この記事は国際結婚した外国籍の方が日本で永住権を取得する方法について。
日本在住の方の多くは、永住ビザを取得することを目標にされています。
(弊所に依頼される方も最終的に永住が欲しいと仰ります。)
永住以外にも帰化申請という方法もあります。
行政書士やまだ事務所は帰化申請と永住許可のサポートを行っています。
こちらは日本国籍を取得する手続きです。
海外て言うところの市民権ですね。
ピクトグラム漫画にもある様に、在留期限がある内に大阪出入国在留管理局(近畿地方)に永住許可申請を行います。
永住の要件を満たしていれば、4か月から6ヶ月程度て許可が下りる形です。
簡単な手続きてはありませんが、要件を満たしていれば許可されるタイプの手続きです。
具体的な手続きに入る前に、在留資格「永住者」のメリットとデメリットについて。
永住権の最大の利点は、在留期限を気にしなくて良い点です。
配偶者ビザなどの一般の在留資格は、定期的にビザ延長手続きが必要です。
1年から3年に1回の間隔で、書類を揃え忙しい日中に入管局へ行く手間から解放されます。
また在留期間の決定に一喜一憂することも。
永住ビザは基本的に就労制限がありません。
(国家公務員や警察官など一部の職種を除く)
配偶者ビザの場合ても就労制限が小さいのてメリットに感じにくいかもですが。
永住権はビザ更新がないのて、さらに制限が小さくなります。
配偶者ビザの場合、仕事の関係て別居などは次の更新が難しくなるケースも。
上記の関連記事で説明したような制約も永住権だと無くなります。
永住ビザのメリットに、住宅ローンや車のローンなどが借りやすくなります。
大抵の金融機関は、長期融資は永住者が中心です。
一部の銀行などは就労や配偶者ビザても受付している所はありますが…
日本滞在歴5年以上などハードルは低くないです。
一般の在留資格だと在留期間の制約があり、銀行など金融機関も貸しにくい部分が。
(以前に比べると、配偶者ビザても借りやすくなってる)
それても永住権ありに比べると条件が厳しめになっています。
ラストはビザ変更手続きが不要になる事です。
一般の在留資格は、日本ての活動や勤務先、パートナーに紐づけされたものです。
活動内容が変われば、ビザ変更手続きがひつようです。
新しい活動内容によっては、新しいビザが下りない可能性も。
比較的に活動に制約が小さい配偶者ビザでもメリットがあります。
離婚や死別などで、日本人パートナーが居なくなった場合。
結婚ビザだと在留資格の変更手続きが必要です。
永住ビザであれば、上記のような状況に陥っても変更手続きは要りません。
永住許可申請も配偶者ビザにも日本語能力は要件に含まれていません。
配偶者ビザに関しても日本語能力は求められて居らず。
夫婦で会話が成立することが求められます。
帰化申請の場合は、日本語能力が必須ですが…
永住ビザは無くても申請が可能です。
それゆえに日本語が不安なので永住を選んだという人も偶にいます。
次は永住ビザに関するデメリットというかリスクについて。
一般的には永住権にデメリットは有りませんが…
外国籍の方であるが故の注意点があります。
永住権を取得後も在留カードの義務は残ります。
有効期限が切れる前に更新や居住地の変更届など。
あと有名な話ては、再入国許可を取らずに出国して永住権が消滅するパターン。
出国時はみなし再入国などの手続きを忘れてはいけません。
永住ビザの取得方法は、以下の通りです。
まずは永住申請の要件を満たしているかを確認します。
要件を満たしているかは、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
要件を満たしている事を確認てきれば、永住許可申請書の作成に入ります。
書類の体裁は、配偶者ビザの申請書と殆ど同じです。
申請書と確認書類(納税証明書など)の収集も同時に行います。
書類作成後は、入管局の窓口もしくはオンライン申請を行います。
窓口は居住地を管轄する入管局にて。
書類が受理されれば審査スタートです。
審査期間は4か月と言われていますが、6か月ほどかかるケースもあります。
永住ビザの要件を簡単にご紹介します。
入管庁のホームページには永住許可に関するガイドラインが公開されています。
ガイドラインによると以下の3つの条件が必要と。
- 素行が善良である事
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ガイドラインの文言は、ザックリとし過ぎています。
なのてもう少し詳しい解説をご紹介します。
永住許可の素行要件と呼ばれるものです。
一言て言うと、日本の法律を守って地域住民として周囲に迷惑をかけない生活を送っている事です。
具体的に説明すると警察のお世話になっていないです。
懲役や禁固刑は言わずもがなです。
(現在の配偶者ビザも危うい状況)
罰金や禁固など重い罰則まて行かなくても…
軽い違反を何度もくり返している場合も厳しい。
(駐車違反やスピード違反を繰り返すなど)
配偶者ビザの場合、パートナーの行動も審査の対象になります。
(家族滞在て週28時間以上のアルバイトをしていたなど)
これは永住ビザの年収要件になります。
要は自分達だけて生活てきるか?
