この記事は配偶者ビザは、日本一照れくさい手続きかもについて。
日本には一万種を超える行政手続きがあると言われています。
出入国管理局に在留資格の手続きも1つです。
大半の許認可申請では、会社の基礎情報(決算、役員)など所謂、人・物・金の要件を満たしている事を証明します。
対する配偶者ビザは、婚姻の信ぴょう性を証明する必要があります。
これだけを見ると、両方の国で婚姻が成立していれば問題ないように思われます。
この部分は戸籍謄本や外国の結婚証明書で立証します。
最高裁判所は以下の様に言っています。
法律上の婚姻関係が成立しているだけではダメ、実態を伴っている事が必要だと。
日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされているのは,当該外国人が,日本人との間に,両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
上記は最高裁のHPより判例の一部を抜粋したものです。
ポイントは、3点あります。
これらを満たしている事を文書で証明するものです。
永続的な結合や真摯な意思を持って共同生活…
これらを証明する資料は区役所などの役所にありません。
(同居の証明はできるけども)
配偶者ビザ申請者の心の中にあるもの。
配偶者ビザ申請は夫婦の恋愛から結婚までの経緯を文書にして入管局に提出します。
これらの内容を質問書や理由書に記載していきます。
恐ろしく照れくさく、こっぱずかしい内容の文書です。
(一般的な日本人男性にとっては、素面で書ける内容ではないかも)
結婚に至るまでの経緯の証拠が足りなければ、入管から容赦なく追加資料が求められます。
行政書士やまだ事務所は、出入国管理局への申請取次が仕事です。
その中でも配偶者ビザ申請のお手伝いを多数させて頂いております。
弊所の面談室は毎週のように、配偶者ビザや国際結婚手続きの相談者様が訪れます。
外国にいるパートナーの招聘の場合は、日本人配偶者がお一人で。
(たまにご家族や友人と一緒というケースもあり)
配偶者ビザへの変更の時は、夫婦揃っての来所される事が比較的に多いです。
面談室でヒアリングする内容は、ファーストコンタクトから結婚までの経緯です。
ご相談者様にとって非常に気恥ずかしい内容になります。
(特に男性の方とっては、辛い作業になります。)
意外と女性は淡々としている方や楽し気に話される方も。
恋愛の経緯や結婚の様子を語るのに抵抗が小さいのかもです。
考えてみれば、国際結婚ブログを書いているのは女性が圧倒的多数。
結婚までの経緯や婚姻手続きの大変さ、結婚後の生活を写真付きでアップされている方が多い。
プライベートな内容を失礼を承知の上でお聞きします。
配偶者ビザの申請で必要なことなので…
行政書士の興味本位ではございません。
相談者様から配偶者ビザのお手伝いを依頼された場合、面談室でお聞きした内容を申請書に落とし込んでいきます。
恋愛~結婚の詳しい経緯は理由書にまとめます。
この部分は報告書と言うよりも一種の恋愛小説みたいな内容になります。
傾向として、交際期間や結婚生活が長い方は報告書に近づきます。
逆に交際期間が短い場合は、恋愛小説成分が強くなってきます。
どちらも感情に訴える部分が強い性質があります。
また交際を証明するために、デートの写真を提出します。
文書と写真がセットになって、説得力がある理由書になるのです。
妻と付き合った時の告白…
プロポーズした時のセリフや場所…
こんなこっぱずかしい内容、素面で書けないよ!
正直、この書類を自分自身で作成するのは、結構辛い作業です。
内容が照れくささマックスな書類なので…
やっとの思いで作成した申請書。
次は居住地を管轄する入管局へ提出します。
大阪など近畿二府六県だと、南港にある大阪出入国在留管理局です。
現在はオンライン申請することも可能ですが、手続きに手間がかかります。
(普通に入管局へ持参した方が早いケースが多い)
窓口に配偶者ビザ申請書を持参します。
今度は窓口で担当官が、申請書一式を読んでいきます。
自分の結婚までの経緯を事細かに書いた書類を本人の目の前で。
担当官は必要書類が揃っているか確認してるだけなのですが…
書いた本人からすると、こっぱずかしい内容を目の前で読まれるは気恥ずかしいです。
配偶者ビザ申請を行政書士に依頼する動機は、許可の可能性を最大限に上げることです。
他には時間が無い、何をしたらいいのか分からない等もあります。
もう一つ依頼する利点は、こっぱずかしい文書を自分で作らなくても良い事かと思っています。
(弊所の行政書士が個人的に思っているだけかもですが)
あくまでも第3者の立場なので、気恥ずかしい内容でも結婚ビザに必要であれば、躊躇なく理由書に書き記すことができます。
正直…配偶者ビザ申請の理由書を自分自身で作成するのは、精神的に来る仕事です。
(自分自身の口から砂糖を吐き出す内容であるため)
この部分だけでも他者に任せることで、精神的な平穏を乱されない効果があると思います。
配偶者ビザ申請は、日本一照れくさい手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。