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短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザに変更したい

短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザに変更したい

 

この記事は短期滞在の在留資格で来日中に、配偶者ビザへ変更したい場合です。

 

 

短期滞在から結婚ビザに変更したいニーズは多いです。
(弊所の相談者も大半がこれを希望しています)

 

一般的な方法、在留資格認定証明書(COE)で日本に招へいは時間が掛かるからです。
(書類作成に1か月、入管局の審査に3か月、COEの到着に10日、日本大使館から査証1週間くらいかかる)

 

関連記事:外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法

 

関連記事:日本の非居住者夫婦が配偶者ビザ申請する時

 

問題なくストレートに進めても、外国人配偶者が関空に到着するまで4か月は離れ離れに。
行政書士の手を借りずにご自身で行った場合、もっと時間な場合が多いです。

 

面倒極まりない国際結婚手続きが終わって、晴れで新婚夫婦になれたのに…
新婚早々、半年間からの別居生活は誰しも嫌だと思います。

 

入管局は原則的に短期滞在からの変更を認めていない

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する場合のマンガ

 

身も蓋も無い話をすると…
出入国在留管理局は、短期滞在ビザで来日中の配偶者ビザへ変更は原則的に認めていません。
配偶者ビザ以外の在留資格は、一切ダメな扱いなので配偶者ビザは多少優遇されている部分もあるのかなと思います。

 

関連記事:短期滞在から経営管理ビザへ変更できない。

 

これを認めてしまえば、誰も在留資格認定証明書の申請をしなくなります。
数か月も待たなくてもノービザで入れる国なら、タイムラグ無しで就労や配偶者ビザに変更できるからです。

 

しかしながら、やむを得ない事情がある場合は短期から変更が可能です。
理由は短期滞在中に子供が産まれた場合などです。
簡単ではありませんが、国際結婚しでいる場合も変更が出来ることがあります。

 

しかしながら短期滞在中に変更申請書を入管局の窓口に、いきなり提出するだけでは不許可リスクが高いです。
(変更はできないので、一旦帰国しでから再度COEを取って下さいと言われる)

 

変更届を出す前に、入管局の永住審査部門の担当官との交渉が必要です。
事前交渉の結果、窓口で受付許可を貰えれば、変更申請が受理されます。

 

短期滞在から配偶者ビザへの流れ

短期滞在から配偶者ビザへの変更の流れをご紹介します。

 

国際結婚手続き済んでいない場合は、入管局の手続き前に婚姻手続きから。
日本の区役所で婚姻届、婚約者の母国の駐日大使館で婚姻手続き。
(外国人婚約者の国によっで、手続き方法が変わるので事前に問合せが必要)

 

区役所から、婚姻情報が記載された戸籍謄本。
大使館(母国の役所)から、婚姻証明書(翻訳文を付ける)が入手した後に入管局の手続きがスタートします。

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)→ビザ変更申請
  2. COEを取らずに最初から在留資格変更許可申請

 

短期からの変更は、2種類のルートがあります。
入管局の心情的には①の方が良いのかなと思います。

 

①の建前的には、配偶者ビザでの呼び寄せ許可が出た時、偶然日本に居ただけで、帰国させるのも手間だろうという理屈が働きます。
(個人的な感覚だと営業自粛中の居酒屋に、偶々みんながバラバラに飲みに来でたみたいな感じがします。)

 

手続きの流れ的には、①の方が手続きが多い分手間がかかります。
COEが出たら認定証明書と最低限の書類だけで変更許可が出ます。

 

難易度的には、何方も同じくらいです。
一発目から変更届を出す場合も新規の呼び寄せと同レベルの書類が必要です。
(審査期間もCOE申請と同じくらいかかる)

 

短期から変更を行う場合の最低条件

短期から変更を行う場合の最低条件

 

短期からの変更は①②の二種類あると書きました。
やむを得ない事情(出産、結婚)の他にも必要な条件が有ります。

 

  • 短期滞在ビザが90日出ている事
  • 短期滞在の目的

 

