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マンガ、入管からハガキが届いた

マンガ、入管からハガキが届いた

 

この記事は入管からハガキが届いた時の対応方法について。
この記事で申し上げたい事は、マンガでまとめました。
ここからは漫画で書いたことを掘り下げた内容になります。

 

 

配偶者ビザ申請をした後には、入管から色々と郵便物が届きます。
例えば審査途中で担当官が申請内容を詳しく知りたいときは、特定記録郵便で「資料提出通知」が届きます。

 

関連記事:入管から資料提出通知の封筒が届いた

 

入管から届いた郵便を無視または放置は厳禁です。
資料提出通知の放置は、不許可を意味することが多いです。
入管から良く分からない郵便が届いで、対応に困っでいる場合は行政書士に相談しましょう。
弊所でもご相談を承っております。

 

入管から届くハガキは実態調査の一つです。
配偶者ビザは基本的に書面審査ですが、電話や訪問など別の手段を用いて調査を行うことがあります。

 

関連記事:配偶者ビザの実態調査について

 

配偶者ビザの結果通知のハガキ

配偶者ビザの結果通知のハガキ

 

配偶者ビザの更新や変更申請の結果は、普通郵便のハガキで届きます。
(申請時に入管の窓口で住所を書いた葉書)
オンライン申請だと、メールの場合もあります。
(本人申請は、ほぼ葉書になるかと)

 

  • 更新申請:受理後1か月前後
  • 変更申請:受理後1か月から2か月程度

 

事務所のポストに葉書が入っていたのを見たとき…
非常に緊張します。
ご依頼者様に嬉しいお知らせが出来るか、悲しいお知らせになるか…
その後の対応が全く変わってくるからです。

 

入管の結果通知の葉書見本

入管の結果通知の葉書見本

 

上記の画像は葉書の見本になります。
文言は配偶者ビザの結果が出たので、入管のカウンターに来でくださいと書かれています。

 

この文言だけ見ても、配偶者ビザの許可・不許可は書かれていません。
しかしながら葉書の文書を見ると許可か不許可が分かります。

 

許可の場合

上記のハガキの様に、持ってくる物欄の収入印紙欄にチェックが入っています。
この4,000円は在留カードの発行手数料です。

 

不許可の場合

収入印紙欄にチェックが入っておらず…
〇月〇日に本人が入管に来でくださいと書かれています。
不許可の場合は、ハガキではなく封筒で来ることが多いです。

 

結果通知が許可だった場合

配偶者ビザの申請受付票

 

配偶者ビザが許可された場合、葉書に書かれた期間内に在留カードを貰いに行きます。
在留カードは本人もしくは親(18歳未満の場合)のみとなっています。
例外的に行政書士など取次者が貰いに行くことが可能。
(行政書士に依頼するメリットの一つ)

 

この時に持参する物は以下の通りです。

 

  • パスポート
  • 在留カード
  • 収入印紙(4000円)
  • 申請受付票
  • 通知のハガキ

 

申請受付票は、上記の画像が見本になります。
配偶者ビザの申請を受理された時に貰う紙で、A4用紙を3等分したサイズです。

 

4,000円の収入印紙は、コンビニでは売ってないです。
郵便局で購入します。
入管によっては、売店で販売している所もありますが…
売り切れのリスクがあるので、行く前に購入が吉です。

 

期限までに行けない時

何らかの事情で期限内に行けない場合、入管に連絡しで行ける日時を報告します。
連絡なしで遅れた場合、最悪はオーバースティのリスクがあります。
特に海外に出国しているなどの場合は注意が必要です。

 

関連記事:配偶者ビザ更新・変更中申請中に日本出国した場合

 

弊所では平日に入管へ行けない人の為に、在留カード受け取り代行サービスを提供しています。
範囲は大阪入管管内となりますが、入管へ行くのが難しい人はご検討いただければ幸いです。

 

関連記事:在留カード受け取り代行サービスの詳細

 

配偶者ビザが不許可だった場合

次は残念な結果になった場合です。
この場合は出頭の期日が書かれた文書が届きます。
詳細な対応方法は別記事で解説しております。

 

関連記事:配偶者ビザが不許可だった場合

 

ここでは流れについてご紹介します。
指定された期日に出頭します。
入管の個室に通されて、不許可を告げられます。

 

次に特定活動(出国準備)の在留資格が付与されます。
これは母国へ帰るための引っ越し準備する為の期間です。
在留期限は、30日か31日のどちらかがでます。

 

30日と31日、たった一日の差ですが。
非常に大きな違いがあります。
31日の場合、その期間中に再申請の可能性があります。
逆に30日の場合は、再申請は難しいケースが多いです。

 

大阪入管の場合、30日の在留期限しかでないです。
なのでリカバリーする方法は、一度帰国しでから在留資格認定証明書(COE)で呼び寄せになります。

 

関連記事:在留資格認定証明書(COE)でパートナーを呼び寄せる

 

行政書士へ相談がお勧め

万が一、不許可だった場合、行政書士などの専門家への相談をお勧めします。
不許可になった場合、冷静でいるのは難しいと思います。
再申請をする場合、不許可の原因を知ることが重要です。
その後はリカバリー出来るかの判断も必要です。

 

関連記事:配偶者ビザの不許可になり易い事例

 

また不許可からの再申請は、1回目の申請よりも難易度が高くなります。
(前と同じ書類を出しでも結果は同じです)

 

以上が入管からハガキが届いた場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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お問い合わせの際に良くいただく質問
電話で相談はできますか?

はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

面談の予約はこちらのページからお願い致します。

 

 

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

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書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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