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ワーキングホリデービザから配偶者ビザへ変更する

ワーキングホリデーから配偶者ビザへ変更

 

この記事はワーキングホリデー(特定活動告示5号)から、配偶者ビザに変更する方法や注意点について

 

 

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最初に結論を書いておきます。

 

  • 原則は一旦帰国して、再度呼び寄せる
  • 帰国無しで変更は、ケースバイケース

 

マンガ、ワーキングホリデーから配偶者ビザへ

マンガ、ワーキングホリデーから配偶者ビザへ

 

配偶者ビザの確実性を高めたい場合は、一度帰国してから呼び寄せ(COE)が良いかと思います。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書交付許可申請(COE)

 

 

ワーキングホリデーは、ワーホリ提携国との取り決めがあります。
相手国が変更を認めている場合は、帰国無しで変更が可能です。

 

身分系(結婚や出産など)は就労ビザに比べると変更が認められやすい傾向があります。
最初にパートナーの母国の大使館で確認する必要があります。

 

ワーキングホリデービザ(特定活動告示5号)とは

ここで簡単にワーキングホリデーについて触れておきます。

 

ワーキングホリデーとは、青少年(18歳から30歳)が一定期間、提携国で旅費を就労で稼ぎながら滞在する制度です。
(就労は義務ではないけども)
相手国の生活様式や文化を肌に触れることで、二国間の相互理解を深める事が目的です。

 

日本では1,980年(昭和55年)にオーストラリアから始まり、2023年現在は27の国と地域間でワーホリが行われています。

 

ワーキングホリデーのビザは、入管局ではなく相手国の大使館で行います。

 

例えばオーストラリア人が日本でワーホリする場合、在オーストラリア日本大使館で申請します。
逆に日本人がウルグアイでワーホリ希望する場合、駐日ウルグアイ大使館で申請が必要です・

 

日本人は年間2万人前後がワーキングホリデーを利用しています。
お隣の韓国は年間10万人なので、人口比にしても絶対数も少ないですね。

 

余談ですが外国籍の方に日本語を教えるボランティアをしていた時、台湾籍の方でワーキングホリデーを活用して来日されていました。
(ゲーム会社で働きながら、ボランティア団体のイベントに参加)

 

ワーキングホリデー中に配偶者ビザに変更する

ワーキングホリデー中に配偶者ビザに変更する

 

ここからはワーキングホリデー中に配偶者ビザに変更をする場合。
愛し合って結婚した以上、少しでも早く一緒に暮らしたいと思います。
(時間的にも金銭的にも)

 

在留資格変更許可申請という手続きを行います。
(実質的に新規の配偶者ビザと同様の書類が必要)

 

 

関連記事:在留資格変更許可申請書の書き方

 

 

ビザ変更手続きする場合、事前に入管局に問い合わせした方が良いと思います。
(明らかにダメな場合はダメと回答されるかと)

 

この手続きをする場合で審査されるのは以下の3点です。

 

  • ワーキングホリデー中の在留状況
  • 婚姻の信ぴょう性
  • 結婚後の生活基盤

 

ワーキングホリデー中の在留状況です。
普通に生活して警察のお世話になるような事が無ければ大丈夫かと。

 

ただ風営法の規制を受ける仕事をしていた場合は、一発でアウトになります。
ワーキングホリデーで風営関連の仕事や企業で働くことは法令で禁止されています。

 

この手続きは、申請書類を提出してから1か月から2カ月程度かかります。
変更申請は余裕を持ったスケジュールの組み立てが重要です。

 

 

関連記事:配偶者ビザの審査期間は長い

 

 

婚姻の信ぴょう性

お二人の結婚が偽装結婚でない事を入管局に証明する必要があります。
恋人から婚約者、夫婦になる過程を入管局に説明します。

 

具体的には出会った場所や交際が始まった経緯、デートや旅行した場所。
プロポーズした日時や言葉、結婚式やお互いの両親への挨拶など。

 

この証明は書類で行います。
デートに行ったなら、デート中の写真、結婚式をしたらその写真といった具合に。
(ちなみに動画や直接審査官に説明することは出来ないです)

 

 

関連記事:二人の写真が少ない場合の配偶者ビザ対応方法

 

 

交際実績が弱い時はパートナーが日本に居られる間を駆使して実績を積上げましょう。
(ワーホリは1年のみなので、積上げ不足になる可能性あり)

 

結婚後の生活基盤

次に日本での結婚生活の安定性です。
年収の要件ですが、永住ビザと異なり明確な年収基準はありません。

 

ぶっちゃけると生活保護など国のお世話にならなくても生活できる事を証明できればOKです。

 

これを証明するのは、以下の様な書類になります。

  • 住民税の課税・納税証明書に書かれた年収
  • 在職証明書や給与明細、確定申告書
  • 結婚後に生活する予定の住居

 

自営業などの場合、別途必要な書類を提出します。

 

 

関連記事:収入が少ない時の配偶者ビザ申請

 

 

いったん帰国してCOEを取得する

ワーホリから帰国してパートナー呼び寄せる

 

次は一度帰国して、パートナーを改めて日本に呼び寄せる方法です。
こちらが原則的な方法になります。
変更申請よりも確実性は高いですが、離れ離れになる時間が長くなります。

 

手続き名は在留資格認定証明書交付許可申請です。
(漢字だらけで読みづらい…)
略称はCOEと呼びます。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書交付許可申請書の書き方

 

 

相手国がワーホリから直接変更を認めていない場合や在留状況に少々不安がある場合。
もしくは交際実績の積み上げが弱い時、変更申請ではなく、呼び寄せる方法が良いと思います。

 

交際実績が短いなどの弱い場合は、日本人パートナーが先方の国に出向く。
もしくは外国人配偶者の方が短期滞在で来日してもらうなどで交際実績を積上げる事が必要です。
この様なケースだと配偶者ビザ申請から許可が出るまでに時間がかかります。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

変更申請、COE取得、どちらが良いかはケースバイケースです。
分からないことがございましたら、弊所までご連絡ください。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

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・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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