在留資格「日本人の配偶者等」の手続きを自分でする場合について
国際結婚が完了後、配偶者ビザの手続きに入る事になります。
まずは自分で手続きしてみようと試みると思います。
(弊所に来られた方も、そう仰る人が多い)
この記事は自分でする場合のコツや行政書士に依頼しないメリットデメリットをご紹介します。
ビザ申請を自分でする場合のスケジュールを簡単にご説明します。
訪問者様の状況によっては、違った流れになる場合もあります。
一般的なスケジュールとしては
要は必要な手続きを調べ、申請書と添付書類を集めて役所に提出するだけです。
書類の書き方や必要書類は弊所のサイトでも解説しております。
また法定書類のダウンロードページもございます。
申請する際の参考にしていただければ幸いです。
最初に何をするのかを確認していきます。
配偶者ビザの手続きには3種類あります。
この選択は特に難しくはないと思います。
次に自身の状況を確認していきます。
状況によっては、必要な手続きが全然変わってきます。
手続きは在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる物を行います。
この3パターンがあります。
全部同じ呼び寄せですが、スケジュールは全部変わってきます。
次にビザの変更申請について。
在留資格変更許可申請を行いますが…
現在の在留資格や滞在状況でやる手続きが変わります。
就労ビザでも技術・人文知識・国際業務と技能実習ビザでは、やる事が全然違います。
場合によっては変更しない方が良いケースもあります。
また留学生が国際結婚して結婚ビザに変更する場合ですが…
卒業後、中退して変更するかで提出書類は変わってきます。
次は配偶者ビザの更新についてです。
一見すると簡単そうな手続きです。
しかしながら状況によっては、呼び寄せや変更より難易度が高いケースもあります。
この様な場合は、最新の注意を払って手続きする必要があります。
この様に配偶者ビザ申請には、考える事が山の様にあります。
この漫画にもある様に、専門家に依頼するしないはご自身の自由意志です。
(行政書士に依頼すると安くない依頼料がかかるので、ためらう方も居られます…)
前回と何も変わらない更新申請なら、比較的にスムーズに進むと思います。
配偶者ビザ専門の行政書士の立場から申し上げると…
一見何も無さそうに見える話でも、意外と落とし穴があったりします。
(別に脅すわけではありませんが…)
時には専門家でも頭を抱える様な話も出てきます。
ここからは配偶者ビザを自分でする利点をご紹介します。
最大の利点はコストが最低限に抑えられることです。
在留資格の手続きは、有難い事に許可が出た後に4000円の収入印紙と必要書類の発行手数料で済みます。
なのでご自身でやれば、1万円も掛からないですね。
次の利点は、ビザの制度を勉強する事ができます。
外国籍の方にとっては、ビザは命の次に大切な代物です。
(お金は働けば手に入るけど、在留資格は無くなったら日本に居られないため)
その様に大切な代物の事を良く知らないというのは、非常に良くない状況だと思います。
自分でビザ手続きをしたら、嫌でも勉強する事になります。
第三者に依頼した場合、本人の仕事は専門家が指定した書類を集めるだけで終了です。
技術・人文知識・国際業務の様な就労ビザの場合、在留資格の手続きは会社任せという方も普通に居られます。
次は配偶者ビザを自分でするデメリットです。
まずは行政書士に依頼するほうが、許可される確率が高くなります。
行政書士は依頼者が在留資格を取れるように知恵を絞ります。
配偶者ビザで重要な申請理由書もポイントを抑えた文書を作成します。
また申請で不安な点があれば、その部分もフォローする方法も知っています。
依頼者様が気付いていない様なマイナス点もできる限りのフォローします。
(完全な黒を白にするレベルは不可能だけど)
ご自身で申請して残念な結果になった場合、専門家に助けを求める事が多いと思います。
この場合ですが、リカバリー案件扱いになるので、通常の料金よりも高くなる可能性が高いです。
在留資格を自分でする場合、疑問点を解消したい場合…
ビザの事が書かれたサイトをチェックすると思います。
(法令まで見る人は余りいないかなと…)
それでも分からない場合、入管局のインフォメーションセンターに問合せする方法も。
もしくは弊所の様な専門家に無料相談される場合もあります。
相談の方法は、電話やメール、対面の3種類あります。
この様な無料相談は非常に便利です。
上手く行けばタダで疑問点が解消される可能性があるからです。
しかしながら、多くの場合で問題が解決しないケースが多いです。
(答えが分かっても自力で対応できるかは別問題)
電話やメールでお聞きする時、必要な情報や資料が不足しがちです。
必要な情報が無ければ、いかなる専門家も判断を下すことができません。
入管局に問合せした場合でも、書類の書き方なら明確な答えが返ってきますが…
ビザが出るかどうかは、答えてくれません。
(責任問題など立場的にも回答できない)
行政書士などの専門家も同様です。
行政書士なども無料相談では、どうすれば許可が出るかまでは回答しない事が多いかと。
(お金を払って依頼してくださった方と同等の情報は出せない事情も)
ご自身で手続きする場合、自分が動かないと何も進みません。
代わりに書類を作ってくれる人も公的書類を集めてくれる人も居ません。
(平日に動ける家族が入れば話は別)
ビザ変更や更新は、入管局に2回ほど訪問が必要になります。
何処の入管局も非常に混雑しております。
(60人待ちで受理に2時間とかザラにある)
配偶者ビザの変更や更新にはタイムリミットがあります。
期限に間に合わないと、最悪は配偶者ビザが無くなってしまう可能性があります。
また海外からの呼び寄せの場合でもスケジュールがあると思います。
遅くなればなるほど、不都合が出てくる可能性があります。
ギリギリなってから行政書士に依頼した時は、特急料金が必要になる事が多いです。
(弊所でもお急ぎ料金は別途必要です)
行政書士に依頼した場合、スケジュール管理もキチンと行います。
よほどの事が無い限り、申請期限内に申請を済ませます。
以上が配偶者ビザを自分でする場合でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
新規の呼び寄せであれば、入管から許可が下りるのが3か月程度かかる事が多いです。