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外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せる|連れ子ビザ

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海外に残して来た前婚の子供を日本に呼び寄せたい

連れ子ビザのマンガ

 

この記事は国際結婚した夫婦が、前婚の子供を日本に呼び寄せる方法について

 

 

配偶者ビザのサポートをしていると、今回の結婚が再婚であるケースは少なくないです。
日本に呼び寄せる理由は一緒に暮らしたいから、日本の教育を受けさせたい、現地で面倒を見てくれる人が居ない等があります。

 

あとタイミングは意外とばらけます。

 

  • 外国人配偶者と一緒に来る
  • 親だけ先にきて、日本の生活に慣れたら呼び寄せる
  • 面倒を見てくれていた親の負担が大きくなり過ぎた時期

 

大きく分けて、3つに分かれます。

前婚の連れ子は定住者ビザで呼び寄せる

前婚の連れ子は定住者ビザで呼び寄せる

 

前婚の子供を呼び寄せる場合、配偶者ビザは取得できません。
配偶者ビザは、日本人の配偶者か日本人の子供に付与されるものです。

 

呼び寄せる為の在留資格は、定住者(連れ子ビザ)になります。
性格には定住者告示6号の在留資格です。

 

定義を箇条書きにすると以下の様になります。

 

  • 日本人、永住者、特別永住者
  • 上記の者の配偶者(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)
  • 彼らの扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子

 

日本人の配偶者等の未成年かつ未婚の実子を日本で育てる為の資格です。
在留資格には素行要件が存在します。

 

この未成年ですが…
民法が改正されて、20歳から18歳に成人年齢が引き下げられました。

 

入管法もこれに対応する形で、連れ子ビザの限界年齢も18歳に引き下げられています。
実子は2022年の4月1日からで、既に運用がスタートしてます。

 

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されています。
 同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができません。
 なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。

 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html

 

引用:出入国在留管理庁のHPより

 

 

この様に入管法以外の法律改正で、在留資格の要件が変わることもあります。
(これが意外と怖い、潜水艦の様に気付かないことも普通にある)

 

連れ子ビザは子供の年齢で難易度が変わる

連れ子ビザは子供の年齢で難易度が変わる

 

連れ子ビザは、子供の年齢で審査の厳しさが変化します。
肌感覚としては、日本の義務教育終了前と終了後で大きく分かれます。

 

子供の年齢が15歳以下の場合、普通に申請すれば問題なければビザが下りる事が多いです。
(他の要件次第では厳しくなることはある)

 

これが15歳から18歳になると、難しさが急激にアップします。
理由は高校生になると自分の意思が強くなる事、アルバイトなどの就労が可能になる。

 

やろうと思えば現地の国で自活する事ができること、あとは高校生にもなれば生活基盤があること。
外国語を覚えるのが難しくなることも大きな要因ですね。

 

15歳から18歳の子供を呼び寄せる場合、入国審査官から就労させるための来日と疑われます。
なので連れ子ビザ申請の時は、色々な角度から在留資格の該当性や相当性を立証していく必要があります。

 

次に18歳以上で成人した子供は、定住者ビザでの呼び寄せは不可能です。
入管法にも未成年の実子とあります。

 

18歳以上の場合は、短期滞在で家族に会う、留学ビザで日本の学校に通学するなどの方法になります。
要件を満たせるなら、経営管理や就労ビザでの呼び寄せも可能。

 

定住者ビザ申請の対応方法

定住者ビザ申請の対応方法

 

ここからは連れ子ビザ申請の対応方法について。
基本的に呼び寄せになりますので、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。

 

関連記事:在留資格認定証明書(COE)の書き方

 

入管局に証明すべき内容は以下のものです。

 

  • 日本における経済力
  • 日本に連れ子を呼び寄せる理由
  • 連れ子の扶養実績
  • 日本での受け入れ態勢

 

これらの4項目を書面を通じて証明します。

 

日本の家族の経済的基盤

最初に必要なのは、受け入れ先の経済力です。
未成年の子供を育てるのが大前提なので、家族の扶養に入る事が必須です。

 

経済的基盤が乏しい場合、入管局は子供に働かせる為に呼び寄せると疑いを持ちます。
経済力は明確な基準が存在しません。
家族で生活できるレベルのものがある事を立証するしかないです。

 

関連記事:収入が少ない場合の配偶者ビザ申請

 

