この記事は配偶者ビザ更新・変更手続き中に海外出国することになった場合について。
(手続き前に日本出国する場合もご紹介します。)
ビザ延長、変更申請中も日本出国自体は可能です。
短期滞在→配偶者ビザへの直接変更の場合は事情が異なります。
この場合は、変更取り下げ扱いになりますのでご注意ください。
配偶者ビザ更新や変更申請後は基本的には出国しないのがベストです。
しかしながら、申請者やご家族には事情があり出国せざるを得ない場合もあります。
例えば外国人パートナーのご家族が急病になったなど。
手続き中の対応は以下の3点になります。
ここからは上記3点について掘り下げてご説明します。
配偶者ビザの更新前に急な出国が決まった。
出国が少し長い目(1か月以上)である場合。
海外に出る前に色々と手配が必要になります。
出国前に配偶者ビザの更新申請を行います。
在留資格の申請は本人が日本に居ないとはねられます。
出国後に代理人や行政書士が提出しても、後日に連絡が来ます。
「本人が直接持ってくるか、本人が日本に居る時に提出してくださいと」
配偶者ビザの更新は期限の3か月前から受付スタートです。
出国が決まった段階で準備して入管に申請しましょう。
あと申請前や書類提出時に入管に事情説明を行っておくと良いでしょう。
できれば文書にして申請書とともに提出することをお勧めします。
外国人パートナーが海外出国する時は、再入国許可が必要です。
この許可を取っておくと、帰国後も取得していた在留資格を継続できます。
(許可がないと短期滞在扱いか帰国不可に)
再入国許可は入管の窓口で取得する再入国許可。
もしくは空港でチェックを入れるだけで取れるみなし再入国許可の二種類があります。
入管に事情説明する時にも、担当者から言われると思いますが。
審査官と連絡が取れるようにしておきます。
現地での電話番号、メールアドレスなどを伝えておきます。
行政書士に依頼している場合、入管の連絡は行政書士に届きます。
申請者は行政書士経由で連絡をとる形になります。
出国予定があるなど、イレギュラー対応が必要な場合は行政書士に相談がお勧めです。
次は在留カードの受け取りです。
配偶者ビザの更新や変更は在留カードを受け取って完了します。
在留カードを受け取れなければ、許可は取り消しになります。
入管からの結果通知は上記の様なハガキで届きます。
葉書には受け取り日の締め切りが書かれています。
原則は許可が出た日から2週間以内となっています。
万が一取りに行けない時は、入管に連絡を入れます。
マックスで2か月前までは、何とかなります。
2か月を超えるとビザ取り消しになるのでご注意ください。
以上がビザ申請中に海外出国した場合の対応方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。