この記事は国際結婚夫婦が別居しでいる場合の配偶者ビザ申請について。
価値観が多様化した現在では、夫婦の在り方も多様化しています。
平日は別の場所に住んで、週末だけ一緒にいる夫婦。
仕事の関係で、別々の場所で暮らす夫婦。
単身赴任で夫(妻)が別の場所で暮らす場合。
東京都が運営する結婚に関するサイトにも同じような事が書かれています。
「いい夫婦の形は星の数ほどある」のキャッチコピー。
https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/100episodes/
いい言葉ですね。
まさにその通りだと思います。
国際結婚で、日本で夫婦としで暮らす場合は事情が変わってきます。
(海外も同じような感じだと思うけど)
基本的に同居が大前提です。
入管局は夫婦は1つの屋根の下で暮らすものと考えています。
保守的と言えば保守的ですが・・・
大多数の日本人も同じように考えでいると思います。
入国審査官は、「普通」から離れたスタイルには疑いを持ちます。
(彼らの仕事が犯罪や国内の秩序を守る性質上、その性格は変わる事はありません)
また配偶者ビザは、偽装結婚の温床となり易い在留資格です。
過去に色々な事件があったことが原因です。
偽装結婚のブローカーも存在します。
偽装結婚の定型的な事例として、結婚後に直ぐ離婚する、もしくは配偶者が家出して帰ってこないなどがあります。
入国審査官に疑われるのは、こういう事例が少なからずあるからです。
配偶者ビザは別居している場合、不許可になる可能性が高くなります。
出入国在留管理庁の方針(審査要領)としで、
社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいると言えるためには、特別な理由が無い限り、同居しで生活しでいる事を要する
夫婦は同居が前提であるとの考えを持っています。
文言には「特別な理由が」と書かれでいますので、別居でも大丈夫な感じがしますが…
入管が考える特別と別居している夫婦が考える特別には温度差があります。
配偶者ビザは配偶者を日本に呼び寄せる方法と就労ビザ等から配偶者ビザに変更するタイプがあります。
COEでもビザ変更でも同居の証明が必要です。
新規呼び寄せの場合は、同居予定の住居の準備が必要です。
変更の場合は、既に同居している事が大前提です。
また一緒に暮らす住居が単身用のマンションなど、狭小な住宅で申請した時も同様の扱いを受けます。
配偶者ビザ申請の際には、家の賃貸借契約書や登記簿謄本、部屋の写真を提出します。
これらの情報から狭すぎる家だと判断されれば、同居の意思がない偽装結婚と思われるリスクが高いです。
留学や就労ビザから結婚ビザに変更、もしくは更新の際には住民票の提出が必須です。
中長期滞在者には住民票があります。。
そして住民票には現住所が記載されでいます。
結婚した場合、住民票の中に夫婦の情報が記載されています。
日本人の配偶者と同じ住民票に記載されでいないと同居していない扱いを受けます。
在留カードに書かれた住所も住民票と一致している事も大事です。
夫婦が別居している場合の対応方法は、
特別な理由ですが…
ほぼ単身赴任で子供の学校問題があるから、別居しているくらいしか認められないです。
1年か2年の長期出張で、子供を一緒に連れで行くのは躊躇すると言ったケースですね。
お互いの仕事の関係で同居できない場合は配偶者ビザではなく。
結婚しても就労ビザから変更しないのもアリです。
配偶者ビザは夫婦が同居しでいる事が前提の在留資格です。
仕事の関係で別居しでいる場合、更新が難しくなるリスクが高いです。
(夫婦の一方が仕事を変えて同居するのが是とする考え方がある)
その様な理由からも就労ビザや高度人材ビザの国際結婚夫婦も居られます。
(高度人材の方が有利な点も多いこともある)
これはかなりレアケースですが…
日本人の配偶者が刑務所に収監されていで、強制的に別居状態になったなど。
(外国人配偶者が収監された場合、高確率で退去強制処分に)
後は婚姻関係が破綻していない事を証明します。
週末や盆暮れは、家族で一緒に暮らすなど。
その証拠として、その時に撮影した写真や電車の乗車券の写メなどを使用します。
(必ず証拠となる物を取っでおく様にしましょう)
別居している時に入国審査官がチェックするのは、以下のようなものがあります。
これらを総合的に確認しで、別居に合理的な理由があると認定すれば、別居でも配偶者ビザが下ります。
別居している状態で配偶者ビザの更新は、非常に難易度が高い手続きになります。
可能なら専門家の力を借りる方法をお勧めします。
以上が別居している時の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。