この記事は結婚ビザの不許可になり易い、年齢差が大きい場合について。
結論を先に書きます。
愛の前に年の差は関係ないと言われています。
実際に年齢が離れているカップルや夫婦もお互いを思いやり幸せな家庭を築いている人は少なく無いです。
しかしながら、どんなに愛し合ったカップルでも、第三者の審査官は知るすべがありません。
彼らは提出された書類だけで判断せざるを得ません。
年の差婚のカップルが配偶者ビザ申請をする際の注意点を行政書士やまだ事務所の行政書士が解説した動画です。
お問い合わせを意識した電話対応風の動画となっています。
上記の4コママンガにもある様に、年の差婚のカップルは疑いの目を持って審査されます。
理由は年齢差が大きい夫婦は、数が少ないからです。
芸能人では年齢差が大きいカップルは少なく無いです。
彼らは特殊な職業であり、一般的人とは比較できません。
有名どころでは、加藤茶さんの45歳差夫婦です。
夫妻も結婚後10年くらいは、世間から冷たい目を向けられていました。
今は多くの人から祝福されています。
多くの夫婦は、同年代から5歳程度に大半が収まっています。
上記の画像は厚生労働省の統計を元に作成したグラフです。
平成21年と少々データが古いですが、肌感覚を掴む分には問題ありません。
当時の統計では、大雑把な傾向として
90%は夫婦の年齢差は5歳程度に収まっています。
統計は7歳以上で十把一絡げにされてますが、10歳差、15歳差は少数派です。
詳細なデータは厚生労働省の統計をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/marr6.html
年の離れた夫婦が少ない理由は、色々あると思いますが…
統計上は10歳からの年齢差は少ないです、何故か国際結婚になると割合は増えます。
理由は偽装結婚で年齢差が大きいケースが多いからです。
結婚した後に外国人配偶者が外出して、そのまま帰ってこないケースが後を絶たないです。
入管的には、この様な状況を水際で抑えたいと考えます。
配偶者ビザは、就労においては万能です。
いわゆる単純労働やナイト産業(更新的にグレー)でも働けます。
また会社の経営も問題ありません。
(経営管理ビザは、業種や出資金、財務状況に制約あり)
なので偽装結婚で、在留資格を取りたいと思う方は一定数でてきます。
年齢差が大きい場合の対処法は、
まずはお二人が結婚に至った経緯をシッカリと説明するに限ります。
どこで出会い、なぜ好きになったのか、交際に至った理由、プロポーズの場所や言葉、お互いの両親や友人に紹介した等などを細かく質問書にある結婚の経緯で説明します。
場合によっては、夫側と妻側と二種類の文書を提出することも珍しく有りません。
弊所では質問書ではなく、別のA4用紙で2枚から3枚分の作文を提出してます。
物的証拠は配偶者ビザ申請の必須アイテムです。
いくら文書で、「愛してます!」、「一生を添い遂げる覚悟です!」、「長期間の交際履歴あり」と書いても…
それを証明する証拠が無い、もしくはごく少数では説得力がありません。
交際経緯を証明するのは、原則的に二人が一緒に写っている写真になります。
入管局に提出できるのは紙だけなので、写真が重要なものに。
写真ですが、同じ場所や同じ期間の写真を沢山提出しても1枚扱いです。
例えば結婚前に海遊館にてデートしたとします。
当日の海遊館の色々な場所で撮影した写真を何十枚と提出しても、デート1回分とカウントされます。
時折、動画で本気度や真剣度をアピールしたいと仰る方も居られます。
(動画の方が説得力があると思う方は少なくない)
入管局は動画ファイルの提出を認めてません。
(入管局に相談したことがありますが、ダメですと断られました…)
次に重要な物的証拠として、SNSや電話の通話履歴があります。
一昔前ならスカイプやメール、電話が多かったですが、今はSNSが中心です。
もっと前ならエアメールなどの手紙。
結婚に至る程の深い関係だと、会えない日はLINEやWeChat(中国の方)で連絡を取り合うものです。
真剣な交際をしているのであれば、SNSの履歴が膨大に存在します。
LINE通話でコミュニケーションを密に取り合った履歴。
SNSなどはPCやスマホに履歴が残ります。
iPhoneならLINEの画面をスクリーンショットする事ができます。
その履歴を印刷して、交際の実績として入管局に提出します。
これらも婚姻の信ぴょう性を示す重要な物的証拠になります。
年齢差が大きい場合は、普通の申請に比べると慎重に文書を作成する必要があります。
入管局は、「普通」や「一般的」から外れた事象を怪しいと考えます。
年齢差が大きい場合は普通扱いされません。
問題の無いケースだと単純なミスと思われる内容も、ワザと情報を隠したや嘘を吐くと見做される事がしばしば。
専門家の私たちでも、年の差婚の申請書は非常に神経を使います。
記入ミスが無いように、また複数の書類間で矛盾や齟齬が出ない様に細心の注意を払います。
少しでも許可の可能性を上げたい場合、自己申請よりも行政書士に依頼することをお勧めします。
年齢差が大きい場合の配偶者ビザでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。