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タイ人と国際結婚する時の手続きと必要書類│マンガと図解で説明

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マンガ、タイ人と国際結婚した

マンガ、タイ人と国際結婚した

 

この記事はタイ人と日本人が国際結婚する時のスケジュールと必要書類をご紹介します。

 

 

国際結婚は同国人同士よりも手続きの難易度が高くなります。

 

特にタイ王国の場合、大半の公的書類をお互いの国の言葉に翻訳。
あと双方の大使館や法務局で書類の認証が必要だったりします。

 

この記事ではそれらを一つ一つ丁寧に解説して参ります。
その分文字数が多くなってしまいました…

 

難易度は高いですが、日本人と結婚したタイの方は多いです。
日本滞在のタイ人は7000人以上居られます。
そして永住者は2万人以上です。
国際結婚から配偶者ビザ→永住へ進む方は少なくないです。

 

関連記事:タイ人の永住ビザ取得の条件

 

タイ王国人と国際結婚手続きを始める前に

タイ王国人と国際結婚手続きを始める前に

 

国籍が異なるカップルが結婚する時は、双方の政府機関で法律婚を成立させる必要が。
国際結婚手続きの現場は、情報が頻繁に変わる特徴がございます。
(特に感染症対策で入国系手続きは、毎日の様に変更される。)

 

弊所(行政書士やまだ事務所)のサイト情報も細心の注意を払って下りますが…
常に最新で正確な情報かと問われますと「NO」と言わざるを得ません。

 

最新情報は、両国の大使館に掲載されています。
手続きを開始する前に、ホームページで確認をお願い致します。
参考までに大使館のURLを掲載いたします。
在タイ日本大使館

 

 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

駐日タイ王国大使館
(タイ大使館のHPは日本語とタイ語の二種類あり)

 

 

https://site.thaiembassy.jp/jp/

 

 

国際結婚の性質上、カップルの一方がお相手の国に入国する必要があります。
現地で万が一、必要書類が足りないとなると一大事です。
(在タイ王国日本大使館で入手できない書類だと尚更)

 

女性行政書士が棒を持っている
 

最悪は現地からとんぼ返りのリスクが発生。
時間もお金も精神的な披露も半端ございません。

 

タイ王国人の婚姻要件

タイ王国人の婚姻要件

 

実際の手続きに入る前にタイ人の結婚要件をざっくりとご紹介します。

 

  1. 婚姻年齢:男性17歳、女性17歳
  2. 未成年者:父母の同意
  3. 夫婦の姓:同姓、別姓を選択できる
  4. 再婚禁止期間:前婚から310日
  5. 重婚:禁止事項
  6. 近親婚:直系尊属と卑属間、兄弟姉妹
  7. 疾病:精神障害

 

タイ王国も日本の婚姻要件とは随分と異なります。
(タイには家族登録という日本の戸籍に似た制度あり)

 

①タイ人の婚姻年齢

タイ王国人は、男女ともに17歳以上が結婚年齢です。
(日本よりも1歳下から婚姻できる)

 

しかしながら17歳以下の場合でも適切な事由がある時、裁判所が婚姻の許可を出すことが可能とあります。

 

②未成年者の婚姻

タイ人の成人年齢は男女ともに20歳以上。
婚姻適齢と成人年齢に乖離が発生する状態です。

 

未成年者の婚姻には、父母の同意が必要とされています。
(大抵の国は同意が必要)

 

父母が片方のみの場合、1人の同意で可能。
父母の双方がいない場合、後見人の同意が求められます。

 

 

関連記事:世界中の結婚年齢

 

 

③結婚後の夫婦の名字

タイは選択的夫婦別姓制度を採用しています。
結婚後は同姓と別姓を選択が可能です。

 

かつては結婚後は夫の姓を名乗るとされていました。
2005年の姓名法改正によって、別姓が可能となりました。

 

 

関連記事:国際結婚にて名字を同姓にしたい場合(日本国内)

 

 

④再婚禁止期間は310日

再婚禁止期間とは、女性が前婚から再婚までのインターバル期間を指します。
インターバル期間の事を待婚期間と呼びます。

 

タイ人の再婚禁止期間は、前婚から310日必要です。
日本と比べても長期間の待婚期間になります。

 

