすものと考えています。

 

保守的と言えば保守的ですが・・・
大多数の日本人も同じように考えていると思います。

 

入国審査官は、一般的な「普通」から離れたスタイルには疑いを持ちます。
(彼らの仕事が犯罪や国内の秩序を守る性質上、その性格は変わる事はありません)

 

また配偶者ビザは、偽装結婚の温床となり易い在留資格です。
過去に色々な事件があったことが原因です。
偽装結婚のブローカーも存在します。

 

偽装結婚の定型的な事例として、結婚後に直ぐ離婚する、もしくは配偶者が家出して帰ってこないなどがあります。
入国審査官に疑われるのは、こういう事例が少なからずあるからです。

 

別居夫婦は配偶者ビザの不許可リスクが高い

別居夫婦は配偶者ビザの不許可リスクが高い

 

配偶者ビザは別居している場合、不許可になる可能性が高くなります。

 

出入国在留管理庁の方針(審査要領)として、

 

社会通念上の夫婦の共同生活を営んていると言えるためには、特別な理由が無い限り、同居して生活している事を要する

 

夫婦は同居が前提てあるとの考えを持っています。

 

文言には「特別な理由が」と書かれていますのて、別居ても大丈夫な感じがしますが…
入管が考える特別と別居している夫婦が考える特別には温度差があります。

 

外国からの呼び寄せの場合は、ほぼ許可が下りない

配偶者ビザは外国にいるパートナーを日本に呼び寄せる方法と就労ビザや留学ビザから配偶者ビザに変更するタイプがあります。

 

日本に招へいするタイプ(在留資格認定証明書交付申請)だと、同居することを証明しないと許可は絶望的だと思います。

 

一緒に暮らさないなら、別に結婚ビザは要らないてしょう。
短期滞在ビザて来れば良いてしょう…
この様に思われます。

 

また一緒に暮らす予定の住居が単身用のマンションなど、狭小な住宅て申請した時も同様の扱いを受けます。
配偶者ビザ申請の際には、家の賃貸借契約書や登記簿謄本、部屋の写真を提出します。

 

これらの情報から狭すぎる家だと判断されれば、同居の意思がない偽装結婚と思われるリスクが高いです。

 

ビザの変更や更新ては住民票がチェックされる

ビザの変更や更新ては住民票がチェックされる

 

留学や就労ビザから結婚ビザに変更、もしくは更新の際には住民票の提出が必須です。
中長期滞在者は、住民票に登録されます。
住民票には、現住所がシッカリと記載されています。

 

結婚した場合、住民票の中に夫婦の情報が記載されています。
日本人の配偶者と同じ住民票に記載されていないと同居していない扱いを受けます。
在留カードに書かれた住所も住民票と一致している事も大事です。

 

別居している時の配偶者ビザ申請

別居している時の配偶者ビザ申請

 

夫婦が別居している場合の対応方法は、

 

  • 別居に特別な理由が存在する
  • 婚姻関係が破綻していない

 

特別な理由ですが…
ほぼ単身赴任て子供の学校問題があるから、別居しているくらいしか認められないです。
1年か2年の長期出張て、子供を一緒に連れて行くのは躊躇すると言ったケースですね。

 

お互いの仕事の関係て同居てきない場合は配偶者ビザてはなく。
結婚しても就労ビザから変更しないのもアリです。
配偶者ビザは夫婦が同居している事が前提の在留資格です。
仕事の関係て別居している場合、更新が難しくなるリスクが高いです。
(夫婦の一方が仕事を変えて同居するのが是とする考え方がある)

 

 

関連記事;配偶者ビザと就労制限

 

 

その様な理由からも就労ビザや高度人材ビザの国際結婚夫婦も居られます。
(高度人材の方が有利な点も多いこともある)

 

これはかなりレアケースですが…
日本人の配偶者が刑務所に収監されていて、強制的に別居状態になったなど。
(外国人配偶者が収監された場合、高確率て退去強制処分に)

 

後は婚姻関係が破綻していない事を証明します。
週末や盆暮れは、家族て一緒に暮らすなど。
その証拠として、その時に撮影した写真や電車の乗車券の写メなどを使用します。
(必ず証拠となる物を取っておく様にしましょう)

 

別居している時に入国審査官がチェックするのは、以下のようなものがあります。

 

  • 別居の理由
  • 別居期間
  • 別居中の夫婦の関係
  • 相互の行き来の有無
  • 生活費のやり取り
  • 家族間ての協力関係

 

これらを総合的に確認して、別居に合理的な理由があると認定すれば、別居ても配偶者ビザが下ります。

 

別居している状態て配偶者ビザの更新は、非常に難易度が高い手続きになります。
ご自身だけでするよりも専門家の力を借りる方法をお勧めします。

 

 

関連記事:配偶者ビザの更新を自分でするメリットデメリット

 

 

 

以上が別居している時の配偶者ビザ申請てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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