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技能実習生に一目惚れして結婚までこぎ着ける。

技能実習生と配偶者ビザ申請のマンガ

 

このページは技能実習ビザの人が配偶者ビザを取得する場合について。

 

 

上記のマンガの様に、技能実習生と日本人のカップルは珍しくありません。
国際結婚ブログでも時折見かけるテーマですし、弊所にもそれなりに相談があります。
(大体、日本人男性と女性実習生のケースが多い)
国籍別だとベトナムとインドネシア、中国の方がおられます。

 

人の感情は他人にどうこうすることは難しいです。
恋愛や結婚も同様に禁止しても止められる訳ではないです。

 

国際結婚は日本人同士の結婚と比べで、色々な壁があります。
上のマンガでもある様に、技能実習生との結婚も例外ではありません。

 

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は難しい

技能実習生との配偶者ビザ

 

技能実習ビザ保有者が他の就労ビザや身分系ビザに変更は基本的にNGです。
技能実習の制度の趣旨と反するからです。

 

技能実習生は日本で技能を覚えて、培ったスキルを母国で発揮することを求められています。
帰国することが前提の在留資格です。
技能実習ビザの目的は、厚生労働省のサイトにはこの様に書かれでいます。

 

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

 

引用:厚生労働省:外国人技能実習制度についで

 

 

この様に技能実習制度は、開発途上国へ技術の移転を通じた人づくりを通じた経済発展を目指すものです。
技能実習期間中に結婚して、配偶者ビザに変更するのは外交的にも制度的にも宜しくない側面が発生します。

 

入管の建前としては、技能実習ビザから他の在留資格に変更は認めない方針です。
(妊娠や出産などが特別な事情があれば、在留資格が交付される場合も)

 

技能実習生が配偶者ビザへ変更する方法

技能実習生が配偶者ビザへ変更する場合

 

先ほども述べましたが…
技能実習生の在留資格変更は、原則ダメという扱いです。
一定の事情がある場合のみ認められる形です。

 

  • 一度帰国しで日本に呼び寄せる
  • 身分関係の成立を根拠に配偶者ビザ変更申請

 

基本的にはこの2種類しかありません。
ただどちらも審査は非常に厳しいです。

 

関連記事:配偶者ビザ変更の必要書類一覧

 

一度帰国してから呼び寄せる

技能実習ビザから配偶者ビザへ変更

 

これが定番で一番確実な方法です。
技能実習期間を終えて母国へ帰国します。
その後に帰国してから日本に招聘します。

 

一旦帰国することで、前の在留資格の効力が消えます。
(業界用語でリセットと呼びます。)
ビザをリセットして、配偶者としで日本に呼び寄せる形です。

 

例えば帰国しで3年以上経過していれば、大きな問題はありません。
技能実習のお役目を果たしたという扱いになります。
この場合は一般的な招聘(在留資格認定証明書交付許可申請)になります。

 

関連記事:外国人パートナーを日本に招聘する

 

しかしながら帰国しで即座に呼び寄せるとなると…
3年経過に比べると難易度が高くなります。

 

普通の呼び寄せに必要な書類にプラスアルファな書面が必要です。
技能実習生が退職した場合、修了証が発行されます。
会社での勤務態度やスキルの習熟度合いが書かれた通知表の様な物です。
呼び寄せの際には、会社から交付された修了証のコピーを添付します。

 

関連記事:配偶者ビザ変更での必要書類

 

技能実習の途中で退職して帰国した

同じ帰国でも技能実習を途中退職して帰国した場合…
期間満了より、ハードルが高くなります。

 

この場合ネックになるのは退職理由です。
円満退職であれば良いのですが、喧嘩別れみたいな形だと不利になります。

 

あとは技能実習生時代の勤務態度も審査に含まれます。
(在留資格変更や更新と同様に過去の在留状況がチェックされる)

 

一般的には単純帰国すると前の在留資格が消滅すると言われでいますが…
履歴自体は入管のサーバーに残っています。

 

身分関係の成立を根拠に配偶者ビザ変更

技能実習生の結婚と配偶者ビザ

 

もう一つの方法は、実習生が帰国なしで進める方法です。
愛し合って結婚した以上は、ひと時でも離れたくないと思います。

 

男性行政書士がパソコンを持っでいる
 

弊所に相談に来らる方も、大抵は帰国無しで進めて欲しいとおっしゃります。

 

入管局の入国審査要領にも、身分関係の成立を理由としたビザ変更は可能と書かれています。
帰国無しで在留資格変更許可を行える根拠は内部基準の一文のみです。
(法律ではないので、入管庁の考え1つで運用方法がアッサリと変更される)