一家の年収や資産額、家の大きさ(部屋があるのか)などを証明してします。
課税証明書と納税証明書、銀行口座の写しなどで収入を。

 

次に住居の登記簿謄本や賃貸借契約書、家の内部の写真や間取り図で家族で住める空間がある事を証明。

 

ちなみに連れ子は同居が原則です。
学校の寮などに入れる場合は、家族から離れて暮らす理由を丁寧に説明する必要が。
(不許可リスクは大きくなります)

 

海外から連れ子を呼び寄せる理由

次は現地から日本に呼ぶ理由を説明することです。
理由は呼び寄せるタイミングで変わってきます。

 

一緒に暮らしたい、日本の教育を受けさせたいが大きな理由だと思います。

 

  • 配偶者ビザと一緒に定住者ビザを取る(配偶者と同時)
  • 日本での生活に慣れたあたり(配偶者が日本に来てから短期間)

 

比較的に短期間であれば、上記の理由も説得力があります。
証明する書類も一般的なものでもビザが下りる可能性が高いです。

 

これが配偶者ビザ取得後、数年経過後になると…
なぜ結婚して直ぐに呼ばないのか?
納得できる理由が必要です。

 

多くの場合は、現地の家族が高齢で子供の面倒が難しくなった事が多いですが。
その場合は、配偶者の親に関する説明や証明が必要になってきます。

 

今までの扶養実績

次は海外にいる子供の養育実績についてです。
子供を育てるには、時間も手間もお金がかかります。

 

これが特に問題になるのは、配偶者が数年後に連れ子を呼び寄せる場合です。
現地に居る子供に、どの様な事をしていたのかを問われます。

 

例えば海外に居る親に定期的に、教育費を送金していた場合。
金融機関が発行した送金記録の提出が求められます。
(出さなかった場合、高確率で入管から資料提出するようにと手紙が来ます。)

 

送金記録が存在しない場合、子供の養育費を負担していない扱いになります。
(入管局は自己申告を一切信用しません)

 

また海外に居る子供に定期的に会いに行っていたなども重要です。
これはパスポートに書かれた出国記録や現地で一緒に写っている写真で証明します。

 

この様な実績が全く無い場合、連れ子ビザの申請は難しくなってきます。

 

日本での受け入れ態勢

ラストは連れ子の日本でどの様に育てていくかを説明します。
連れ子ビザで想定されているのは、大きくても中学生~小学生の間です。

 

多くの場合は、日本の公立学校に入学することになるかと思います。
(もしかしたらインターナショナルスクールもあるかもですが)

 

まずは入学予定の学校に受け入れて貰えるのかです。
これは事前に学校や教育委員会に相談して、入学許可証や学校などから受け入れ態勢についての書類があれば良いと思います。

 

文部科学省の通達によると、住民票に記載された外国人の子供には国連人権規約などもあり、無償で公立の義務教育を受ける事が可能とあります。

 

学校によっては、専門のサポート体制が整った場所もある様です。
例えば大阪市の場合、日本語能力に不安がある児童に対してサポートできる学校が14か所あります。
(大阪は外国人サポートが比較的に充実しています

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000563054.html

 

 

お住まいの自治体によって態勢は異なりますが、何らかのサポート事業が存在すると思います。
何方にせよ、お住まいの地方自治体の教育委員会と相談になります。

 

連れ子と日本人配偶者との関係

また日本人配偶者との関係も大事です。

 

日本人側が連れ子の存在をどの様に考えているか。
受け入れに対して歓迎しているのか、消極的賛成なのか反対なのか…

 

可能ならば、日本人配偶者側の思いを書いた文書を提出するのもアリかなと思います。

 

関係性が悪くない事を証明するのに、日本人配偶者と連れ子を養子にする事も手です。
養子縁組が定住者ビザ取得の決定的な物証になるかは微妙です。
連れ子を養子縁組するメリットは、帰化申請で要件が緩和されます。

 

日本人の養子は、日本滞在歴1年で簡易帰化の対象になります。
養子縁組を行った時に未成年であることが必要になります。
養子縁組の段階で成人している場合は、普通の帰化と同じ要件になりますのでご注意ください。

 

関連記事:日本人の養子が帰化申請する時の条件

 

連れ子ビザの場合はこの様なめりっともあります。

 

 

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる場合でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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