短期滞在ビザは、15日、30日、90日の三種類あります。
日数は滞在目的や相手の国との状況で変化します。

 

短期滞在ビザは、日本大使館で申請します。
査証不要国に関しでは、大使館での査証申請も不要です。
(現在は感染症対策の一環で、ノービザで入れる国はほぼ無い)

 

査証免除国に関しては、外務省のHPに記載があります。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

 

配偶者ビザに変更する場合は、必ず90日を取る様にしでください。
90日の短期滞在が直接変更の要件になります。
国によってはノービザで15日(インドネシア等)などもありますが。
この様な場合は、日本大使館で短期滞在の査証申請が必要です。

 

入国目的で観光や商用はダメ

短期滞在で来日する際に入国目的が必要です。
入国目的は、知人訪問(結婚していない状態)か親族訪問(すでに結婚済)のいずれかです。

 

観光や仕事で入国した場合、配偶者ビザへの変更は許可されません。
あと短期滞在中のリモートワークについても難しいです。
(最近、この質問が増えてきました)
海外の企業の仕事をインターネットで行い、給料も海外だから…
大丈夫かなと思われがちですが、入管からはキッパリとダメと言われました。

 

関連記事:観光ビザでのテレワークについて

 

 

仕事で日本に来でいるのに、何で結婚してるんだ?と疑いを持たれます。
この時の不許可は後々のビザ申請で、ボディブローのようにジワジワと効いてきます。

 

短期滞在からの変更はスピード勝負です

短期滞在からの配偶者ビザ変更はスピード勝負

 

この方法での配偶者ビザ手続きは、時間との勝負になります。
申請者に与えられた時間は90日だけです。
(この事例で短期の滞在延長はほぼ出ない)

 

在留資格認定証明書の審査期間が約55日とほぼ2か月取られます。
(補正や資料提出の手紙が来たら、審査期間は延びる)
最初から変更許可申請も同じくらいは必要。

 

書類集めや作成に使える時間は、実質1か月あるかないかです。
短期滞在で入国後に即座に入管局との事前交渉や書類提出が出来るように準備が必要。

 

この間に在留資格認定証明書が出なかった場合、一旦帰国しでCOEが出来上がるのを待たねばなりません。
(COE申請は、在留期間の延長制度は適用されない)

 

普通のビザ延長や変更と同じように、結果が出るまで日本にいた場合、
不法残留(オーバースティ)になってしまいます。
実際にオーバースティになって、後々で苦労される方が一定数居られます。
短期滞在から変更申請中の残りの在留期間のチェックは大事です。

 

短期滞在ビザからの変更ですと、ビザ期限が切れても特例期間が発生します。
期限経過後、結果が出るまでか最長2カ月の間は日本に居られます。

 

関連記事:在留資格申請の特例期間について

 

しつこいかもですが…
短期滞在から変更申請した場合だけです。
認定証明書(COE)申請は特例期間がありません。
ご注意ください、

 

結婚手続きから始める場合はさらにハード

パートナーを短期滞在で呼び寄せで配偶者ビザを取得する時に。
まだ結婚手続きを済ませでいない方も居られます。

 

短期滞在中に結婚手続きから配偶者ビザ取得まで一気貫通で行うケースです。
この場合はさらに時間との勝負になります。

 

  1. 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書(大使館)
  2. 日本の区役所で婚姻届
  3. パートナーの母国大使館で報告的届出
  4. 在留資格認定証明書交付申請書
  5. もしくは在留資格変更許可申請

 

90日の間に4つから5つの手続きを一気に進める必要があります。
この事例の場合、パートナー来日時には結婚の書類も配偶者ビザの書類も完成させておく必要があります。

 

関連記事:アジア圏の国際結婚手続き

 

来日後に各種手続きを調べて…
とこの様な感じで進めると、確実に90日をオーバーしてしまいます。
個人的には行政書士などの専門家の力を借りながら進める方が良いと思います。

 

 

短期滞在で日本滞在中に配偶者ビザに変更する方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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