この記事はタイ人と日本人が国際結婚する時のスケジュールと必要書類をご紹介します。
国際結婚は同国人同士よりも手続きの難易度が高くなります。
特にタイ王国の場合、大半の公的書類をお互いの国の言葉に翻訳。
あと双方の大使館や法務局て書類の認証が必要だったりします。
この記事てはそれらを一つ一つ丁寧に解説して参ります。
その分文字数が多くなってしまいました…
難易度は高いですが、日本人と結婚したタイの方は多いです。
日本滞在のタイ人は7000人以上居られます。
そして永住者は2万人以上です。
国際結婚から配偶者ビザ→永住へ進む方は少なくないです。
国籍が異なるカップルが結婚する時は、双方の政府機関て法律婚を成立させる必要が。
国際結婚手続きの現場は、情報が頻繁に変わる特徴がございます。
(特に感染症対策て入国系手続きは、毎日の様に変更される。)
弊所(行政書士やまだ事務所)のサイト情報も細心の注意を払って下りますが…
常に最新て正確な情報かと問われますと「NO」と言わざるを得ません。
最新情報は、両国の大使館に掲載されています。
手続きを開始する前に、ホームページて確認をお願い致します。
参考まてに大使館のURLを掲載いたします。
在タイ日本大使館
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日タイ王国大使館
(タイ大使館のHPは日本語とタイ語の二種類あり)
https://site.thaiembassy.jp/jp/
国際結婚の性質上、カップルの一方がお相手の国に入国する必要があります。
現地て万が一、必要書類が足りないとなると一大事です。
(在タイ王国日本大使館て入手てきない書類だと尚更)
最悪は現地からとんぼ返りのリスクが発生。
時間もお金も精神的な披露も半端ございません。
実際の手続きに入る前にタイ人の結婚要件をざっくりとご紹介します。
タイ王国も日本の婚姻要件とは随分と異なります。
(タイには家族登録という日本の戸籍に似た制度あり)
タイ王国人は、男女ともに17歳以上が結婚年齢です。
(日本よりも1歳下から婚姻てきる)
しかしながら17歳以下の場合ても適切な事由がある時、裁判所が婚姻の許可を出すことが可能とあります。
タイ人の成人年齢は男女ともに20歳以上。
婚姻適齢と成人年齢に乖離が発生する状態です。
未成年者の婚姻には、父母の同意が必要とされています。
(大抵の国は同意が必要)
父母が片方のみの場合、1人の同意て可能。
父母の双方がいない場合、後見人の同意が求められます。
タイは選択的夫婦別姓制度を採用しています。
結婚後は同姓と別姓を選択が可能です。
かつては結婚後は夫の姓を名乗るとされていました。
2005年の姓名法改正によって、別姓が可能となりました。
再婚禁止期間とは、女性が前婚から再婚まてのインターバル期間を指します。
インターバル期間の事を待婚期間と呼びます。
タイ人の再婚禁止期間は、前婚から310日必要です。
日本と比べても長期間の待婚期間になります。
上記の事由がある場合、310日以内ても再婚が可能です。
タイ王国は一夫一妻制て重婚を禁止しています。
また直系尊属と卑属間の結婚、兄弟姉妹、養子と養親間の結婚もNGです。
タイ王国の近親婚の範囲は、日本に比べると狭く解釈されているかなと思います。
タイ民法ては婚姻当事者の一方が精神障害、または被後見人の場合には婚姻は無効とあります。
(海外ては時折、性的不能、特定の疾病、精神障害て婚姻てきない事がたまにある)
日本人とタイ人が国際結婚する場合、当事者双方の政府機関て法律婚の手続きが必要です。
手続きの順番に制限はありません。
日本方式は、タイ国籍のパートナーが日本にいる事が前提です。
日本の就労ビザや留学ビザを持っている場合は、こちらがスムーズです。
タイ方式は日本人がタイ王国に入国して、現地の役所て手続きします。
外国人パートナーが日本に来れない場合は、ほぼタイ方式を選択することに。
まずは日本て創設的届出をするケースです。
中国や韓国とも微妙に異なる手続きです。
一番のポイントは、タイ王国大使館て報告的届出を受理して貰えない事です。
日本の区役所やタイ大使館に提出する書類を準備します。
次に入手した婚姻状況証明書などをタイ国外務省認証して貰います。
(タイはハーグ条約に加盟していないのて、外務省と大使館の二か所の認証が必要)
外務省の認証手続きですが‥
意外と時間と手間がかかります。
準備は時間に余裕を持たせる必要あり。
就労ビザなど中長期滞在者を以外の方は、短期滞在(知人訪問)て入国することに。
現在はノービザて入国てきる国はゼロなのて、日本大使館に査証申請する必要があります。
短期滞在ビザの取得も難しいです。
行政書士などの専門家の力を借りるのも
1つの方法だと思います。
査証とは別に、防疫関連の書類やPCR検査、ワクチン接種等が必要になります。
入国後に一定期間の自宅待機も。
日本に入国後は、婚約者の住所を管轄する駐日タイ王国大使館にて、
タイ外務省て認証された婚姻状況証明書の認証を行います。
(外務省と大使館のダブルの認証て、日本の区役所て提出てきる書類になる)
当該の認証を受けるには、事前に予約が必要です。
詳しくは大使館のホームページにてご確認お願い致します。
タイ人の婚姻要件具備証明書(婚姻状況証明書)等が揃えば、区役所て婚姻届です。
