この記事は配偶者ビザのメリットについてご紹介します。
配偶者ビザのメリットを考える方は、就労ビザや留学ビザなどから変更される方だと思います。
(海外からの呼び寄せは、配偶者ビザ一択)
これらの在留資格は、日本人と結婚しても在留資格の変更しなくても問題ありません。
(大抵はメリットの方が大きいので変更する人が多いです)
配偶者ビザのメリットとして最初に挙げられるのは、日本での活動に制約が小さいことです。
日本人の夫婦や親子として活動が在留資格の該当性になります。
家族として扶養する・される、夫婦なら同居して生活を共にすることが活動内容になります。
仕事に関する制約
配偶者ビザは、法律に反しない限り仕事に制約がありません。
技術・人文知識・国際業務の様にホワイトカラー・エンジニアのみと言った制限がありません。
近所のコンビニやスーパーでパートタイムの店員さんでも問題なしです。
また経営管理ビザの様に、お店や会社を経営することも可能です。
配偶者ビザの場合、経営者が現場で働くことも可能です。
例えば美容室で客の髪を切ることも可能ですし。
オーナーシェフとして飲食店で料理をすることも出来ます。
(経営管理ビザはどちらもNG)
しかしながら完全に自由とは行かないです。
仕事の為に別居するなど、夫婦の同居義務に反する場合は更新が厳しくなります。
(別居が許されるのは、子供の教育関係での単身赴任くらい)
就労の他にも大学や専門学校などに通うことも可能です。
就労ビザの場合、大学等に通いたいと思った時は、留学ビザへ変更する必要があります。
日本人の配偶者等の場合は、変更する必要はありません。
同居義務や家族としての生活が守られている限り、学校で勉強がてきます。
これは帰化や永住でもメリットを発揮します。
これら永住系の資格は、直近で3年から5年間、就労ビザで仕事をしていることが必要です。
途中て留学ビザに変更すると、帰化や永住で求められる就労ビザでの日本滞在歴がリセットされます。
次に帰化申請や永住許可の要件が緩和されることがあります。
日本国籍取得と永住権では、緩和の要件が異なるので分けて解説します。
帰化申請の居住要件と能力要件が緩和
帰化申請は日本滞在5年と3年の就労ビザでの実績が必要になります。
また日本と母国の両方で成人年齢に達していることも求められます。
日本人と結婚している方の場合、住居要件と能力要件が緩和されます。
一般の帰化ではなく簡易帰化になります。
具体的に言うと、成人年齢に達していなくても帰化申請できます。
次に日本居住歴についてですが…
いずれかの要件を満たすことで帰化申請や永住許可申請が可能です。
日本人の養子の場合
日本人の養子の場合は、1年以上の日本滞在歴で帰化申請が可能です。
この場合は生計要件も免除されます。
(生活保護の場合、別の要件で引っ掛かる可能性あり)
養子てあれば誰でも可能と言うわけでは無いです。
その子供が未成年の時に養子縁組した場合のみ該当します。
永住者の配偶者等は一般の就労ビザと同じ
帰化の場合、配偶者ビザでも永住者の配偶者等の資格は対象外です。
永住者は外国籍なので、日本国籍取得では緩和措置は特にありません。
普通に5年以上の滞在歴などが求められます。
次は永住許可申請についてです。
こちらも配偶者ビザの場合、要件が緩和されます。
一般の就労ビザの場合は、10年以上の滞在と5年以上の就労ビザが必要です。
配偶者ビザの場合だと以下の様になります。
また独立生計要件も若干ですが緩和されます。
5年連続で年収300万円以上てなくてもチャンスがあります。
詳しい条件は弊所の永住許可のサイトで解説しております。
また帰化と違い配偶者ビザであれば、日本人・永住者の配偶者等の何方でも要件になります。
ここからは配偶者ビザのデメリットについてご紹介します。
メリットがあればデメリットも存在します。
まずは配偶者ビザは、日本人や永住者との家族関係に紐づけられる在留資格です。
良くも悪くも家族の影響を強く受ける仕組みになっています。
就労ビザや高度専門職など安定している場合は、その部分をマイナスと捉える方も居られます。
就労ビザの場合は、結婚しても配偶者ビザを取らなくても滞在できます。
配偶者ビザのデメリットとして、審査が厳しいことがあります。
別記事で不許可になり易い事例をご紹介しております。
ビザ審査でチェックされる内容は以下の物があります。
これらを客観的な資料を用いて入管に証明していきます。
実態は要件を満たしていても、証明の仕方が良くないと簡単に不許可になるのが配偶者ビザです。
配偶者ビザのお手伝いをしていて、
「これ…自分でやったら難しいだろうな…」
この様に思うケースは少なくないです。
もし配偶者ビザの取得を検討される方で、疑問点や不安点がおありの方は、ご遠慮なくご連絡ください。
弊所がお答えできる範囲ですが、お悩みをお聞きいたします。
以上が配偶者ビザのメリットとデメリットでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。