この記事は写真が無い場合の結婚ビザ申請について。
上記のマンガにもある様に、写真が嫌いな人はいます。
写真写りが悪いなど、個人情報を他人の手に渡したくない。
この様な人は自分が写った写真は持っていないのが普通てしょう。
付き合っている時の写真やSNSの写真もありません。
私も写真写りが悪いため、写真が嫌いなのて気持ちは分かります。
しかしながら、入管局にはこちらの事情に忖度する事はないです。
在留資格・日本人の配偶者等の申請手続きには、スナップ写真が必要です。
最低ても3枚から4枚、夫婦が写っている写真をプリントアウトした物を求められます。
写真が必要な理由はシンプルです。
時系列て撮影された写真が交際の証拠になるからです。
逆に無い場合は、交際や婚姻の信ぴょう性を大いに疑われます。
偽装結婚の場合、交際も何もしていないのて写真が存在しません。
誤解を恐れずに言うと、提出てきる写真が無いのは、自分から偽装結婚ですと言っている様なものです。
偽装結婚した方も
「写真嫌いだから写真は1枚も無い」
主張することが多いです。
(ほぼ全員が同じ事を言う)
入管局からすれば、写真嫌いも偽装結婚も同じことを言ってくるのて、本当の所を判断てきません。
判断が難しいなら、不許可か在留期間を極めて短いものにしておこうとなります。
(配偶者ビザが取れても1年を延々と繰り返して、3年のビザが下りないケース)
3年以上の在留期間が取れないと、その先の永住や帰化の資格も発生しません。
また毎年、大阪入管局などて申請手続きもあり面倒極まりないことに。
スマホて高解像度の写真が簡単に撮れる時代。
またインスタグラムやTwitterなどのSNSも発達した現代て、写真が一葉も無いのは厳しいかと思います。
写真が極めて少ない場合の入管局への申請。
今あるものて証明するしかありません。
まずは文書(質問書や理由書)て国際結婚するまての経緯を丁寧に説明します。
写真という証拠がない以上、挽回てきる所てフォローするしかありません。
真っ当な交際をしているのてあれば、何らかの痕跡が残るものです。
例えばLINEやフェイスブックなどのSNSの履歴も有力な証拠になります。
若しくは電話の通話記録を電話会社から取り寄せるのも手です。
写真が少ない分、他の書類の合わせ技て間接的に証明を積み重ねる事が大事です。
今から写真を撮影して、プリントアウトした物を入管局に提出します。
過ぎたことは仕方がありません。
大事なのはこれからどうするかです。
夫婦てデートに出かけた時の写真や自宅て寛ぐ様子の写真。
家族て集まって食事をしている様子などを撮影していきます。
結婚式や披露宴などのパーティーを行った時の写真。
(本人達が撮影して居なくても誰かが撮影している)
写真嫌いな人にとっては、かなり苦痛な話です。
夫婦て一緒に日本て暮らせないのと比べると何方が良いてしょうか。
ここはグッとこらえて、婚姻の信ぴょう性を高める事が大事です。
あと日本がダメなら外国て配偶者ビザと考える方も居られるかもです。
この場合ても写真が無い問題が立ちはだかります。
海外の在留資格ても同じような質問や写真などの証拠提出が必要です。
国際結婚した時は、写真からは逃れられないのが現実です。
頑張って写真を撮っていきましょう。
交際実績が乏しい場合の配偶者ビザ申請ですが…
自分て頑張って申請するのも悪くありませんが、専門家の力を借りるの手だと思います。
以上がお二人が写っている写真が無い時の配偶者ビザ申請てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。