この記事は在留資格認定証明書を紛失した場合の対応方法について。
外国にいる配偶者の呼び寄せに必要な書類COE。
証明書自体は、A5サイズ位の厚紙が1枚だけ。
在留資格認定証明書交付許可申請て、配偶者ビザの許可が出れば…
入管局から簡易書留にて郵送されてきます。
この書類を海外にいる妻・夫に届ける必要があります。
(大使館の査証申請にCOEの原本が必須)
この漫画にある様に、COEの紛失は意外とあります。
ペラ1枚なのて、簡単に何処かに行ってしまうことが。
紛失には色々な原因があります。
原因は何にしろ、必要な場所に存在しない事は変わりありません。
在留資格認定証明書の原本が無いと、日本大使館は査証(VISA)を発行してくれません。証明書のコピーを持ち込んても、もう一度取得してくださいとつれない対応されます。(大使館側も受理てきない事情がある)
現在は紙の在留資格認定証明書の両面コピーても大使館て受付してくれるようになりました。
令和5年3月17日から、COEが電子メールて交付可能になり、紙の証明書もプリントアウトても受付可能に。
電子メールてのCOEはオンライン申請て取得可能です。
(実質的には行政書士など取次者が入った手続きてのみ使用可能)
行政書士に依頼していない場合、当面は紙のCOEになると思われます。
リスクヘッジの為に、日本から届いたCOEは両面をスキャンしてPDF化したものをスマホに入れておくか。
両面コピーを先に取っておくことをお勧めします。
無いならもう一度、入管局から再発行して貰おうと思います。
しかしながら、在留資格認定証明書の再発行はして貰えないです。
入管法には在留資格認定証明書の再発行に関する規定がありません。
COEをもう一度入手するには、再申請することになります。
在留資格認定証明書交付申請書や理由書等を作成し直す必要があります。
原則的には、以前提出した書類を全部揃える必要があります。
外国の役所から結婚証明書を発行してもらい、区役所から戸籍謄本を取り寄せるなど…
書類を揃えて、再度入管局の審査を受け直して、COEが発行される。
時間も手間も非常にかかります。
下手すれば1か月ほど余分に時間が取られる。
在留資格認定証明書を紛失て再申請の場合…
前回出した資料の流用が可能です。
証明書類の再利用は、入管局に再流用を書面て願い出る必要があります。
前回の申請「阪永-○○○○」にて使用した書類のうち、結婚証明書(翻訳文含む)などの再利用をお願いします。
この様な趣旨が書かれた文書が必要です。
窓口て書類を提出する時に、この文書を一緒に提出します。
この再利用は全部の書類が出来るわけてはないようです。
法定の申請書や質問書などは作り直す必要があります。
(前の文書が残っていれば、一部の数字を書き直せば良いです)
前回提出した書類の中には、有効期限が3か月しかない物があります。
(戸籍謄本や納税証明書、建物や土地の登記簿謄本など)
再申請の時に、3か月の有効期間が切れていた場合は、法務局や区役所て取り直しが必要です。
COEはA5サイズの小さなペラ1枚です。
不思議なものて失う時は、どんなに慎重に取り扱っていても失くしてしまいます。
この様なリスクに備えて、郵送されて来た在留資格認定証明書はコピーは必須かと。
また区役所や法務局、大使館、入管局に提出した書類も控えを取っておくのが良いです。
何らかのトラブルがあった時に、控えが役に立ちます。
COEの再申請をする場合ても、作り直す時間が大幅に短縮されます。
外国からの書類の翻訳の手間も減少します。
再申請する時にCOEのコピーがあれば、一度は許可が出ている事をアピールてきます。
また控えが全部残っていれば、今後のビザ延長や変更の際にも役に立ちます。
(前の書類と齟齬があると、入国審査官から突っ込みが入ります)
在留資格認定証明書のトラブルは、紛失だけてはありません。
すっかりコーヒーをこぼして、汚してしまうことも。
また誤って破いてしまうこともあります。
この様な場合は、入管局は再発行してくれるようです。
現物を大阪出入国在留管理局などに、持ち込んて窓口て書類を書く必要はありますが…
(再発行可能なのは、現物が残っているからだと思います)
再発行可能ても時間がかかる事には変わりないです。
特に海外て汚損・毀損した場合は、国際郵便て日本に送り直して貰う必要あります。
再発行の後にEMSにて、配偶者の元へ送付しなければなりません。
10日から2週間くらい時間のロスが発生します。
在留資格認定証明書を失くした場合の対応方法てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。