  • 子供が期間内に出生した
  • 離婚した夫婦がもう一度結婚し直す
  • 医師の診断書(妊娠していない)
  • 裁判所から婚姻許可の判決

 

上記の事由がある場合、310日以内でも再婚が可能です。

 

 

関連記事:再婚禁止期間中の国際結婚

 

 

⑤と⑥重婚と近親婚の禁止

タイ王国は一夫一妻制で重婚を禁止しています。
また直系尊属と卑属間の結婚、兄弟姉妹、養子と養親間の結婚もNGです。
タイ王国の近親婚の範囲は、日本に比べると狭く解釈されているかなと思います。

 

⑦精神障害による婚姻禁止

タイ民法では婚姻当事者の一方が精神障害、または被後見人の場合には婚姻は無効とあります。
(海外では時折、性的不能、特定の疾病、精神障害で婚姻できない事がたまにある)

 

タイと日本の両方の役所で手続き必要

タイと日本の両方の役所で手続き必要

 

日本人とタイ人が国際結婚する場合、当事者双方の政府機関で法律婚の手続きが必要です。
手続きの順番に制限はありません。

 

  • 日本の区役所→タイの役所(日本方式)
  • タイの区役所→日本の役所(タイ方式)

 

日本方式は、タイ国籍のパートナーが日本にいる事が前提です。
日本の就労ビザや留学ビザを持っている場合は、こちらがスムーズです。

 

タイ方式は日本人がタイ王国に入国して、現地の役所で手続きします。
外国人パートナーが日本に来れない場合は、ほぼタイ方式を選択することに。

 

日本方式でタイ人と国際結婚

日本方式でタイ人と国際結婚

 

まずは日本で創設的届出をするケースです。
中国や韓国とも微妙に異なる手続きです。

 

  1. タイ国内で必要書類の準備
  2. タイ人の日本入国
  3. 駐日タイ大使館で婚姻要件具備証明書の認証
  4. 日本の区役所で婚姻届
  5. 日本の戸籍謄本の認証
  6. タイ王国の市役所で婚姻手続(報告的届出)

 

一番のポイントは、タイ王国大使館で報告的届出を受理して貰えない事です。

 

①タイ国で必要書類を準備

日本の区役所やタイ大使館に提出する書類を準備します。

 

準備する書類の一例
  • 婚姻状況証明書(タイの婚姻要件具備証明書)
  • 国民身分証明書
  • タイ住所登録証
  • 離婚している場合は、別途書類が必要

 

次に入手した婚姻状況証明書などをタイ国外務省認証して貰います。
(タイはハーグ条約に加盟していないので、外務省と大使館の二か所の認証が必要)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

外務省の認証手続きですが‥
意外と時間と手間がかかります。
準備は時間に余裕を持たせる必要あり。

 

②タイ人の日本入国

就労ビザなど中長期滞在者を以外の方は、短期滞在(知人訪問)で入国することに。
現在はノービザで入国できる国はゼロなので、日本大使館に査証申請する必要があります。

 

日本大使館に提出する書類
  • パスポート
  • 査証申請書
  • 写真(3.5センチ×4.5センチ)
  • 質問票(英語またはタイ語版)
  • 住民登録証(タビアン・バーン)の原本と写し
  • 会社の在職証明書などの原本とコピー
  • 無職の場合は、別途書面
  • 銀行の通帳の原本とコピー
  • 滞在予定表

 

男性行政書士がパソコンを持っている
 

短期滞在ビザの取得も難しいです。
行政書士などの専門家の力を借りるのも
1つの方法だと思います。

 

日本入国前に必要な感染症対策の書類
  • 出国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書
  • (所定の医療機関とフォーマットあり)
  • 感染症対策に対する質問書

 

査証とは別に、防疫関連の書類やPCR検査、ワクチン接種等が必要になります。
入国後に一定期間の自宅待機も。

 

③駐日タイ王国大使館で認証

公的書類の領事認証

 

日本に入国後は、婚約者の住所を管轄する駐日タイ王国大使館にて、
タイ外務省で認証された婚姻状況証明書の認証を行います。
(外務省と大使館のダブルの認証で、日本の区役所で提出できる書類になる)

 

当該の認証を受けるには、事前に予約が必要です。
詳しくは大使館のホームページにてご確認お願い致します。

 

