この記事は配偶者ビザと社会保険の関係について。
結論を先に書きます。
現在は年金も健康保険も入管への提出書類ではないです。
(直接の審査項目ではない)
だけど将来の事や永住ビザ・日本国籍取得を考えるなら加入と支払いは必須です。
マンガでも書いていますが、社保は入った方が良いです。
そんなことは分かってると言われますが…
社保は高いから入りたくない、健康保険は入りたいけど、何時まで日本に居るか分からないから年金は…
この様な話は、行政書士をしているとよく聞きます。
区役所の保険課窓口で外国籍の方が延々と話している姿をみることも…
就労ビザ系の方だと、強制的に入らさせられるので問題になることは少ないです。
ただ個人事業主や留学生など、自分で国民年金に入る人は…
(国籍や属性に関係なしに一定数居られます)
配偶者ビザの面談で、絶対に入らないとダメなの?
何とかならないの?
加入していない人から聞かれることがあります。
私はいつもこの様に回答しています。
今はともかく、将来的に永住ビザや帰化申請をお考えではないですか?
この様に話を進めると、大抵の方は
「将来的に永住権を取りたい」とお答えになります。
でしたら今からでも加入しておきましょう。
この様に話を進めることが多いです。
日本では国民皆保険制度を取り入れております。
要は国民は全員、何らかの形で社会保険に加入が義務づけられています。
ここの「国民」の中には、外国籍の方も含まれます。
社会保険の加入義務は法律にキッチリと記載されています。
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
この条文を見ると、日本国に住所を有する20歳以上の人は国民年金に加入義務があると書かれています。
外国人であっても年金に加入する必要があるということです。
日本に住所を有すると言うのは、住民票がある人の事を指します。
外国籍の方だと在留カードを持っている人は全員が対象となります。
配偶者ビザで関係する年金や健康保険について。
分かり易さを重視して、シンプルに記載します。
大雑把な分け方になりますが、概ねは上記の3パターンに分かれます。
どのケースについても何らかの形で社会保険への加入が必要です。
配偶者ビザ申請の必要書類の中には、社会保険に関連する資料はありません。
(任意で提出することは可能ですが)
経済的な指標で求められる主な書類は以下の通りです。
税金関係の資料が多いですが、年金記録や保険証を求められるわけでは無いです。
日本人の配偶者等などでは、年金や健康保険の加入の有無は結果を左右する可能性は低い言えます。
ただ将来的には配偶者ビザでも社会保険が審査項目に入る可能性があります。
かつて永住許可申請や帰化申請でも、社会保険は今ほどにうるさくなかったです。
現状では配偶者ビザだけなら…
もう一点、社会保険での注意点を。
年金や健康保険を免除申請している方について。
この場合は注意が必要です。
年収が少なすぎる、生計が破綻していると見做されるリスクが大きいです。
免除になる場合、住民税でも非課税世帯になっている事が多いです。
場合によっては、非課税世帯と免除が解消されてから配偶者ビザ申請になることもあります。
ちなみに税金の未払いは一発で不許可になります。
納税証明書などで未納額欄がゼロ以外の方は税金を綺麗にしてから申請です。
配偶者ビザでは社会保険のインパクトは大きくないです。
しかし永住ビザや日本国籍取得などに関しては事情が異なります。
帰化申請は最低でも1年から2年は、加入と支払いがキッチリできていること。
ねんきん定期便のハガキや健康保険証の提出でチェックされます。
永住許可申請に至っては、最低2年間の加入と支払いがチェックされます。
さらに国民健康保険や国民年金の場合、支払いが1日でも遅れたら不許可になります。
配偶者ビザの段階で帰化や永住は気が早いと思われるかもですが…
順調な方だと2年か3年後には永住許可申請や帰化申請にリーチがかかります。
(日本人と結婚している人は日本社会の定着性が強いとみなされます)
日本に滞在する外国籍の方だと、最終的には永住ビザか帰化を考えるものです。
その様な事情があるので、弊所では最初から社会保険への加入をお勧めしています。
とりあえず配偶者ビザを目指すと言う方については、配偶者ビザ取得のみに焦点をあてます。
(ご依頼者さまのニーズに合わせます)
ただ先のことを見据えた申請は大事だと思います。
弊所でも可能な限りは、永住や帰化をゴールにした申請のご提案をさせて頂いております。
以上が配偶者ビザと社会保険の関係でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
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はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。