この記事は夫婦の年齢差が大きいと入管の審査は厳しくなるについて。
結論を先に書きます。
愛の前に年の差は関係ないと言われています。
実際に年齢が離れているカップルや夫婦もお互いを思いやり幸せな家庭を築いている人は少なく無いです。
弊所のご依頼者さまでも、年齢差が離れた方が一定数居られますが幸せそうにしている方も少なくないです。
どんなに愛し合ったカップルでも、審査官はそれを知るすべがありません。
(家族でも友人でもない第3者なので)
彼らは提出された書類だけで判断します。
年の差婚のカップルの注意点を行政書士が解説した動画です。
お問い合わせを意識した電話対応風の動画となっています。
上記の4コママンガにもある様に、年の差婚のカップルは疑いの目を持って審査さ。
理由は年齢差が大きい結婚は、偽装結婚やロマンス詐欺の可能性があるためれます。
芸能人や有名人には年齢が離れた夫婦は普通にいます。
有名どころでは、加藤茶さんの45歳差夫婦です。
加藤夫妻も結婚後10年くらいは、世間から冷たい目を向けられていました。
今は多くの人から祝福されています。
加藤氏の様に歳の差婚はマスコミやネットで頻繁に出てくるので珍しくない様に思われますが…
一般の夫婦で年齢差が大きい方は少ないです。
一般的な夫婦の形から離れるほどに入管の審査は厳しくなります。
例えば年金生活者が30代のパートナーと結婚した場合。
入管は元より家族からも色々と突っ込みが入ります。
日本人の結婚は同年代から5歳程度に大半が収まっています。
上記の画像は厚生労働省の統計を元に作成したグラフです。
平成21年と少々データが古いですが、肌感覚を掴む分には問題ありません。
当時の統計では、大雑把な傾向として
90%は夫婦の年齢差は5歳程度に収まっています。
統計は7歳以上で十把一絡げにされてますが、10歳差、15歳差は少数派です。
詳細なデータは厚生労働省の統計をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/marr6.html
年の離れた夫婦が少ない理由は、色々あると思いますが…
私は配偶者ビザ申請を多く扱う関係で、色々な年代の方とお話します。
私は40代ですが、20代の相談者さまとお話するとジェネレーションギャップを感じます。
年齢が離れると色々と難しい部分が有るのかなと思います。
統計上は10歳からの年齢差は少ないけど、何故か国際結婚になると増えます。
理由は偽装結婚やロマンス詐欺で年齢差が大きい事例が多いからです。
結婚した後に外国人配偶者が外出して、帰ってこないケースが多かったのもありますね。
入管的には、この様な状況を水際で抑えたいと考えます。
配偶者ビザは就労においては万能です。
配偶者ビザには就労制限が有りません。
いわゆる単純労働やナイト産業(更新的にグレー)でも働けます。
また会社の経営も問題ありません。
(経営管理ビザは、業種や出資金、財務状況に制約あり)
なので偽装結婚で、在留資格を取りたいと思う方は一定数でてきます。
年齢差が大きい場合の対処法は、
お二人が結婚に至った経緯をシッカリと説明します。
どこで出会い、なぜ好きになったのか、交際に至った理由、プロポーズの場所や言葉、お互いの両親や友人に紹介したなどを、細かく質問書にある結婚の経緯て説明します
場合によっては夫側と妻側と二種類のお手紙を提出することもあります。
夫から見た妻、妻から見た夫について書いた文書を作成して頂きます。
弊所では質問書ではなく、別のA4用紙で2枚から3枚分の作文を提出してます。
物的証拠は配偶者ビザ申請の必須アイテムです。
いくら文書て、「愛してます!」、「一生を添い遂げる覚悟です!」、「長期間の交際履歴あり」と書いても…
それを証明する証拠が無い、もしくはごく少数だと説得力がありません。
交際経緯を証明するのは、原則的に二人が一緒に写っている写真になります。
入管局に提出できるのは紙だけなので写真が重要です。
写真ですが、同じ場所や同じ服装の写真は1枚扱いです。
例えば結婚前に海遊館でデートしたとします。
当日の海遊館の色々な場所で撮影した写真を何十枚と提出しても、デート1回分とカウントされます。
時折、動画で本気度や真剣度をアピールしたいと仰る方も居られます。
(動画の方が説得力があると思う方は少なくない)
入管局は動画ファイルの提出を認めてません。
(入管局に相談したことがありますが、ダメですと断られました…)
次に重要な物的証拠として、SNSや電話の通話履歴があります。
一昔前ならスカイプやメール、電話が多かったですが、今はSNSが中心です。
もっと前ならエアメールなどの手紙。
結婚に至る程の深い関係だと、会えない日はLINEやWeChat(中国の方)て連絡を取り合うものです。
真剣な交際をしているのであれば、SNSの履歴が膨大に存在します。
LINE通話でコミュニケーションを密に取り合った履歴。
SNSなどはPCやスマホに履歴が残ります。
iPhoneならLINEの画面をスクリーンショットする事がてきます。
その履歴を印刷して、交際の実績として入管局に提出します。
これらも婚姻の信ぴょう性を示す重要な物的証拠になります。
年齢差が大きい場合は、慎重に文書を作成する必要があります。
入管局は、「普通」や「一般的」から外れた事象を怪しいと考えます。
年齢差が大きい結婚は普通扱いされません。
問題の無いケースだと単純なミスと思われる内容も、ワザと情報を隠したや嘘を吐くと見做される事も。
専門家の私たちでも、年の差婚の申請書は非常に神経を使います。
記入ミスが無いように、また複数の書類の矛盾や齟齬が出ない様に細心の注意を払います。
(各種書類で矛盾が出ない様に作るのは想像以上に大変な仕事です。)
少しでも許可の可能性を上げたい場合、自己申請よりも行政書士に依頼することをお勧めします。
年齢差が大きい場合の配偶者ビザてした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。