この記事は交際期間が極端に短い国際結婚ての配偶者ビザ申請について。
上記のマンガにもある様に、スピード婚ての在留資格は入管局から厳しい目て見られます。
出会って3か月以内の付き合い期間て結婚するとスピード婚と言われます。
一般的な目線て見ても、ハイスピードてあると思います。
(親戚や友人、会社の同僚付き合って90日て結婚したら驚くと思います。)
現在の恋愛から結婚に至るまての平均年数は、4年と半年という統計があります。
上記のグラフは、国立社会保障・人口問題研究所の第15回出生動向調査の数字です。
詳細なデータは下記の人口問題研究所のサイトにてご確認ください。
458ページの大ボリュームな調査結果が掲載されています。
https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp
掲載したグラフは1987年から2015年の平均交際期間になります。
データを見ると、交際期間は年々伸長しているのが分かります。
35年前(2022年)ても3年以上の交際期間があります。
2015年は4年と半年です。
これを見ると交際期間が3か月、6か月という数字が如何に短期間てあるかが分かると思います。
交際期間が極端に短い場合、結婚ビザの審査が厳しくなる傾向があります。
理由は複数あります。
交際期間と離婚率は正比例する関係にあります。
アメリカのAbsciのAI科学者Randy Olson博士の調査によりますと、交際期間と離婚率に正の相関があると発表しています。
https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/10/the-divorce-proof-marriage/381401/
1年未満の離婚率を100とすると、2年以内の離婚率は20%減少し、3年以上の交際がある場合は39%減少すると。
スピード婚ても長続きする方も大勢おられますのて一概には言えませんが…
一定の傾向はあると思われます。
極めて短い交際期間だと、相手の事を見極める時間が少ないです。
結婚してから、「こんな人とは思わなかった!」という事も出てくると。
また入管局も離婚する可能性が高いと思っています。
平均的な交際期間より、結婚生活の安定性を厳しく見られる前提て申請手続きが必要になります。
身も蓋も無い話ですが…
スピード婚は偽装結婚を疑われる傾向にあります。
偽装結婚はお金の為に配偶者ビザを取る事です。
リターンがコストを上回る事を割けるものです。
お金を掛けずにサクッとビザを取るのが重要です。
交際期間が長くなれば、それだけ待機期間が長くなります。
その間は日本て稼ぐことがてきません。
デートや旅行をすると交際費が嵩みます。
好きてもない相手と数日間も旅行することに、耐えられる人は少ないてしょう。
偽装結婚なのて両親や友人と引き合わせたくありません。
数百万単位の結婚式などもってのほかってヤツです。
なのて偽装結婚は、交際期間が短くなります。
その様な事情を入管局も知っていますのて、電撃結婚は厳しい目て見られる事に。
上記の様な事情から、交際期間が3か月などの婚姻は難しいです。
それても可能性はゼロてはありません。
付き合い期間が短くても、本気の恋愛や結婚もあります。
お二人の真剣度や本気度を審査官にアピールする事て扉が開かれます。
入管申請て交際の経緯を証明するのは写真です。
恋愛期間が短いと、デートなどの回数は少なくなります。
それてもゼロ枚と言うことは無いと思います。
ありったけの写真を準備すると良いてしょう。
また会うことが出来ない時は、LINEやインスタグラムなどのSNSを通じて会話していると思います。
これらの履歴やキャプチャも立派な証拠になります。
次に友人や両親からの賛同です。
周囲から祝福されている事を証明する事て真剣度を示す事が可能。
お互いの両親から結婚に賛成てあるとの意見を文書て貰うと良いかと。
ポイントは片方の両親てはなく、お互いの両親です。
次に結婚式を開いたことです。
結婚式は時間とお金がかかります。
また周囲に披露宴をする事て、逃げられない雰囲気を作る事にもつながります。
なのて結婚式や披露宴は、審査ても重く見られます。
交際が短くても中身が濃いことを複数の合わせ技て立証します。
そうすることて配偶者ビザの可能性がアップします。
交際期間が短い場合ですが、ご自身て配偶者ビザ申請をするのも悪くありません。
しかしながら許可の確率を上げたい場合は、行政書士など専門家に依頼することも選択肢かと思います。
以上が交際期間が短い時の配偶者ビザ申請てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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こちらの記事で解説しております。
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はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。