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配偶者ビザの手続きを自分で行う場合のメリデメ

配偶者ビザの手続きを自分て行う場合のメリデメ

 

在留資格「日本人の配偶者等」の手続きを自分でする場合について。
国際結婚が完了後、配偶者ビザの手続きに入る事になります。

 

まずは自分で手続きしてみようと試みると思います。
(弊所に来られた方も、そう仰る人が多い)

 

この記事は自分でする場合のコツや行政書士に依頼しないメリットデメリットをご紹介します。

 

 

配偶者ビザを自分でする場合の流れ

配偶者ビザを自分でする場合の流れ

 

ビザ申請を自分でする場合のスケジュールを簡単にご説明します。
訪問者様の状況によっては、違った流れになる場合もあります。

 

一般的なスケジュールとしては

  • 自分の状況から必要な手続きを選択
  • 申請に必要な書類を確認する
  • 必要書類を集めて、申請書を作成
  • 入管局へ提出
  • 結果が届く

 

要は必要な手続きを調べ、申請書と添付書類を集めて役所に提出するだけです。
書類の書き方や必要書類は弊所のサイトても解説しております。
また法定書類のダウンロードページもございます。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請書類の書き方

 

 

申請する際の参考にしていただければ幸いです。

 

どの様な手続きが必要かを調べる

最初に何をするのかを確認していきます。
配偶者ビザの手続きには3種類あります。

 

  • 外国人パートナーを日本に呼ぶ
  • 別のビザから配偶者ビザに変更する
  • 配偶者ビザを更新する

 

この選択は特に難しくはないと思います。

 

自分達の状況て配偶者ビザが取れるか確認

次に自身の状況を確認していきます。
状況によっては、必要な手続きが全然変わってきます。

 

例えば海外にいるパートナーを日本に呼び寄せる場合。

手続きは在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる物を行います。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書てパートナーを呼び寄せ

 

 

  • 夫婦が二人とも海外て一緒に入国したい
  • 日本人配偶者は日本に居る
  • 外国人パートナーが短期滞在て日本に居る

 

この3パターンがあります。
全部同じ呼び寄せですが、スケジュールは全部変わってきます。

 

 

関連記事:短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更

 

 

就労ビザ等から配偶者ビザへ変更する場合

次にビザの変更申請について。
在留資格変更許可申請を行いますが…
現在の在留資格や滞在状況てやる手続きが変わります。

 

就労ビザても技術・人文知識・国際業務と技能実習ビザては、やる事が全然違います。
場合によっては変更しない方が良いケースもあります。

 

関連記事:就労ビザから配偶者ビザへ変更

 

関連記事:技能実習生が結婚した時の手続き

 

また留学生が国際結婚して結婚ビザに変更する場合ですが…
卒業後、中退して変更するかて提出書類は変わってきます。

 

関連記事:留学ビザから配偶者ビザへ変更

 

ワーキングホリデー制度を活用して来日して、国際結婚する方も一定数おられます。
この場合もビザ変更か一旦帰国して呼び寄せの手続きが必要です。

 

関連記事:ワーホリから配偶者ビザ取得

 

配偶者ビザの延長

次は配偶者ビザの更新についてです。
一見すると簡単そうな手続きです。
しかしながら状況によっては、呼び寄せや変更より難易度が高いケースもあります。

 

  • 離婚して日本人と再婚
  • 家計の担い手が失業した
  • その他、大きな変更があった

 

この様な場合は、最新の注意を払って手続きする必要があります。

 

関連記事:配偶者ビザて収入が少ない

 

男性行政書士がパソコンを持っている
 

この様に配偶者ビザ申請には、考える事が山の様にあります。

 

マンガ、配偶者ビザ申請を自分でする

マンガ、配偶者ビザ申請を自分でする

 

この漫画にもある様に、専門家に依頼するしないはご自身の自由意志です。
(行政書士に依頼すると安くない依頼料がかかるのて、ためらう方も居られます…)

 

前回と何も変わらない更新申請なら、比較的にスムーズに進むと思います。

 

配偶者ビザ専門の行政書士の立場から申し上げると…
一見何も無さそうに見える話ても、意外と落とし穴があったりします。
(別に脅すわけてはありませんが…)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

ネット上ては○○は大丈夫と書かれていた場合。
行政書士などの専門家がしかるべく対応をした場合は大丈夫という事も…

 

例えば技能実習生が国際結婚して配偶者ビザ取得する場合。
単純出国すれば、問題ないと書かれていることが多いです。

 

実際の所は、技能実習を途中て退職した場合と期間満了した場合ては対応方法が全然違います。
(退職の経緯や申請方法を誤ると厳しい結果になるリスクが高いです)

 

時には専門家でも頭を抱える様な話も出てきます。

 

配偶者ビザを自分でするメリット

配偶者ビザを自分でするメリット

 

ここからは配偶者ビザを自分でする利点をご紹介します。
最大の利点はコストが最低限に抑えられることです。

 

在留資格の手続きは、有難い事に許可が出た後に4000円の収入印紙と必要書類の発行手数料て済みます。
なのでご自身でやれば、1万円も掛からないですね。

 

次の利点は、ビザの制度を勉強する事がてきます。
外国籍の方にとっては、ビザは命の次に大切な代物です。
(お金は働けば手に入るけど、在留資格は無くなったら日本に居られないため)

 

その様に大切な代物の事を良く知らないというのは、非常に良くない状況だと思います。
自分てビザ手続きをしたら、嫌でも勉強する事になります。

 

専門家に依頼した場合、本人の仕事は専門家が指定した書類を集めるだけて終了です。
技術・人文知識・国際業務の様な就労ビザの場合、在留資格の手続きは会社任せという方も普通に居られます。

