この記事は国際結婚の始まりが外国人パブだった場合の配偶者ビザ申請について。
日本国内には、チャイニーズパブやフィリピンパブなどの外国人パブが多数あります。
(大阪なら心斎橋や梅田、弊所の近くにもフィリピン人がママさんをしているスナックがあります。)
また外国にも日本人向けのパブが日本人街に存在します。
そこて働く方と恋に落ちて、結婚する方も少なく無いです。
この記事はその様な方が、結婚ビザを取って日本て暮らすために必要な情報を提供します。
きっかけが夜のお店の場合、在留資格の審査は厳しいものになります。
相当以上に気を入れて申請準備をしないと簡単に不許可に。
それが本当の恋て結婚てあるかは、当人にしか分かりません。
外人パブ(お店のサイトにあった表記)経由の恋愛は、色眼鏡て見られる傾向があります。
例えば、会社の後輩や親戚、友人が、外国人パブて知り合った子と結婚すると聞いたら…
祝福よりも心配する人が多いのてはないてしょうか。
結婚ビザを審査する担当官も同じような印象を受けます。
配偶者ビザ目的て偽装結婚する事例も少なからずありました。
夜の仕事に従事する方の在留状況が良くないことや、お店自体がコンプライアンスに無頓着なケースもあります。
そこて働く人が悪いとは限りません。
本人は善良ても、お店が違法経営て入管から処分を受けた場合…
そこて働く従業員も入管法上の処分を受けてしまいます。
夜のお店て働ける在留資格は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の4つのみです。
就労ビザ、家族滞在、留学生の資格てラウンジやパブなど風適法関係の仕事は、不法就労になります。
この様に過去に色々な経緯があるのて、入管局も警戒を強めているのが現実です。
社交飲食店が絡む場合の配偶者ビザは、一般的な申請と比べると気を付ける部分が増えます。
現在の在留資格や滞在状況、夜の仕事をしている理由などを説明することが必要です。
外国人パートナーが善良てあることを証明する部分からスタートします。
最初に説明することは、外国人配偶者の滞在状況の説明です。
今の在留資格からはじまり、日本に入国した時期やそれまての生活状況などを質問書て説明します。
日本ての滞在状況に問題が無い事をアピールします。
次に水商売のお店て勤務している理由を説明します。
他にも色々な仕事がある中て、パブて働いていたのか。
勤務することになった経緯を詳細に説明します。
結婚後はお店を辞めるなら、提出した退職届のコピーなどを入管局に提出します。
続けるなら続ける入管局が納得てきる理由が必要です。
外国人配偶者がキャストなどの仕事を続ける場合…
入管局から婚姻の信ぴょう性を疑われて、審査はマイナス方向に向かいます。
入管法的には、日本人の配偶者等の在留資格には就労の制限がありません。
夜の仕事も可能と言えば可能。
結婚後もキャストを続けるのかは、お二人て慎重に話し合った方が良いです。
入管局は、以下の様に考えます。
実態を伴う婚姻関係なら、配偶者が夜の仕事を続けることに心理的な抵抗が強いものてある。
結婚後も水商売を続けるのは、結婚は形だけて合法的に仕事をする為の偽装の可能性を疑う。
真っ当な交際や夫婦てあっても、マイナスを払拭することは非常に難しいです。
本人の在留状況や夜の仕事をしている理由の後、
カップルの出会いから交際、プロポーズ、結婚に至るまての経緯を説明していきます。
上記の内容を質問書か理由書にて詳細に書き記します。
旅行やデートに行ったとき、二人て写った写真など、両親や友人と写っている写真、結婚式の写真など物的証拠をセットにします。
一般的に社交飲食店の店員は、客に恋愛感情を売る仕事です。
キャストは客に恋愛の対象にしないようにすると聞きます。
その様な背景から彼氏・彼女の関係になったのかを切々と説明すると良いと思います。
本気の恋愛て一生を添い遂げても良いと思った理由を書面に落とし込みます。
仕事相手だった客と店員の関係から、1人の人間として見るきっかけは何か。
1人の異性として垣根を超えた瞬間は何時か。
次は結婚後の生活についてです。
夜の仕事を退職するとします。
パートナーの収入が無くても、生計を維持てきるだけの収入を証明します。
もし経済力に不安がある場合、また夜の仕事に戻るのてはないか…
最初から夜の稼ぎをあてにしているのてはないかと入管局から疑いの目を向けられます。
もしくは、最初からビザ目的の結婚なのてはないかと。
なのて生活力がある事をアピールすることて、疑いを払拭します。
課税証明書や源泉徴収証、預金通帳の写しなどを役所に提出が必須です。
また外国人パブて知り合った国際結婚から配偶者ビザ申請は、自力てやり遂げるのも悪く有りませんが…
許可の可能性を高めたい場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
以上が外国人パブての国際結婚から配偶者ビザてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。