④日本の区役所で婚姻届

タイ人の婚姻要件具備証明書(婚姻状況証明書)等が揃えば、区役所で婚姻届です。
提出書類が役所ごとに微妙に異なるので、事前確認と連絡が必須。
(特に国際結婚の件数が少ないエリアの役所では、一発受理は難しい可能性)

 

日本人が提出する書類
  • 戸籍謄本
  • 婚姻届
  • 本人確認書類

 

タイ人が提出する書類
  • パスポート
  • 婚姻状況証明書(独身証明書)
  • 住民登録証
  • 各種証明書の日本語訳文
  • 申述書(婚姻要件を満たしている事を宣誓する)
  • その他

 

タイで入手した婚姻状況証明書(独身証明書)は、日本が要求する証明事項が不足しています。
役所によっては、申述書など別途書類が求められるケースがあります。

 

翻訳文は、ご本人様でも行政書士、翻訳会社でも可能です。
署名と連絡先の記載が必要。
価格的には、現地の翻訳会社の方が安い傾向があります。

 

タイ語は英語や中国語よりも割高になる事が多いです。
一番安く上がるのは、お二人の何方かが翻訳することですが。
(配偶者ビザ申請時にも日常生活のコミュニケーションを間接的に証明できる)

 

婚姻届が受理されて、1週間前後で戸籍に婚姻状況が記載されます。
(タイ大使館で必要な書類)

 

⑤日本の戸籍謄本の認証

婚姻事実が記載された戸籍謄本を日本外務省の認証を付します。
(戸籍謄本に外務省のシールとハンコが押印される)

 

認証できる場所は、霞が関の本省と大阪にある外務省分室の二か所です。
窓口申請、郵送申請の二種類の方法があります。
(役所は郵送申請を強く勧めています)

 

日本外務省に提出する書類
  • 戸籍謄本の原本
  • 申請書
  • 本人確認書類(郵送申請の場合は不要)
  • レターパック(返信先の住所を記入)

 

タイ大使館での認証

日本外務省にて戸籍謄本の認証が終われば、次はタイ王国大使館での認証が必要です。
大使館で認証を受ける前に、戸籍謄本のタイ語に翻訳します。
翻訳者の資格は特に定めありません。
(署名と電話番号などを記入)

 

認証は、戸籍謄本の原本と翻訳文の両方に付ける必要があります。
大使館にはメールにて事前予約が必要になります。
受付時間は月水金の午前中のみです。
受領も月水金の午後のみ。

 

⑥タイ側の婚姻手続き

次はタイ郡役場で手続きを行います。

 

タイ国籍者の住所を管轄する市役所にて、家族身分登録書の申請を行います。
その前に日本大使館で婚姻証明書(英文とタイ語訳文)を取得します。

 

大使館に提出する書類
  • 証明発給申請書(日本語or英語)
  • 戸籍謄本(戸籍内の固有名詞にフリガナを明記する)
  • タイ人配偶者のパスポート
  • タイ人配偶者の身分証明書

 

大使館発行の証明書をタイ外務省にて認証

大使館で発行された婚姻証明書とタイ語訳文をタイ外務省にて認証を受けます。
(正確にはタイ国外務省領事局国籍認証課)

 

タイの群役場にて婚姻手続き

タイ人配偶者の居住地を管轄する群役場で家族身分登録書(婚姻届)を行います。

 

タイ人配偶者が提出する書類
  • パスポート
  • 国民身分証明書
  • 住居登録証
  • 証する氏に関する同意証明書(日本人の姓を名乗る場合)

 

日本人が提出する書類
  • パスポート
  • 大使館発行の婚姻証明書
  • 証明書のタイ語訳文

 

群役場で婚姻届が受理された後に、家族状態登録簿(タイの婚姻証明書)が発行されます。
(群役場にリクエストしないと発行されないので、入管申請用に何部か余分に請求しておくと良し)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

これで日本方式でのタイ人との国際結婚手続きが終了です。
お疲れさまでした。
当コンテンツが皆様の結婚手続きのお役に立てれば幸いです。

 

タイ方式で日本人が国際結婚する場合

タイ方式で日本人が国際結婚する場合

 

次は日本人がタイ王国に出向いて結婚手続きする場合です。

 