 

身分関係の成立とは、日本人と結婚や出産・妊娠した時が該当します。
(ビザ変更審査は、帰国よりさらに厳しいものになります)

 

監理団体からの結婚承諾書が必須

技能実習生が日本人と婚姻しただけでは、入管局は許可を出してくれません。
一般的な配偶者ビザの要件に加えて、下記の3要件が必要です。

 

  • 日本人配偶者と同じ住所(同居)
  • 監理団体からの結婚承諾書の提出
  • 所属機関(職場)からの結婚承諾書の提出

 

日本人配偶者と同居は大前提です。
婚姻の信ぴょう性は第一に同居している事が挙げられます。

 

関連記事:配偶者ビザでの別居は不許可リスク大

 

配偶者と同じ住民票に入っている事、家が家族で住めるサイズであるなどがポイントです。

 

技能実習生結婚承諾書

 

次に監理団体や所属機関(会社)からの結婚承諾書と配偶者ビザ切り替え承諾書です。
技能実習の監理団体(組合)や働いている職場から、承諾書が貰えないと配偶者ビザは許可されません。
承諾書には組合や会社が発行したことを証明するための印鑑が必要です。

 

承諾書が貰えない場合は、一度帰国してからCOE申請になります。
(承諾書を出して貰えないケースは普通にあります。)

 

またインドネシア大使館の様に、技能実習生が日本人と結婚する際には組合等の承諾書が必要になるケースもあります。
結婚承諾書が無いと、国際結婚も難しいのが現実です。

 

技能実習の団体が恋愛や結婚を禁止している

技能実習の団体が恋愛や結婚を禁止

 

結婚するだけなのに監理団体からの承諾書が必要な理由は、恋愛や結婚を禁止しているからです。
(送り出し期間の研修でも恋愛禁止を徹底的に叩きこまれる)

 

技能実習の組合は、失踪防止などの対策で結婚禁止にしています。
関係者も少なくない費用を掛けて、日本に派遣する以上は何らかの措置が必要と言うことでしょう。

 

失踪された場合は、組合の責任問題になりますので。
(実習生の失踪は役所からペナルティがある)
また実習生やその家族が借金して送り出しでいる場合などは家族にも影響することもあります。

 

出国or変更どちらを選べばよい?

技能実習ビザから結婚ビザへの変更

 

技能実習ビザ→配偶者ビザ変更手続き、結局どちらを選べば良いの?
第一希望はそのままビザ変更ですが…

 

正直な話…ケースバイケースとしか言いようが無いのです。
それでは不親切な話になりますので、弊所の考え方をご紹介します。
(あくまでも弊所の個人的な見解です)

 

帰国しないで変更手続きを選ぶ場合。

 

  • 監理団体や会社から結婚とビザ切り替え承諾書が出る
  • 技能実習離脱以外にマイナスがない

 

技能実習生が配偶者ビザを取得するには、監理団体、派遣先の職場の協力が不可欠です。
協力を得られない状態だと、書類不足で不許可になります。
あとは配偶者ビザ審査でマイナスになる項目が少ない事です。
年齢差が小さい、交際実績を示す書類が豊富にあるなどです。

 

関連記事:配偶者ビザと夫婦の年齢差

 

帰国しで呼び寄せを行う場合

次は一度帰国しでから、呼び寄せするケースです。
先ほどの帰国無しプランの逆になります。

 

  • 関係者の協力が得られない
  • 配偶者ビザ申請でのマイナス点がある

 

まず監理団体(組合)や職場の承諾書が無ければ、変更申請自体が不可能です。

 

次に技能実習離脱以外にマイナス点がある場合です。
夫婦の年齢差が大きい、両親や友人に紹介していない、交際実績が少ないエトセトラ…
(協力が得られる場合でもマイナス点が多ければ、帰国プランを勧める事が多い)

 

この様な場合に強引にビザ変更手続きを行っでも、不許可になる可能性が高いです。
不許可が出でしまうと、次回以降の申請は難易度がさらに高くなります。
不許可が出るリスクを犯すくらいなら、最初から帰国しで認定証明書(COE)で呼び寄せる方法がベターです。

 

これらは弊所の考えなので、絶対的な正解ではありません。
(もっと良いアイデアがあるかもです)

 

最後に技能実習生が結婚しで配偶者ビザへ変更する場合、色々な落とし穴が随所に見られます。
(サイト記事には全部書き切れないくらい程度には)

 

可能なら行政書士などの専門家と相談しながら進めた方が良いでしょう。

 

関連記事:配偶者ビザを自分で申請するメリットデメリット

 

 

 

以上が技能実習生が国際結婚した時の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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