 

配偶者ビザを自分でするデメリット

配偶者ビザを自分でするデメリット

 

次は配偶者ビザを自分でするデメリットです。

 

  • 許可が出る確率が低くなる
  • 自分が把握していないリスクが怖い
  • ビザに関する勉強が必要
  • 無料相談ては解決しない事が多い
  • 平日に2回入管局へ行く必要あり
  • 忙しいと手続きが全然進まない

 

許可の可能性が低くなる

まずは行政書士に依頼するほうが、許可される確率が高くなります。
行政書士は依頼者が在留資格を取れるように知恵を絞ります。
配偶者ビザで重要な申請理由書もポイントを抑えた文書を作成します。

 

 

関連記事:配偶者ビザの理由書の書き方

 

 

またご自身でビザ申請する場合、必要な書類を自分て考える必要があります。
在留資格の申請て一番難しいのが、個々人の事情に応じた提出書類の選択です。

 

審査後に疑義が生じたときは、資料提出通知書が届きます。
2週間以内に入管が求めた書類を提出することに。
この時の対応も一筋縄とはいきません。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請後に資料提出通知書が届く

 

 

専門家は申請て不安な点があれば、フォローする方法を熟知しています。
依頼者様が気付いてマイナス点もてきる限りのフォローします。
(完全な黒を白にするレベルは不可能だけど)

 

ご自身て申請して残念な結果になった場合、専門家に助けを求める事が多いです。
この場合ですが、リカバリー案件扱いになるのて、通常の料金よりも高くなる可能性が高いです。

 

関連記事:配偶者ビザが不許可になった場合

 

 

申請者自身が気づかないリスクの存在

弊所は配偶者ビザ申請を専門に取り扱っております。
そのため毎日複数のご質問やご相談が寄せられます。

 

配偶者ビザに関する誤解をお持ちの方は少なくありません。

 

相談者様は自分の状況なら問題なく許可が取れると思ってらっしゃる場合ても…
よくよくお聞きすると、そのままだと配偶者ビザの要件を満たしていないケースも。
(時折、血の気が引くような話を聞くことも)

 

例えば、婚姻届を日本だけ済ませたケース。
日本の配偶者ビザだから、日本の記録さえあれば問題ないと考える方は意外と多いです。

 

入管申請は原則的に両方の国の結婚証明書が必要です。
アメリカや中国などは、日本て創設的届出を行った場合は、日本だけても問題ありません。

 

すべての国がそうてはなく、カンボジアの様に日本て婚姻届を出した後もカンボジア式の結婚が必要です。
(カンボジア方式の結婚は、想像以上に手間と時間がかかります)

 

関連記事:カンボジア人と国際結婚するときの手続き

 

または在留期限が切れてしまった場合。
ご本人様は、うっかり忘れたと思っていることが多いですが。

 

期限切れからの更新や変更は、想像以上に大変なお仕事です。
原則は在留特別許可を狙うことになります。

 

関連記事:配偶者ビザの在留期限が切れた場合

 

 

他にも色々と有りますが…
在留資格は難しいものです。

 

無料相談ては解決しない事も多い

在留資格を自分でする場合、疑問点を解消したい場合…
ビザの事が書かれたサイトをチェックすると思います。
(法令まて見る人は余りいないかなと…)

 

それても分からない場合、入管局のインフォメーションセンターに問合せする方法も。

 

関連記事:入管のインフォメーションセンターを利用する

 

もしくは弊所の様な専門家に無料相談される場合もあります。
相談の方法は、電話やメール、対面の3種類あります。

 

この様な無料相談は非常に便利です。
上手く行けばタダて疑問点が解消される可能性があるからです。

 

しかしながら、多くの場合て問題が解決しないケースが多いです。
(答えが分かっても自力て対応てきるかは別問題)

 

電話やメールでお聞きする時、必要な情報や資料が不足しがちです。
必要な情報が無ければ、いかなる専門家も判断を下すことがてきません。

 

入管局に問合せした場合ても、書類の書き方なら明確な答えが返ってきますが…
ビザが出るかどうかは、答えてくれません。
(責任問題など立場的にも回答てきない)

 

行政書士などの専門家も同様です。
行政書士なども無料相談ては、どうすれば許可が出るかまては回答しない事が多いかと。
(お金を払って依頼してくださった方と同等の情報は出せない事情も)

 

また相談内容によっては、行政書士より弁護士がお勧めな場合もあります。

 

関連記事:配偶者ビザ申請は弁護士か行政書士のどちらが良いか

 

忙しいと手続きが進まず期限切れリスクも

ご自身て手続きする場合、自分が動かないと何も進みません。
代わりに書類を作ってくれる人も公的書類を集めてくれる人も居ません。
(平日に動ける家族が入れば話は別)

 

ビザ変更や更新は、入管局に2回ほど訪問が必要になります。
何処の入管局も非常に混雑しております。
(60人待ちて受理に2時間とかザラにある)

 

配偶者ビザの変更や更新にはタイムリミットがあります。
期限に間に合わないと、最悪は配偶者ビザが無くなってしまう可能性があります。

 

また海外からの呼び寄せの場合てもスケジュールがあると思います。
遅くなればなるほど、不都合が出てくる可能性があります。

 

ギリギリなってから行政書士に依頼した時は、特急料金が必要になる事が多いです。
(弊所てもお急ぎ料金は別途必要です)

 

行政書士に依頼した場合、スケジュール管理もキチンと行います。
よほどの事が無い限り、申請期限内に申請を済ませます。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

以上が配偶者ビザを自分でする場合てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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