  1. 日本で必要書類の準備
  2. タイ王国に入国
  3. 日本大使館で結婚資格宣言書、婚姻要件具備証明書の発行
  4. タイ国外務省領事局の認証(大使館で取得した書類)
  5. タイ群役場で婚姻届
  6. 日本の区役所にて婚姻届

 

タイ方式の婚姻手続きは、分割すると6つ程度になります。

 

①日本で必要書類の準備

日本人がタイ王国に行く前に、区役所や法務局などで書類を取得します。

 

日本の役所や職場で準備する書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 所得証明書(課税証明書など)

 

この中で在職証明書が会社発行、所得証明書が源泉徴収票の場合、公証役場と法務局の認証が必要。
(どちらも私文書扱いになるため)

 

正確には公証人役場で宣誓認証を行った後に法務局で認証です。
宣誓認証とは、公証人の前で私文書が真実であることを宣誓し、宣誓内容を公証人が認証するもの。
詳しくは公証人連合会のサイトにて

 

https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_3

 

宣誓認証が終わった後は、地方法務局(都道府県に1個ある本局)にて認証を受けます。

 

②タイ王国に入国

必要書類が揃ったら、タイに入国です。
日本は30日以内の滞在が許可される観光ビザ免除スキームの対象者です。
(駐日タイ王国大使館にて要確認)

 

タイに入国するには、ワクチン接種証明書が必要です。
また渡航1日前にタイ保険省が指定するワクチン接種も必要。

 

③日本大使館で各種証明書を入手

タイに入国後は、在タイ日本大使館にて、婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
大使館には日本人本人が来館して受領する必要があります。
(申請は代理人でも可能とあります。)

 

日本人が提出する書類
  • パスポートの原本とコピー
  • 戸籍謄本(両親と本人の名前と住所、本籍地にフリガナ)1部
  • 住民票1部
  • 在職証明書1部
  • 所得証明書
  • 証明発給申請書(英語か日本語)
  • 質問書(結婚資格宣言書用)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

 

タイ人の必要書類
  • 身分証明書の原本とコピー
  • 住居登録証の原本とコピー
  • パスポートの原本とコピー
  • 離婚登録証(離婚歴あり)
  • 氏名変更証(氏名変更歴あり)
  • 子供の出生登録証(子供がいる)

 

男性行政書士がパソコンを持っている
 

大使館で取得した
婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書は
タイ語の翻訳文が必要です。
(個人的には最初からタイ語で作ってほしい…)

 

④タイ国外務省領事局の認証(日本大使館で取得した書類)

日本大使館で入手した証明書と宣言書をタイ外務省で翻訳認証を受けます。
(バンコクにあるタイ国外務省領事局国籍・認証課)
外務省の認証印が押印されれば、タイの群役場での婚姻届です。

 

⑤タイ群役場で婚姻届

やっとタイの群役場での手続きです。
二人で役場の窓口に出向いて婚姻届を提出します。
必要書類は、役場事に微妙に違うので事前確認が必須。

 

日本人の提出書類
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書
  • 結婚資格宣言書
  • タイ語の翻訳文

 

タイ人の必要書類の例
  • 申請書
  • パスポート
  • 国民身分証明書
  • 住居登録証

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

婚姻届が受理されますと、婚姻登録証が発行されます。
この書類は日本の区役所と配偶者ビザ申請で使いますので、多い目の発行がベストです。
これでタイ側の手続きは終了です。

 

タイで発行された証明書には、タイ外務省の認証が必要になります。
出国前に認証手続きをしておきましょう。

 

⑥日本の区役所に婚姻届

タイ側の手続きが終わったら、次は日本側の手続きです。
残りの手続きは報告的届出なので、区役所は1人で行っても大丈夫です。
(ビザ的には揃って行った方が有利になるかも)

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届(2人の証人は不要)
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

タイ人の必要書類
  • 婚姻登録証の原本とコピー(タイ外務省の認証)
  • 住居登録証の原本とコピー(   〃   )
  • 証明書の和訳文

 

ポイントはタイ語で書かれた書類は日本語に翻訳が必要な事です。
コスト的には、本人が自分で、現地の翻訳会社がコスパ良いと思います。
(日本でタイ語の翻訳は高くなりがち)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

タイ方式での国際結婚手続きはここまでです。
お二人の手続きの成功を祈っております。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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