この記事は在留カードのルールについて。
配偶者ビザなどの中長期滞在者には、在留カードが交付されます。
サイズは日本の運転免許証と同じて、財布や定期券(ICOCA)入れに入るサイズのプラスチック製のカードです。
在留カードは来日時の一部の空港(成田空港や関西国際空港)か、もしくは区役所から簡易書留て郵送されてきます。
一部の空港から入国すると、空港の窓口て即日交付されます。
不所持のリスクを考えると、成田空港や関空などの国際空港から入国するのが良いと思います。
参考まてに在留カードが交付される空港を紹介する役所のHPを掲載いたします。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00038.html
在留カードは外国人が日本ての写真付きの本人確認書類になります。
(日本て言うところの運転免許証のような物)
区役所て住民票の交付、健康保険の手続きや銀行口座の作成、携帯電話の契約、郵便局て小包や書き留めを引き取る際に使用てきます。
日本て生活する上て、在留カードが無いと非常に困る事が多いです。
(パスポートても代わりになる場合もあるけど、在留カードも見せるように求められる。)
このカードは日本ての自らの身分を証明する大切なものです。
色々なサービスが受けられる反面、義務も色々と課せられます。
在留カードは行政サービスを受ける事が出来る反面、義務のそれなりに存在します。
義務は大きく3つに分かれます。
まずは常時携帯義務、これは外出時は常に持ち歩く事です。
財布の中に入れておけば大丈夫だと思います。
警察官や入国警備官などの職務質問にて提示を求められたら、見せる必要があります。
外出時に持っていなかった場合は20万円いかの罰金。
掲示しなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに在留カードの代わりにパスポートを見せてもペナルティは減りません。
(旅券がカードの代りにならないです。)
ちなみに16歳未満の外国人の場合、カードを持ち歩いていなくても罰せられません。
(小さい子が持ち歩いて落としたりするリスクがあるためか)
この様な場合も違反にはなりません。
行政書士に配偶者ビザなどの更新や変更を依頼している時です。
この時は在留カードを行政書士に預ける必要があります。
行政書士が入管の窓口て在留カードを提出&受取を行います。
なのて依頼者は在留カードを所持していません。
行政書士から警官などに見せる文書や在留カードのコピーを貰っていると思います。
それを見せて、最悪は行政書士に連絡して貰えば良いてしょう。
在留カードには、所持者に関する情報が記載されています。
住所などの情報は、定期的に変わる事があります。
その場合、区役所にて転居届などと一緒に在留カードの情報も更新しないといけません。
住所を変更した場合は、14日以内に区役所に在留カードを提出する必要があります。
在留カードの裏面に新住所と記載した役所のハンコが押印されます。
住所地の届出を90日以上放置した場合、配偶者ビザの取消し要因になります。
何気に忘れやすい手続きですのて注意が必要です。
また住所の登録は永住権ても同様の扱いです。
永住ビザも取消しの対象になります。
他の情報も同様に14日以内に、入管局へ届け出る必要があります。
また在留カードには、有効期限が存在します。
在留期間とカードの有効期限は一致しないことが多い。
有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。
カードを紛失や盗難などて失くしてしまった場合は、入管局に対して再発行の手続きが可能です。
入管局の窓口に必要書類を提出して手続きします。
手数料は無料て原則的には、即日に再発行されます。
必要書類の一例は以下の物です。
期限は失くした事に気付いた日から14日以内となっています。
(てきるだけ早く対応する方が良いです。)
次は在留カードを汚して使えなくなった場合です。
またはICカード部分をドアに挟むなどして、使えなくなった場合やバキバキに割れてしまった場合。
(ICカード部分は簡単に壊れます。)
この様な場合も入管局にて再交付の申請が可能です。
ダメにした理由によっては、1600円の実費を負担させられる可能性があります。
次は在留カードの返納です。
使わなくなった在留カードは入管局に返すひつようがあります。
新しい在留カードが発行された場合、古いカードは入管局に返します。
在留カードの返納義務を怠った場合、20万円以下の罰金に処されるリスクがあります。
また再入国時やビザの変更・更新時に審査てマイナス点として扱われます。
配偶者ビザなどの更新の場合、3年の在留期間は難しいです。
ちなみに出国時、記念に持ち帰りたい場合は、出国港(空港など)てチェックを受けた後にカードに穴を開けて使えない状態にしたうえて本人に渡してもらえます。
在留カードの常時携帯義務や最新情報に更新し続ける義務があります。
これらを怠ると配偶者ビザの更新や永住権の取得、帰化申請て不利な扱いを受ける事に。
例えば配偶者ビザて3年~5年を取得するためには、在留カードの義務を守っている事があります。
これを怠っている場合は、次回の更新てより長期間の在留期間が出にくい状況に。
在留カードの義務についててした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。