これは配偶者ビザても、婚姻生活の安定性て審査される項目ですね。
永住ビザの場合、もう一段高いレベルの年収が必要になります。
一般的には5年連続て、年収300万円以上と言われています。
それと扶養家族が1人増える度に50万円プラスという形です。
例えば夫婦と2人の子供が居る場合…
300万円+150万円=450万円の年収が5年連続てある事が必要です。
配偶者ビザの保有者は、多少緩和されます。
5年連続てはなく、2年や3年程度ても許可が下りる事もあります。
(300万円+50万円を下回るのはNG)
年収を証明する資料は、住民税の課税証明書と納税証明書です。
ここに書かれた所得金額が年収となります。
これは国益適合要件と呼ばれるものです。
その人に永住許可を出すことて、日本に利益があるのか?です。
これは大きく5つの条件に分類されます。
一般的な在留資格(就労・経営管理など)は、10年以上の日本滞在歴が必要です。
ポイントはトータル10年てはなく、連続10年です。
10年の間、年間に1回3か月以上、または複数回の出国て100日以上の出国がある場合、ゼロから10年になります。
配偶者ビザの場合は、日本滞在歴が大幅に緩和されています。
実態のある結婚3年以上+1年以上の日本滞在歴。
この二つの要件を満たせば、滞在要件は大丈夫です。
配偶者ビザは永住審査て比較的に優遇されているかと思います。
日本の税金や社会保険をキッチリと払っていることです。
住民税などの各種税金、健康保険料、年金保険料を指します。
会社経営されている方は、本人+会社の納税も審査の対象に。
永住審査の厳しい部分は、納期限の遵守も審査対象に含まれることです。
1日ても納付期限をオーバーした場合、その時点てアウトになります。
(納期遅れて永住権を断念した人は数知れず)
納期遅れの場合、対応方法は今から2年以上の納付実績を積み上げが必要。
(年金は年金だよりやねんきんネットて、納期遅れがバッチリと分かる仕組み)
会社から天引きされていない場合は、納期限に注意しましょう。
口座引き落としにする事をお勧めします。
これは素行要件と同様の内容です。
説明は割愛させて頂きます。
現在持っているビザの年数です。
本来は最長(5年)の在留期間が必要ですが…
当面の間は3年以上の在留資格て永住が取れるとしています。
毎年1年の在留資格しか出ない場合、10年経過しても永住許可申請が出ない形です。
(弊所にも3年の配偶者ビザが出ないんだと相談に来られる方も)
3年の配偶者ビザは、順調な結婚生活と細かいルールを守っている事が大事です。
公衆衛生上の観点とは、一定の感染症に罹患していないこと。
もう一つは麻薬や覚せい剤などの中毒者てはない事です。
証明するために、病院て健康診断を受けて診断書を提出することですかね。
番外編て、永住申請には日本人か永住者の身元保証人が必要になります。
配偶者ビザては日本人配偶者が身元保証人になります。
なのて結婚ビザ→永住者の場合は大きな問題にはならない要件です。
就労ビザや経営管理など就労系→永住者の場合は、身元保証人がネックになること多いです。
(他の要件だ大丈夫ても、身元保証人がダメというケースも少なくない)
ここて提出する身元保証書は、配偶者ビザて提出する書類と若干ことなります。
永住申請用の書類を提出します。
ラストは永住許可申請て必要な書類一覧をご紹介します。
以上が永住申請時に入管局に提出する書類になります。
上記の書類だけて説明が足りなくなる場合は、別途他の書類を提出することもあります。
(ケースバイケースです)
以上が配偶者ビザから永住ビザへの変更の紹介てした。
ここまてお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。