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同居予定の家も配偶者ビザ審査で厳しく審査されます

同居予定の家も配偶者ビザ審査で厳しく審査されます

 

この記事は配偶者ビザ申請での住居や家について。
普通に夫婦や家族が住める広さや設備が整っていたら特に問題にならない部分。
しかしながら、疑義を持たれたら厳しい箇所でもあります。

 

 

在留資格「日本人の配偶者等」では、居住予定の住所や家が重要です。
結婚ビザ審査は偽装結婚を排除することが目的。

 

入管が考える夫婦の形は同居することが大前提。
週末婚や通い婚は、配偶者ビザでは不許可リスクが大きいです。
(別居が認められるケースは限定的)

 

関連記事:夫婦が別居している配偶者ビザの申請

 

特に就労ビザや留学ビザからの変更は、最初から同居が必須です。
日本に居て結婚しているのに、同じ家で住んでいないのは不自然です。

 

夫婦が一緒に暮らせる広さや設備

夫婦が一緒に暮らせる広さや設備

 

配偶者ビザの家は、賃貸でも持ち家でも問題ありません。
それよりも大事なものがあります。

 

  1. 広さ
  2. 間取り
  3. 設備
  4. 同居者の属性

 

上記4点が住居に求められます。
夫婦や家族が生活できない部屋だと、結婚後は別居して帰ってこないと推測されます。

 

まずは広さです。

夫婦や家族が暮らせるだけのスペースが必要です。
絶対的な目安はありませんが、2LDK程度のスペースは欲しい所です。
単身者用のマンションやアパートだと不許可リスクが大きいです。

 

次に間取りや設備です。

玄関、台所、風呂場、洗面所、寝室、リビング、子供部屋…
家族が暮らしてゆくためには、一定の生活設備が必要になります。
表面的に2LDKとかあっても、生活が想像できない家は厳しいです。

 

お風呂や台所がない家は、生活が難しい気がします。
子供がいる場合、子供部屋がない物件も疑義が出てきます。
寝室があっても、シングルベット1台分のスペースとかも難しい気がします。
女性配偶者が使うドレッサー等が無い家というのも…
この様にとり上げればきりがありません。

 

入管には家の外観や玄関、台所や寝室などの写真が求められます。
家族で生活できる空間があることをアピールする必要があります。

 

同居者の属性

家には夫婦だけで住むとは限らないです。
同居人がいる場合もあります。
最近は流行らないですが、二世代や三世代の家もあります。
(サザエさん一家みたいな感じですかね)

 

日本人配偶者の家族(親兄弟や子供)なら、同居でも自然です。
だけど家族でもない人が同居しているのは不自然です。

 

賃貸借契約書の同居者の項目

意外と見られているのが、賃貸借契約書です。
契約書には、住居者の名前や連絡先を記入する欄があります。
そこに申請者と配偶者の名前が載っているか?
この部分もチェックが入ります。

 

以前に居住者欄に外国人配偶者の名前が入っていなかった事がありました。
入管から資料追加通知には、同居者の名前が無い。
本当にそこに住んでいるのか、具体的な証拠を出しなさいとありました。

 

関連記事:入管から資料追加通知のハガキが届く

 

2週間以内に説明書と証拠を提出して、無事に許可は下りました。
入管は提出された書類を隅々までチェックすることを痛感いたしました。

 

周囲の住所も審査の対象

配偶者ビザで周囲の住所も審査の対象

 

意外と重要なのが家の住所です。
日本では人が住んで良い住所と住めない場所があります。
住所によっては、審査が厳しくなる時があります。
家の実在性や婚姻の信憑性が多いに疑われます。

 

  • オフィス街のビル内
  • 倉庫みたいな場所
  • 教育に相応しくないエリア

 

以前にあったのが、住民票上の住所がオフィス街のビル。
ビル名を検索すると、企業のテナントしか出てこない。
普通に考えると、そこに住んでいないことが明らかなケース。
(本当の住所を出したくない?)

 

この様な住所だと、偽装結婚や犯罪を疑われる可能性が高いです。
高確率で実態調査が入ります。

 

子供がいる場合に、青少年の教育上、良くないエリア。
こういうのも審査が厳しくなります。

 

家の外観や間取りは簡単にチェックできる

配偶者ビザ、住居の審査

 

配偶者ビザで住居の審査は、写真と建物の登記簿、賃貸借契約書でチェックされます。
その他にもインターネットでも簡単に確認できます。

 

まずはGoogleマップで住所を検索すれば、外観や付近の地図が出てきます。
マップで出てきた外観と写真の外観が違う場合、実在性が疑われます。
また賃貸物件でしたら、スーモやアットホームなどの不動産仲介サイトで、部屋の間取りも見ることが可能。

 

または実態調査部門に回されて、実地調査が入る可能性が高いです。

 

関連記事:配偶者ビザの実態調査について

 

弊所ではございませんが。
虚偽申請や情報を誤魔化した申請書ですが…
意外と簡単に発覚します。

 

今回は大丈夫でも、次回や次々回の更新。
永住許可申請などの別の審査で発覚したという話は良くあります。

 

特に永住ビザ審査は、普通のビザよりも厳しいチェックが入ります。
普通のビザ更新では、スルーされた部分が永住審査で引っ掛かって、退去強制になった人の話を聞きます。

 

入管手続きで虚偽申請は、絶対にダメです。
発覚した時は一発で不許可になります。
今後の申請でも、ブラックリストに載ってしまいます。

 

以上が配偶者ビザと住居についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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