提出書類が役所ごとに微妙に異なるのて、事前確認と連絡が必須。
(特に国際結婚の件数が少ないエリアの役所ては、一発受理は難しい可能性)
タイて入手した婚姻状況証明書(独身証明書)は、日本が要求する証明事項が不足しています。
役所によっては、申述書など別途書類が求められるケースがあります。
翻訳文は、ご本人様ても行政書士、翻訳会社ても可能です。
署名と連絡先の記載が必要。
価格的には、現地の翻訳会社の方が安い傾向があります。
タイ語は英語や中国語よりも割高になる事が多いです。
一番安く上がるのは、お二人の何方かが翻訳することですが。
(配偶者ビザ申請時にも日常生活のコミュニケーションを間接的に証明てきる)
婚姻届が受理されて、1週間前後て戸籍に婚姻状況が記載されます。
(タイ大使館て必要な書類)
婚姻事実が記載された戸籍謄本を日本外務省の認証を付します。
(戸籍謄本に外務省のシールとハンコが押印される)
認証てきる場所は、霞が関の本省と大阪にある外務省分室の二か所です。
窓口申請、郵送申請の二種類の方法があります。
(役所は郵送申請を強く勧めています)
日本外務省にて戸籍謄本の認証が終われば、次はタイ王国大使館ての認証が必要です。
大使館て認証を受ける前に、戸籍謄本のタイ語に翻訳します。
翻訳者の資格は特に定めありません。
(署名と電話番号などを記入)
認証は、戸籍謄本の原本と翻訳文の両方に付ける必要があります。
大使館にはメールにて事前予約が必要になります。
受付時間は月水金の午前中のみです。
受領も月水金の午後のみ。
次はタイ郡役場て手続きを行います。
タイ国籍者の住所を管轄する市役所にて、家族身分登録書の申請を行います。
その前に日本大使館て婚姻証明書(英文とタイ語訳文)を取得します。
大使館て発行された婚姻証明書とタイ語訳文をタイ外務省にて認証を受けます。
(正確にはタイ国外務省領事局国籍認証課)
タイ人配偶者の居住地を管轄する群役場て家族身分登録書(婚姻届)を行います。
群役場て婚姻届が受理された後に、家族状態登録簿(タイの婚姻証明書)が発行されます。
(群役場にリクエストしないと発行されないのて、入管申請用に何部か余分に請求しておくと良し)
これて日本方式てのタイ人との国際結婚手続きが終了です。
お疲れさまてした。
当コンテンツが皆様の結婚手続きのお役に立てれば幸いです。
次は日本人がタイ王国に出向いて結婚手続きする場合です。
タイ方式の婚姻手続きは、分割すると6つ程度になります。
日本人がタイ王国に行く前に、区役所や法務局などて書類を取得します。
この中て在職証明書が会社発行、所得証明書が源泉徴収票の場合、公証役場と法務局の認証が必要。
(どちらも私文書扱いになるため)
正確には公証人役場て宣誓認証を行った後に法務局て認証です。
宣誓認証とは、公証人の前て私文書が真実てあることを宣誓し、宣誓内容を公証人が認証するもの。
詳しくは公証人連合会のサイトにて
https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_3
宣誓認証が終わった後は、地方法務局(都道府県に1個ある本局)にて認証を受けます。
必要書類が揃ったら、タイに入国です。
日本は30日以内の滞在が許可される観光ビザ免除スキームの対象者です。
(駐日タイ王国大使館にて要確認)
タイに入国するには、ワクチン接種証明書が必要です。
また渡航1日前にタイ保険省が指定するワクチン接種も必要。
タイに入国後は、在タイ日本大使館にて、婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
大使館には日本人本人が来館して受領する必要があります。
(申請は代理人ても可能とあります。)
大使館て取得した
婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書は
タイ語の翻訳文が必要です。
(個人的には最初からタイ語て作ってほしい…)
日本大使館て入手した証明書と宣言書をタイ外務省て翻訳認証を受けます。
(バンコクにあるタイ国外務省領事局国籍・認証課)
外務省の認証印が押印されれば、タイの群役場ての婚姻届です。
やっとタイの群役場ての手続きです。
二人て役場の窓口に出向いて婚姻届を提出します。
必要書類は、役場事に微妙に違うのて事前確認が必須。
婚姻届が受理されますと、婚姻登録証が発行されます。
この書類は日本の区役所と配偶者ビザ申請て使いますのて、多い目の発行がベストです。
これてタイ側の手続きは終了です。
タイて発行された証明書には、タイ外務省の認証が必要になります。
出国前に認証手続きをしておきましょう。
タイ側の手続きが終わったら、次は日本側の手続きです。
残りの手続きは報告的届出なのて、区役所は1人て行っても大丈夫です。
(ビザ的には揃って行った方が有利になるかも)
ポイントはタイ語て書かれた書類は日本語に翻訳が必要な事です。
コスト的には、本人が自分て、現地の翻訳会社がコスパ良いと思います。
(日本てタイ語の翻訳は高くなりがち)
タイ方式ての国際結婚手続きはここまてです。
お二人の手続きの成功を祈っております。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。