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配偶者ビザは結婚式や披露宴を行わないとダメ?

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結婚式をやらないと配偶者ビザは不許可になる?

配偶者ビザは結婚式や披露宴しないと不許可リスク

 

この記事は在留資格「日本人の配偶者等」の審査で、結婚式や披露宴などのパーティーを行う必要があるかです
結論を申し上げますと、審査はかなり不利になります
(婚姻の信ぴょう性が大幅に落ちる)

 

理由は世間一般的には、結婚=結婚式のイメージがあり、入管庁の審査官も同じ事を考えています。
また結婚式は準備に多大な労力、時間もお金(平均300万円)も必要です。

 

偽装結婚する場合、サクッと結婚ビザを取りたい故に結婚式はショートカットする傾向があります。

 

もちろん真っ当な結婚で、挙式しないカップルも居られますが…
実際に弊所の依頼者様にも、その様な方が居られました。
(この方たちは他の部分で信ぴょう性をアピール出来たので、無事に配偶者ビザが下りました。)

 

 

マンガ、配偶者ビザと結婚式の関係

マンガ、配偶者ビザと結婚式の関係

 

入管局は結婚式や披露宴の有無を重要視している

配偶者ビザ審査で結婚式は大切

 

入管局の審査官は結婚式や披露宴の有無を重視しています。
彼らは普通に親族から祝福されてるなら、結婚式と披露宴を行うものだという信念を持っています。

 

外国人配偶者の呼び寄せや在留資格の変更許可(ビザの変更)の質問書でも結婚式についての項目があります。

 

 

関連記事:配偶者ビザの質問書の書き方と記載見本

 

 

質問書の5ページ目の上半分が結婚式に関する内容です。

 

  • 結婚式を行った年月日
  • 挙式や披露宴の場所
  • お互いの親族の出席者
  • トータルの参列者の人数

 

結構細かく聞いてきます。

 

結婚式の写真など証拠資料がセット

質問書には書かれていませんが…
ここで披露宴などを行ったと記載した場合、結婚式の様子や会場の写真など物的証拠がセットです。
(審査官は証拠が無い自己申告は、存在しないと判断する傾向があります。)

 

入管局に提出する写真の例として、以下のような物があります。

 

  • 式の最後に撮影する集合写真
  • 新郎新婦と出席者が写っている写真
  • 新郎新婦のケーキカットなど
  • 結婚式場の写真など

 

また結婚式の様子をFacebookやTwitterなどのSNSにアップしている場合は、投稿のスクリーンショットも有効な資料になります。

 

SNSを見て見ていると、結婚式の様子や招待状、引出物の写真や動画をアップされている方も居られます。
(ひと昔前なら考えられなかった気がします)

 

また私の同業者も某SNSで、「結婚しました」と家族と夫婦と家族が写っている写真を投稿していました。
(こちらは仕事関係に向けての報告と決意表明みたいな感じでした)

 

この投稿を見て、私自身も彼らの幸せを分けて貰えたような気持ちになりました。
(めでたいニュースは、本人達だけでなく周囲もハッピーにするものですね)

 

それはともかく、SNSにアップすると家族や友人以外にも結婚を公表することになり、婚姻の信ぴょう性をアピールできます。

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

SNSにアップする行為は、リスクが高い行為です。
配偶者ビザを取る目的だけで、投稿する必要はありません。

 

全体の7割以上はウエディングイベントを実施

全体の7割以上はウエディングイベントを実施

 

結婚したら家族や友人を集めてイベントを行うのが一般的。
入管庁の職員や世間一般ではそう考える方が圧倒的多数かと思います。
(結婚した年齢や再婚の場合は、考え方は変わるでしょうけども)

 

ゼクシィなど結婚関連の雑誌を発行するリクルートブライダル総研の調査でも7割以上の方が結婚に関するイベントを行ったとあります。

 

  • 20歳から49歳の男女に調査
  • ウエディングイベントの実施:75.7%
  • ウエディングパーティーの実施:59.6%
  • イベントの実施で、家族の繋がりを実感
  • 出席者の意識:新郎新婦やゲストに会える事の期待感

 

結婚総合意識調査2022(リクルートブライダル総研調べ)

 

