この記事はカンボジア王国人と日本人の国際結婚について。
上記のマンガにもある様に、日本人と外国人の結婚は難易度が高い目です。
同国人の結婚なら発生しない手続きが発生し、手間と時間とコストがそれなりに発生します。
カンボジア王国人の結婚条件をザックリと説明します。
カンボジア人は男性20歳以上、女性が18歳以上て婚姻が可能です。
彼の国の成人年齢は18誌以上なのて、未成年者の婚姻という概念は存在しないです。
女性の場合、18歳以下の婚姻が認められるケースがあります。
女性が妊娠している事、父母や後見人の書面ての同意があれば婚姻可能とあります。
(何となくモヤっとしますが、法律てそう決まっている)
再婚禁止期間とは、離婚や死別から再婚まて一定期間を空ける事を義務付けるものです。
理由は子供の父親が前婚か後婚の問題を発生させない為です。
カンボジアの場合、夫の死後、婚姻無効の判決、離婚判決から300日が再婚禁止期間となっています。
300日を超えない段階て結婚する場合、十分な証拠が有り(子供がいない、前婚の子供と確定)、前夫からの異議が出ない場合は、婚姻中に出生した子は、後婚の夫が父親となるとあります。
ちなみに日本人女性は100日間の再婚禁止期間があります。
カンボジアの国際結婚には、外国人男性に月収要件が課されています。
(法律には書かれていないけど)
具体的な額は、月収が2500米ドル以上ある事とされています。
2022年7月19日現在の為替レートが、1ドル=137.73円になります。
2500米ドルは、344,425円の月収、年収計算て413万円が必要です。
掲載した為替レートは、三井住友銀行のリアルタイム為替レートからお借りしました。
https://www.smbc.co.jp/ex/ExchangeServlet?ScreenID=real
この金額は外国人が日本て永住許可の年収要件とほぼ同等の額です。
(高いか安いかは別として)
収入要件は、外国人男性とカンボジア女性の結婚のみ適用されます。
カンボジア人側には、年収要件は課されていません。
カンボジアの結婚も日本と同様に異性婚のみです。
現在の所は同性婚はNGです。
将来的には日本やカンボジアても同性婚が認められる日は来るかもですが…
(カンボジアは比較的、同性愛に寛容だと言われています。)
国際結婚の場合には、関係が無い事が多いですが…
婚姻法に記載されているのて、掲載いたします。
直系血族と姻族間、養親・養子間の結婚は禁止されています。
(アジアは近親婚の範囲が広い目に取られている。)
カンボジアては、婚姻当事者の一方が精神障害や精神疾患の場合は婚姻が無効になります。
(治癒後は有効となる)
また完治していないハンセン病、結核、癌、性病に罹患していないことも禁止条件に含まれます。
(ベトナムやカンボジアは、この手の疾病に厳しい傾向あり)
カンボジア王国籍の方と結婚する場合、両方の国て婚姻手続きを完了させる必要があります。
申請の順番は、どちらからても大丈夫です。
カンボジアの場合、カンボジア大使館て婚姻届を受理されません。
なのて結局は日本人がカンボジアに出向く必要があります。
(多くの場合は日本方式の方がスムーズですが、カンボジアの場合は…)
カンボジアはベトナムやタイと手続きが似ています。
カンボジア総領事館て婚姻要件具備証明書が、発行されない等の大変な部分もあります。
実際に手続きに入る前に、両国の大使館に事前確認て最新情報を取得しましょう。
国際結婚や出入国の方法や提出書類が、頻繁に変更されます。
特に入国手続きは、感染症の水際対策て毎日の様にルールが変わります。
弊所のホームページも細心の注意をもって、コンテンツを作成しています。
しかしながら、常に最新情報がアップは難しいです。
参考まてに両方の大使館ホームページのURLを掲載します。
在カンボジア日本大使館
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐大阪カンボジア名誉総領事館
(カンボジア大使館のHPは存在しない)
https://www.cambodia-osaka.com/
まずカンボジア王国人が日本に来日して手続きする方法です。
カンボジアの場合、ベトナムやフィリピンと違って母国の大使館て報告の手は使えません。
日本人がカンボジアに渡って、向こうても手続きが必要とカンボジアの婚姻及び家族法第80条に記載されています。
日本にあるカンボジア大使館は、自国民の独身証明書を発行していません。
なのて現地の役場て、独身証明書と出生証明書を準備します。
これらの書類はクメール語て書かれています。
クメール語から日本語に翻訳した文書もひつようです。
翻訳は本人様ても翻訳会社ても行政書士ても可能です。
