この記事は在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の相談や依頼は行政書士、弁護士のどちらに依頼するかについて。
基本的には好きな資格者に相談や依頼すると良いでしょう。
(無資格のブローカーは、おススメしません。)
行政書士だから、行政書士がおススメです。
弁護士先生は敷居が高くて、報酬も高額です!
などとは一切申し上げません。
行政書士と弁護士のビザ申請報酬は、何倍も開きがある訳では無いです。
若干は弁護士先生の方がお高くなってる気はしますが…
(行政書士でも高い人は法律事務所より高額)
配偶者ビザを手伝ってもらう弁護士か行政書士の選定基準ですが。
弊所の行政書士が考えるポイントを掲載します。
私は上記4点が重要かと思います。
一番最初に見るべき点は、事務所の取り扱い業務です。
配偶者ビザを取り扱ってる弁護士か行政書士です。
弁護士も行政書士も仕事の範囲が非常に広いです。
弁護士なら刑事、民亊など訴訟系、相続や離婚、企業法務、外国人支援など。
行政書士でも建設業、運送業、風営業など業界特化の許認可業務。
国際業務でも身分系、就労系で分かれます。
どんな優秀な弁護士、行政書士も畑違いのジャンルは、その道の専門家には勝てません。
まずは事務所のホームページを見て、配偶者ビザの文言があるかを確認します。
あっても下の方に申し訳程度に書かれている場合は、力を入れていない分野の可能性が高いです。
配偶者ビザ申請を取り扱っているとします。
次はサービスの内容や価格をチェックします。
業務内容も事務所でやり方が変ります。
事務所によって特色が分かれます。
参考までに弊所のサービスと料金をお伝えします。
弊所は3つのプランと返金保証制度を取り入れております。
次にサービスの価格です。
基本的に手厚くなればなるほど、価格は高くなります。
新人よりベテランの人の方が値段は上がります。
相場から大きく離れていないなら、問題ないと思います。
たまに強気の値段設定の事務所もあります。
現在はオンライン申請が可能になりました。
なので大阪の事務所でも東京や岐阜県、北海道など遠方地の入管申請も対応できます。
最近はzoom面談などオンラインで対応する為のツールも増えております。
弊所でも半分以上のご依頼者様は遠方地です。
一昔に比べると配偶者ビザ申請に関しては、立地条件の制約は小さくなりました。
しかしながら、壁は低くなったと言えども事務所の所在地は重要です。
この様なニーズに応える場合は、事務所の場所が重要になります。
東京の人に大阪まで来てくださいとは言い辛いです。
逆に相談段階で出張費と交通費を請求するのも難しいです。
(その事務所しか対応できない案件とかなら話は別)
短期滞在から配偶者ビザ申請は、オンライン申請できないです。
入管の窓口で交渉が必要だったりします。
最近は直接変更への対応が厳しめになっています。
絶対に無理では無いですが、それ相応の理由や大義名分が必要です。
専門家選びでは専門分野や立地条件、サービス内容、価格も重要です。
忘れてはいけないのが、専門家との相性や感性です。
弁護士も行政書士に相談者様も人間です。
人間には相性があります。
相性が悪い人に依頼すると、やり取りがストレスになります。
コミュニケーション不全による、情報不足が思わぬ結果になるリスクも。
また配偶者ビザ申請は、申請者夫妻の人生が掛かった大事な手続きです。
信用できない人に任せるのは難しいです。
少しでも不安や不信感、嫌だなこの人…
この様に感じたときは、「家族と検討します」でフェードアウトが吉です。
お金を払ってしまったら、引き返すのは困難です。
逆に専門家側からお断りされるケースもあります。
(相談者様が依頼したいと思う専門家は、忙しく顧客を選べる人が多い)
ここからは弁護士先生に依頼した方が良い事例を紹介します。
一般的な案件なら行政書士でも弁護士でも好きな方にお願いすれば良いと思います。
上記の様な案件は、最初から法律事務所で相談が良いでしょう。
弁護士と行政書士では、使える武器の数が違います。
長期のオーバースティ案件や在留特別許可や収容施設関係では弁護士先生が真価を発揮します。
最後に配偶者ビザ申請における弁護士と行政書士の違いについて。
弁護士は法律事務全般と訴訟関係を専門にする仕事です。
大半の士業(税理士、弁理士、社労士、司法書士、行政書士など)の仕事をカバーしています。
そのため配偶者ビザ申請においても、行政書士にはできない訴訟や代弁することができます。
行政書士は行政機関への許認可申請や在留資格の取次がメイン業務です。
または相続や内容証明などの市民法務系を扱う人も居ます。
(専門外なので、良く分かってないですが…)
配偶者ビザ申請など外国人の在留資格の仕事をしている人数は、行政書士の方が多いです。
必ずしも入管業務においては、行政書士が弁護士先生に劣る存在とは言えません。
専門家選びは難しいです。
よく考えて、後悔しない人選をしてくださいね。
以上が配偶者ビザ申請で弁護士それとも行政書士のどちらが良い?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。