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日本人の配偶者等に日本語能力は必要か?

日本人の配偶者等に日本語能力は必要

 

この記事は配偶者ビザと日本語能力について。

 

 

結論から申し上げると、日本語が話せない書けない人でも申請は可能です。
書類は日本人か永住者のパートナー、もしくは行政書士が作成して入管に申請で対応可能です。
配偶者ビザの要件に、日本語が話せることはありません。
在留資格該当性(日本で何するの?)には、配偶者としての活動とあり婚姻の信ぴょう性と経済的基盤の有無があります。

 

婚姻の信ぴょう性の中に、夫婦でコミュニケーションが成立していることが挙げられています。

 

関連記事:質問書の書き方と解説

 

関連記事:夫婦間での会話の成立が配偶者ビザの条件

 

会話が成立していることは、結構細かくチェックされます。

 

漫画、配偶者ビザと日本語能力

漫画、配偶者ビザと日本語能力

 

弊所サイト恒例の漫画。
(たまに本当に必要か考えることも)
こちらのマンガにこの記事で言いたいことは書いてあります。

 

日本の在留資格で、日本語能力そのものが要件になっているビザは意外と少ないです。
特定技能や特定活動46号、高度専門職(事実上N1持ちの人が大半)くらいでしょうか。
私が知らないだけかもですが…

 

極端な話、永住許可申請でも日本語能力が要件に入っていません。
(高度人材みなしだとN1が必須な部分あります)

 

関連記事:永住ビザと日本語能力について

 

関連記事:経営管理ビザと日本語スキルについて

 

帰化申請は日本語能力が必須です。
日本語ができないから永住止まりという人もいます。

 

日本語能力に不安がある国際結婚夫婦

日本語能力に不安がある配偶者ビザ申請

 

弊所の肌感覚にすぎませんが…
日本語能力に不安がある外国人配偶者の類型とでも言いましょうか。
日本人の男性と女性で微妙に変わります。
どちらも同じなのは、外国人パートナーが日本に来たことが無いです。

 

日本人女性と外国籍パートナーの夫婦の場合。
女性が語学留学やワーキングホリデーで、外国で生活していた。
向こうでパートナーと知り合い、交際が始まり結婚に至るケース。

 

日本人男性と外国人配偶者の場合。
男性が海外赴任や駐在員など海外で仕事をしているケース。
仕事関係の延長で知り合い、交際→結婚のケースが多いです。

 

上記の事例は、日本人側が現地の言葉や英語が話せます。
夫婦間で会話に困ったというケースは少ない気がします。

 

中には…
SNSやマッチングサイトで知り合った人と結婚するというケースも…
一度も会ったことが無い場合、ロマンス詐欺が疑われるケースも。
明らかにロマンス詐欺の場合は、全力でお止めします。

 

ロマンス詐欺でない場合は、交際実績が足りなさ過ぎて不許可リスクが大きいケースも。
あとは国際結婚相談所でのお見合いもなどもあります。

 

関連記事:配偶者ビザが難しい事例

 

来日後に日本語の勉強は必要だと思う

来日後に日本語の勉強は必要だと思う

 

配偶者ビザに日本語能力は問われない。
と言っても日本で生活する以上は日本語ができないと辛いと思います。
買い物に行くにも何をするにせよ日本語が求められる。
役所など一部の機関は外国語対応もありますが、英語、中国語、韓国語が中心。
それ以外のベトナム語やミャンマー語など言語だと対応できる所は皆無かと。

 

日本で仕事を探すときは、日本語ができないと職種が限られます。
同国人が経営する会社で、同国人向けのサービスをやってる会社や留学生定番の皿洗いなど。

 

もう一つは社会での孤立化のリスクも。
住んでいる所に同国人のコミュニティがあれば多少は救われます。
しかし会話が成立するのが、パートナーだけという状況だと。
誰にも頼れない相談出来ない状況は精神的に厳しいです。

 

あとは日本国籍を取得する時に苦労します。
帰化申請には日本語能力要件があります。

 

関連記事:帰化申請の日本語能力要件

 

日本人と結婚して長くなると、子供も生まれたりと生活基盤が日本に固定化します。
子供もずっと日本だと日本語しか話せないケースもよくあります。

 

日本人と結婚した人は帰化する人が少なくないです。
要件的にも一般の外国人より緩和されています。
しかしながら、日本語能力で断念する人も少なくないです。

 

配偶者ビザを取得する時は、帰化に興味がない人が多いです。
しかし生活環境や家族の関係で日本国籍を選ぶ必要が出る可能性もあります。
その時に日本語能力で断念するのは勿体ない話です。

 

外国語をある程度、使える様にするには時間がかかります。
帰化で求められるレベルは2年や3年はかかる可能性が高いです。

 

以上が配偶者ビザと日本語能力についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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