この記事はワーキングホリデー(特定活動告示5号)から、配偶者ビザに変更する方法や注意点について。
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最初に結論を書いておきます。
- 原則は一旦帰国して、再度呼び寄せる
- 帰国せずに直接変更する
マンガ、ワーキングホリデーから配偶者ビザへ
配偶者ビザの確実性を高めたい場合は、一度帰国してから呼び寄せ(COE)が良いかと思います。
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ワーキングホリデーは、ワーホリ提携国との取り決めがあります。
相手国が変更を認めている場合は、帰国無しで変更が可能です。
身分系(結婚や出産など)は就労ビザに比べると変更が認められやすい傾向があります。
最初にパートナーの母国の大使館で確認する必要があります。
ワーキングホリデービザ(特定活動告示5号)とは
ここて簡単にワーキングホリデーについて触れておきます。
ワーキングホリデーとは、青少年(18歳から30歳)が一定期間、提携国で旅費を就労で稼ぎながら滞在する制度です。
(就労は義務ではないけども)
相手国の生活様式や文化を肌に触れることで、二国間の相互理解を深める事が目的です。
日本ては1,980年(昭和55年)にオーストラリアから始まり、2023年現在は27の国と地域間てワーホリが行われています。
ワーキングホリデーのビザは、入管局てはなく相手国の大使館で行います。
例えばオーストラリア人が日本てワーホリする場合、在オーストラリア日本大使館で申請します。
逆に日本人がウルグアイでワーホリ希望する場合、駐日ウルグアイ大使館で申請が必要です・
日本人は年間2万人前後がワーキングホリデーを利用しています。
お隣の韓国は年間10万人なので、人口比にしても絶対数も少ないですね。
余談ですが外国籍の方に日本語を教えるボランティアをしていた時、台湾籍の方てワーキングホリデーを活用して来日されていました。
(ゲーム会社で働きながら、ボランティア団体のイベントに参加)
ワーキングホリデー中に配偶者ビザに変更する
ここからはワーキングホリデー中に配偶者ビザに変更をする場合。
愛し合って結婚した以上、少しでも早く一緒に暮らしたいと思います。
(時間的にも金銭的にも)
在留資格変更許可申請という手続きを行います。
(実質的に新規の配偶者ビザと同様の書類が必要)
関連記事:在留資格変更許可申請書の書き方
ビザ変更手続きする場合、事前に入管局に問い合わせした方が良いと思います。
(明らかにダメな場合はダメと回答されるかと)
この手続きをする場合て審査されるのは以下の3点です。
- ワーキングホリデー中の在留状況
- 婚姻の信ぴょう性
- 結婚後の生活基盤
ワーキングホリデー中の在留状況です。
普通に生活して警察のお世話になるような事が無ければ大丈夫かと。
ただ風営法の規制を受ける仕事をしていた場合は、一発でアウトになります。
ワーキングホリデーで風営関連の仕事や企業で働くことは禁止されています。
この手続きは、申請書類を提出してから1か月から2カ月程度かかります。
変更申請は余裕を持ったスケジュールの組み立てが重要です。
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婚姻の信ぴょう性
お二人の結婚が偽装結婚でない事を入管局に証明する必要があります。
恋人から婚約者、夫婦になる過程を入管局に説明します。
具体的には出会った場所や交際が始まった経緯、デートや旅行した場所。
プロポーズした日時や言葉、結婚式やお互いの両親への挨拶など。
この証明は書面で行います。
デートに行ったなら、デート中の写真、結婚式をしたらその写真といった具合に。
(ちなみに動画や直接審査官に説明することは出来ないです)
関連記事:二人の写真が少ない場合の配偶者ビザ対応方法
交際実績が弱い時は2人が日本に居られる間に実績を積上げましょう。
(ワーホリは1年のみなので、積上げ不足になる可能性あり)
結婚後の生活基盤
次に日本での結婚生活の安定性です。
年収の要件ですが、永住ビザと異なり明確な年収基準はありません。
生活保護なしで生活できる事を証明できればOKです。
これを証明するのは、以下の様な書類になります。
- 住民税の課税・納税証明書に書かれた年収
- 在職証明書や給与明細、確定申告書
- 結婚後に生活する予定の住居
自営業などの場合、別途必要な書類を提出します。
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いったん帰国してCOEを取得する
次は一度帰国して、パートナーを改めて日本に呼び寄せる方法です。
こちらが原則的な方法になります。
変更申請よりも確実性は高いですが、離れ離れになる時間が長くなります。
手続き名は在留資格認定証明書交付許可申請です。
(漢字だらけて読みづらい…)
略称はCOEと呼びます。
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相手国がワーホリから直接変更を認めていない場合や在留状況に少々不安がある場合。
もしくは交際実績の積み上げが弱い時、変更申請ではなく、呼び寄せる方法が良いと思います。
交際実績が短いなどの弱い場合は、日本人パートナーが先方の国に出向く。
もしくは外国人配偶者の方が短期滞在で来日してもらうなど交際実績を積上げる事が必要です。
変更申請、COE取得、どちらが良いかはケースバイケースです。
分からないことがございましたら、弊所までご連絡ください。