調査結果の数字を見た感じ、ウエディングイベントを行うのが一般的と言っても問題ないかと思います。

 

ウエディングイベントを通じて、家族との絆が強くなった、高齢の親族に喜んで貰えた。
準備期間に家族や友人と色々相談したりすることで、自分の人生を見つめ直す事が出来たとあります。

 

感染症の関係で大規模な結婚式を控えた場合でも、家族や友人を招いての食事会を行った例も多いですね。

 

結婚式などイベントを行っていない場合

配偶者ビザで結婚式してない場合

 

結婚式に限らず、親族や友人を招いてのウエディングイベントを行っていない場合。
配偶者ビザ審査は、婚姻の信ぴょう性を疑われるリスクが非常に高くなります。
有り体にいうと、偽装結婚を疑われます。

 

一般的に偽装結婚は、手間暇をかけずローコストでサクッと配偶者ビザを取りたいものです。
(偽装結婚の目的が、日本でお金を稼ぐために行うため)

 

また偽装結婚した事実を周囲に知られたくない傾向もあります。
(自分の家族や友人に、好きでもない人と結婚したと周知したくない)

 

結婚式や披露宴は、偽装結婚する人達にとって嫌な要素がてんこ盛り。
結婚式準備(式場、招待状、etc.)に半年、お金(300万円前後)が消える。

 

また好きでもない人物との結婚の誓いなどしたくないものです。
さらに挙式の後に行われる新婚旅行もありますね。

 

多大なコストと時間をかけて結婚式を行う理由は、周囲へのお披露目と祝福してもらうことです。
本当に愛し合ったカップルであれば、最高にポジティブなイベントです。

 

結婚式を行っていない場合の対応方法

配偶者ビザで結婚式しない場合の対応方法

 

しかしながら全てのカップルが結婚式を行っている訳ではありません。
(この数年は感染症の関係で挙式を控えるケースも多い)

 

弊所のご依頼者様も披露宴などをしていない夫婦も居られました。

 

結婚式=配偶者ビザの許可

 

必ずしも上記の図式が、当てはまる訳ではありません。
(挙式が有利である事は変わりないけど)

 

この場合、別の角度から婚姻の信ぴょう性を強く証明する形になります。
例えば、夫婦二人で旅行、お互いの親族に会った時のエピソード。
(お互いの親とのコンタクトは必須要件かと思っています。)

 

または友人たちと出かけた様子など、カップルであることを周知。
これらの様子を撮影した写真など証拠資料を多数用意します。

 

交際期間が短い場合、さらにデートなど交際を深める必要があります。

 

 

関連記事:交際期間が短い場合の配偶者ビザ

 

 

真っ当なカップルで夫婦なら、交際実績や家族や友人との交流実績が必ず積み上がります。
(偽装結婚は実績が積み上がらない傾向がある)

 

フォトウエディングも悪くない選択

結婚式と披露宴は、平均300万円前後と非常に高額なイベントです。
全てのカップルが300万円もの大金をポンと出せる訳ではありません。

 

この場合、結婚式の代りにフォトウエディング(フォト婚)も選択肢に入るかなと思います。
フォトウエディングとは、結婚式場や教会などで婚礼衣装を着用して記念撮影するものです。
大阪なら中央公会堂の特別室や大阪城、天王寺公園の慶沢園、花博記念公園鶴見緑地など映える場所もあります。

 

費用も30万円から1万円と結婚式と比べるとリーズナブルな価格です。
場所代や衣装代のクオリティで価格に幅があります。

 

フォトウエディングで二人の結婚写真を撮影して、後は家族や友人との簡単なパーティーでも立派なウエディングイベントになります。

 

注意点は質問書にフォトウエディングと明記が必要です。
(厳密な結婚式ではないため)
質問書の披露宴欄が空白になるよりは各段に良いかと思います。

 

披露宴をしていない等、不安がある場合の配偶者ビザ申請ですが。
自分でするのも手ですが、行政書士に協力を依頼するのも良しです。

 

 

関連記事:配偶者ビザを自分で手続きする場合

 

 

男性行政書士がお辞儀している
 

配偶者ビザは結婚式や披露宴を行わないとダメ?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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・新規の呼び寄せ:3か月

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参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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