この記事は不倫から始まった国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請について。
身もフタも無い言い方ですが、不許可リスクが非常に高いです。
(弊所の過去事例ても不許可案件があります。)
不許可リスクが高い理由ですが…
まずは不倫のイメージは、お世辞にも良いとは言えないかと思います。
考え方は色々あると思いますが、周囲から祝福されるタイプの結婚てはありません。
(世間一般の印象を審査担当者も持っていると考えたほうが良いかと)
次に前婚時代の在留状況が微妙な部分が発生します。
配偶者ビザて在留している人が、離婚して離婚前から交際があった場合。
実施的に婚姻生活が破綻していたことになるかと思います。
婚姻が破綻している状況てビザ更新していた場合です。
申請時に破綻していないと申請していたら…
今回のビザ変更や更新て矛盾が生じてしまいます。
前回と今回の申請て矛盾があると審査が厳しくなります。
ここからは不倫から交際スタートした場合の配偶者ビザ申請の対応方法をご紹介します。
まずは大前提ですが、申請書や質問書に虚偽の内容を書かないことです。
(虚偽申請が発覚すれば、問答無用て不許可です)
虚偽の内容を申請書等に書き記した場合、どこかて矛盾が生じます。
入管は矛盾点を徹底的に突いてきます。
その追及に明確な回答が出せなければ、虚偽が発覚します。
例えば不倫から始まった場合、交際は結婚中にスタートすることが多いです。
これが不利になると考えて、離婚後から交際スタートしたとします。
そうすると離婚後、直後に再婚した形になります。
(超スピード婚ですね…)
そうなると交際実績が乏しい状況て結婚した経緯を説明することに。
(この段階てさらに虚偽の内容を塗り重ねることに)
スピード婚て結婚するための説明をすると、今度は不倫をしていたことを間接的に証明することに。
(最初に不倫していないと書きながらも、後ろて不倫したと矛盾したと書いている)
虚偽申請はハイリスクです。
この時の話が何年も何十年もついて回ります。
この様な虚偽申請のご依頼はお断りしております。
不倫から始まった国際結婚ての結婚ビザ申請ですが…
変に取りつくろう事をせずに、正直に交際の経緯を説明します。
これらを入管局が納得する文書の作成が重要です。
合理的な理由があれば、審査官も納得はしてくれるかと。
(賛同してくれるかは別としても)
不倫状態からの離婚~再婚の場合、前婚の状況もかなり重要です。
(どう取り繕ってもマイナスからのスタートになります)
離婚して即座に再婚した理由の説明も大事かと思います。
次に結婚後の生活をどの様にしていくのかですね。
一般的な結婚ビザ申請なら、ここまて突っ込んて書かなくても良いかもですが…
婚姻生活を末永く続けるための工夫や対策を文書てキチンと説明する必要があります。
同じように別の方と不倫~再婚をすることが無いことを強く説明します。
また交際していた時の実績を出せる限り出すことも重要です。
この部分は普通の配偶者ビザ申請と同様です。
写真やlineのキャプチャなどがあれば一緒に提出しましょう。
次はビザ更新や変更てはなく、一度帰国する方法です。
配偶者ビザの確実性は高くなります。
今回の結婚て不倫以外のマイナス点がある場合は特に。
他にも色々あると思いますが。
弊所の経験則から申し上げると、マイナス点が複数あることが珍しくないです。
(マイナス点が無い人は無いけど、ある場合は何個かは出てきます)
単純種国て在留カードを入管に返納すると、在留状況がクリアされます。
(完全に白になる訳てはないけども)
問題は帰国して再度入国するまてに、3か月から4か月ほどの期間が開くことです。
また在留状況や申請内容によりますが、100%許可が出るとは限らないことです。
(出国して許可が出ない場合、変更や更新はもっと厳しい)
配偶者ビザ申請に関して、一般的な内容はともかく。
この記事にあるような難易度が高いケースの場合、入管専門の行政書士ても意見が分かれます。
行政書士の経験や知識量にも寄りますが。
どの答えがベストてあるかは、お話を聞いてみないと分からないです。
配偶者ビザ申請は、個々の状況て全然変わってきます。
以上が不倫からの配偶者ビザ申請てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。