(コストを考えると、自身でするか現地の翻訳会社がリーズナブル)
カンボジア人の独身証明書と出生証明書は、外務省て認証が必要です。
方法は外務省に文書を持ち込んて、認証のハンコを押してもらいます。
あと和訳文にも翻訳認証を受けることがポイント。
これて日本の区役所ても使用可能に。
日本は感染症の水際対策て、ノービザて入国てきる国がありません。
まずは日本大使館にて、短期滞在の査証申請が必要です。
本邦居住者の親族に準ずる者に婚約者が含まれているのて、査証申請が可能です。
(外務省のホームページに記載)
婚約者の知人訪問は、特例扱いになります。
日本大使館に事前連絡して、何が必要なのかを確認する事が重要。
陰性証明書は、厚労省は3か所の機関を推奨しています。
当該研究所の詳細な情報は、日本大使館のホームページに記載。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000542.html
お二人て日本人婚約者の住所を管轄する市役所の戸籍窓口に来庁。
戸籍に婚姻事実が記載されれば、日本側の手続きは完了です。
次はカンボジア側の婚姻手続きです。
多くの国ては、母国の大使館に報告届を出せば完了します。
しかしながらカンボジアはの場合、日本人がカンボジア王国にてカンボジア式の婚姻手続きが必要になります。
カンボジア方式の手続きは、次の段落から詳細に説明いたします。
(最初からカンボジア方式の方が、手間は掛からないかも…)
ここからはカンボジア方式てのスケジュールを掲載します。
まずは日本人がカンボジアて提出する書類を準備。
警察証明書と婚姻要件具備証明書を手に入れる為の書類を入手します。
両親のパスポートは、親の名前が外国名を含んている場合に必要です。
必要書類が整えば、カンボジア王国に入国します。
日本人はカンボジア入国に際して、査証免除国(90日間のノービザ)なのて査証申請は不要です。
(ルールが変更される可能性ありなのて、カンボジア大使館て事前確認が必要)
PCR検査については、2022年3月に72時間前の陰性証明書の提出義務が撤廃されてます。
しかしながら、ワクチン接種証明書は必要とのこと。
(英語かクメール語、紙媒体、役所発行、ワクチンの種類と接種日時)
ワクチン未接種の場合、入国後にPCR検査がなされます。
検査の結果が陰性てあれば、入国することが可能です。
入国後に日本大使館て、警察証明書(無犯罪証明書)と婚姻要件具備証明書を取得します。
警察証明書発給申請書(大使館にある)
パスポート
本人の指紋(大使館て採取される)
無犯罪証明書は大使館て受理されてから、2か月ほど掛かります。
カンボジアに5年以上の滞在者は、現地の警察から証明書を発行してもらいます。
カンボジアの国立病院にて健康診断を受診します。
カンボジアの婚姻要件に、精神障害や疾病、性病に罹患していない事があります。
これらを証明するために、必要な書類が健康診断書です。
日本大使館て婚姻要件具備証明書を入手する時にも診断書が必要です。
この辺の手続きは、カンボジアのパートナーにお任せするのがベスト。
予約から診察まて、ハードルの高い手続きが多いです。
健康診断書や警察証明などの書類が揃えば、カンボジア外務省に書類一式を提出します。
パスポートの原本とコピー
日本大使館発行の添え状
婚姻要件具備証明書(大使館発行)
警察証明書( 〃 )
在職証明書(所得額明記)と英語訳文
健康診断書(カンボジア国立時病院)
これらの書類を元に外務省が審査を行います。
審査に合格後、提出した書類一式が返却されます。
外務書に提出した書類一式をパートナーの住所を管轄する役所に提出します。
その後、役所の事務所にて公告を掲示して、10日間の異議申し立てが無ければ挙行式に進みます。
挙行式は新婚夫婦と登録官が面前て行われます。
結婚式が終了すれば、カンボジアの婚姻が適法なものとなり、結婚証明書が発行されます。
カンボジア側ての手続きが完了しましたら、日本側て報告的届出を行います。
婚姻届は大使館か日本の市役所にて届出が可能です。
提出書類は、自治体ごとにローカルルールがありますのて、事前確認が必須です。
戸籍に反映されるスピードは、区役所の方が早いです。
その反面、役所間てもやり取りが煩雑になるデメリットがあります。
個人的には、大使館ての手続きをお勧めします。
(カンボジアの結婚手続きは、役所にとってレアケースな事が多いため)
カンボジア方式の国際結婚手続きてした。
手続きは長丁場となります。
大変ですけども頑張ってください!
結婚手続きの成功をお祈りしています。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。